国有林野の管理経営に関する基本計画
国有林野の管理経営の基本方針
国有林野は重要な国民共通の財産であり、林野庁が国有林野事業として一元的に管理経営を行っています。
国有林野の管理経営は、(ア)国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進、(イ)林産物の持続的かつ計画的な供給、(ウ)国有林野の活用による地域の産業振興又は住民福祉の向上への寄与を目標として行うこととされています。
(参考:令和6年度 森林・林業白書)
国有林野の管理経営に関する基本計画
「国有林野の管理経営に関する基本計画」(以下「管理経営基本計画」という。)は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第4条第1項の規定に基づき、国有林野の管理経営に関する基本方針等を明らかにするため、農林水産大臣が5年ごとに定める10年を一期とする計画で、本計画に基づき国有林野の管理経営を行っています。
管理経営基本計画は、森林管理局長が流域(森林計画区)ごとに定める「地域管理経営計画」や「国有林野施業実施計画」の指針となるものです。
令和6年4月から令和16年3月までを期間とする管理経営基本計画が、令和5年12月に策定されました。
本計画では、国有林野の公益重視の管理経営を一層推進するとともに、その組織・技術力・資源を活用して森林・林業施策全体の推進に貢献することとして、国土強靱化基本計画に基づく治山対策、地球温暖化対策計画に基づく成長の旺盛な森林の造成、「新しい林業」の実現に向けた技術開発と民有林への普及等の取組を推進していくこととしています。
詳細については林野庁HPをご参照ください。