森林放射性物質汚染対策センターの概要
当センター設置の経緯
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、 放射性物質が放出され環境の汚染が生じており、 これらによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが課題となっています。
こうした状況を踏まえ、平成23年8月に 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が制定し、 平成24年1月から施行され関係者が連携して着実に除染を進めていくこととなっています。
このため、国有林内の放射性物質の除染等を円滑に実施することを目的とし、 平成24年4月に林野庁関東森林管理局の組織として森林放射性物質汚染対策センターを設置しました。
また、令和3年度から令和7年度までの5年間を新たな復興期間として「第2期復興・創生期間」と位置付けられたことにより、現行の組織・定員を延長することとなりました。
組織及び実施体制
当センターは林野庁関東森林管理局森林整備部に所属し、5名の職員が配置されています。
このうち2名の職員はセンター本所(福島森林管理署駐在)に勤務、3名の職員はセンター(磐城森林管理署駐在)に勤務し、広域的な国有林内の除染事業、環境放射線モニタリング調査事業等に対応することとしています。
センター本所(福島森林管理署駐在):所長、除染専門官、事業第一係、事業第二係、事業第三係、一般職員
センター(磐城森林管理署駐在):副所長、事業第四係、事業第五係
管轄区域
管轄区域は、福島県の福島森林管理署及び磐城森林管理署管内に所在する汚染状況重点調査地域(※1)としています。
なお、除染特別地域(※2)内の国有林内の除染については、環境省が実施します。
(※1)汚染状況重点調査地域とは、平均的な放射線量が0.23µSv/h以上の地域を含む市町村を、重点的に調査測定をすることが必要な地域として市町村単位で指定するもの
(※2)除染特別地域とは、原発事故由来の放射性物質による環境の汚染が著しいと認められること等から、国(環境省)が除染を実施する地域
お問合せ先
森林放射性物質汚染対策センター担当者:除染専門官
ダイヤルイン:024-536-6556