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関東森林管理局

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    保安林における制限行為を行うには

       保安林は、水源のかん養、土砂の崩壊その他災害の防備、生活環境の保全・形成等、公益的な機能を発揮する森林に対し農林水産大臣又は都道府県知事によって指定がされた森林を指します。
       保安林ではその機能を確保するために、立木の伐採と土地の形質の変更等が制限されており、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければ、立木の伐採や、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取、土石若しくは樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為を行うことが出来ません。(森林法第34条第1項及び第2項) 
       このため、制限されている行為を行う場合には都道府県の機関等に作業許可申請を行い許可を得る必要があります。また森林管理署が管理している保安林(国有保安林)において制限されている行為を行う場合には、森林管理署長の同意が必要となります。

     保安林内で立木の伐採を行う場合

    同意書の交付申請書

    保安林内における立木の伐採に関する同意書の交付申請書(WORD : 20KB)

       なお、同意書の交付を申請する際には、上記の申請書のほかに位置が分かる図面(位置図2万分の1、区域図5千分の1等)現地写真及び伐採の数量が分かる資料(野帳等)の添付が必要になります。

    保安林内で土地の形質変更を行う場合

    同意書の交付申請書

    保安林内における土地の形質の変更に関する同意書の交付申請書(WORD : 22KB)

       なお、同意書の交付を申請する際には、上記の申請書のほかに位置が分かる図面(位置図2万分の1、区域図5千分の1等)面積計算書、事業計画書、工程表、現地写真等の資料の添付が必要になります。

    保安林の解除について

       保安林の作業許可については保安林の機能を阻害しない範囲の軽微なものに限られます。そのため、造成や道路の開設などにより保安林を大規模に開発する場合には、保安林の解除が必要になってきます。
       保安林の解除は、民有林のうち、国土保全の根幹となる保安林(水源かん養保安林・土砂流出防備保安林・土砂崩壊防備保安林)及び国有林内の保安林にあっては農林水産大臣、その他の民有林にあっては都道府県知事の権限となっています。
       保安林解除にあっては、官報による告示などが発生するため、保安林解除がなされ開発行為ができるまでに期間を要します。そのため開発規模が大きいと判断される場合には早めの申請をお願いします。

       不明な点等があれば森林管理署におたずねください。

    お問合せ先

    上越森林管理署

    ダイヤルイン:025-524-2180