公用・公共用等の取得要望を受け付ける物件
公用・公共用等の取得要望を受け付ける物件について
- 以下の物件は、公用・公共用等の取得要望を受け付けている物件で、随意契約による売払いを予定しています。
- 取得要望がある場合には、「公用・公共用等の用途に供する場合の売払手続きの流れ及び提出書類」をご熟読ください。
- 各物件の詳細については、記載した物件を所管する森林管理局及び森林管理署又は支署にお問い合わせください。
公用・公共用等の取得要望を受け付ける物件
○ ここに掲載されている物件は、別添「国有財産随意契約売払公示書」に記載された公示の日から30日間、公用・公共用等利用のための取得要望を受け付けます。 取得の御要望がある場合には、各物件を所管する森林管理局、森林管理署又は支署へ直接お問い合わせください。 ○ 取得の御要望を受け付けることができるのは、地方公共団体その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第9号、 第12号、第20号、第21号及び第22号並びに予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号。以下「臨時特例」という。)第5条第1項第11号の規定により随意契約により契約することができる事業者となります。 ○ 受付期限までに取得の御要望がない場合には、原則として一般競争入札により売却することとなります。 ○ 取得要望に当たり、次に掲げる1~6の事項について十分承知の上御要望願います。
1 契約を締結したもののうち、予決令第99条第9号、第21号又は臨時特例第5条第1項第11号を適用して売払いした財産については、契約金額を含む契約内容を森林管理局等のホームページにおいて公表します。 2 上記1に該当する場合は、公表に対する同意が契約締結の要件となります。 3 売払価格は、書面による見積り合せ(予決令第99条の6の規定に基づき、取得要望者の契約希望価格を書面により確認し、当該価格が国の予定価格(予決令第99条の5の規定に基づき定める予定価格をいう。)の制限の範囲内であるか否かを確認する手続きをいう。)により決定します。 4 上記3の見積り合せの実施回数は累計で5回を限度とし、5回の見積り合せによっても国の予定価格の制限に達しない場合には、直ちに見積り合せを打ち切ります。また、見積り合せの打ち切りにより取得要望者に損害が生じても国はその責めを負いません。 5 契約締結前に地下埋設物等の瑕疵の存在が明らかとなった場合において、予定価格を再算定する等の対応に相応の時間を要したことにより、取得要望者かしに損害が生じても国はその責めを負いません。 6 所轄庁から、施設等の設置認可の申請に対する結果の通知を受けた場合には、速やかにその通知の写しを提出いただくこととなります。
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関東森林管理局
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取得要望を受け付けている物件
現在、受け付けている物件はありません。
用途地域名については、次のとおり省略しています。
第一種低層住居専用地域・・・・一種低層第一種住居地域・・・一種住居商業地域・・・・・商業市街化調整区域のもの・・・・・市街化調整区域
第二種低層住居専用地域・・・・二種低層第二種住居地域・・・二種住居準工業地域・・・・準工業用途地域の指定がないもの・・都市計画区域内
第一種中高層住居専用地域・・・一種中高準住居地域・・・・・準住居工業地域・・・・・・工業都市計画区域外のもの・・・・・都市計画区域外
第二種中高層住居専用地域・・・二種中高近隣商業地域・・・・近隣商業工業専用地域・・・工業専用
公用・公共用等の用途に供する場合の売払手続きの流れ及び提出が必要な書類
お問合せ先
計画保全部 保全課
担当者:計画処分係
ダイヤルイン:027-210-1181
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