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関東森林管理局

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    公共工事設計労務単価の特例措置による代金額の変更

    公共工事設計労務単価の特例措置による代金額の変更について

    • 関東森林管理局の発注する工事・事業請負については、各契約約款に基づき、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、特例措置により請負金額の変更を請求できる場合があります。
    • 特例措置の対象となる契約は東森林管理局ホームページ「公売・入札に関するお知らせ」により都度公表しております。
    • 対象となる契約で、請負金額の変更を請求される場合は、以下の様式を発注者にご提出ください。

    公共工事設計労務単価の特例措置による代金額の変更請求様式

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

    担当者:契約適正化専門官
    ダイヤルイン:027-210-1158

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