公共工事設計労務単価の特例措置による代金額の変更
公共工事設計労務単価の特例措置による代金額の変更について
- 関東森林管理局の発注する工事・事業請負については、各契約約款に基づき、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、特例措置により請負金額の変更を請求できる場合があります。
- 特例措置の対象となる契約は東森林管理局ホームページ「公売・入札に関するお知らせ」により都度公表しております。
- 対象となる契約で、請負金額の変更を請求される場合は、以下の様式を発注者にご提出ください。
公共工事設計労務単価の特例措置による代金額の変更請求様式
- (治山・林道工事)変更請求書(WORD : 29KB)
- (治山・林道工事)変更契約書作成例(WORD : 30KB)
- (造林・素材生産事業)変更請求書(WORD : 17KB)
- (造林・素材生産事業)変更契約書作成例(WORD : 31KB)
お問合せ先
総務企画部 経理課
担当者:契約適正化専門官
ダイヤルイン:027-210-1158