契約の約款等
国有林野事業工事請負契約約款(治山・林道工事)
- 令和4年4月13日以降に契約する工事から適用(PDF : 278KB)
- (福島県内)令和4年4月13日以降に契約する工事から適用(PDF : 279KB)
- 令和3年4月1日以降に契約する工事から適用(PDF : 318KB)
- (福島県内)令和3年4月1日以降に契約する工事から適用(PDF : 318KB)
- 令和2年12月25日以降に契約する工事から適用(PDF : 312KB)
- (福島県内)令和2年12月25日以降に契約する工事から適用(PDF : 312KB)
国有林野事業業務請負契約約款(治山・林道工事コンサルタント業務)
- 令和4年4月13日以降に入札手続きを開始するものから適用(PDF : 213KB)
- (福島県内)令和4年4月13日以降に入札手続きを開始するものから適用(PDF : 213KB)
- 令和2年4月1日に入札手続きを開始するものから適用(PDF : 223KB)
- (福島県内)令和2年4月1日に入札手続きを開始するものから適用(PDF : 223KB)
国有林野事業造林事業請負契約約款
国有林野事業製品生産事業請負契約約款
収穫調査委託契約約款
工事請負契約書第26条第5項 (単品スライド条項)
※契約書【抜粋】(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国 内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたと きは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生 じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほ か、請負代金額の変更を請求することができる。
契約書の第25条第5項は第26条第5項に条項移動している
お問合せ先
総務企画部経理課
電話:027-210-1149
FAX:027-210-1169