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関東森林管理局

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    国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続

    国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続について

    • 国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続については下記のとおりです。

    (1)国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続について

    • 一般の方が、国有林野内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、別添様式2により、「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定する国有林を管轄する森林管理署等に提出してください。無人航空機を飛行させる者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合(※)や、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合についても、「入林届」を提出してください。
    • ただし、「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン」に沿って、操縦者等が国有林内に立ち入らずに、無人航空機が上空を通過する場合には届出不要です。詳しくは「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議(官邸HP)」のうち「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン」を御覧下さい。
    • 別添 「様式2「入林届」(無人航空機を飛行させる場合の入林届)(WORD : 20KB)」「PDF版(PDF : 68KB)
    • 別紙 「入林に際しての遵守事項(PDF : 92KB)
    • 「入林届」の提出は、入林しようとする日の5業務日前までに入林届の提出してください。
    • 入林届は、持ち込み、郵送及びメールにより提出可能です。入林届の連絡先には、電話番号に加え、FAX番号(FAXでの返送を希望される方)又はメールアドレス(メールでの返送を希望される方)の記入をお願いします。
    • 入林届の提出先は、「各森林管理署等の連絡先、入林届等の提出先(PDF : 72KB)をご確認ください。
    • 入林する国有林の位置は国有林の図面のページの施業実施計画図(2万分の1)をご確認ください。
    • 森林管理局・署等の職員や森林管理局・署等が発注する事業や調査等の受託者が、国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」の提出は必要ありません。 

    (2)入林届(写)について

    • 入林届(写)を希望する方は、メール又は郵送で返送します。郵送を希望する場合は、入林届を提出する際に忘れずに返信用封筒(必要な額の切手を貼付したもの)を同封してください。
    • 入林するときは、入林前に届出をした森林管理署等に連絡してください。

    (3)ドローンを国有林内で飛行させる際の注意事項について

    • 国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、以下の事項に注意してください。


    ア.事前に、無人航空機の飛行目的、日時、経路、高度等を管轄する森林管理署等に伝えてください。国有林野内の事業実行や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更をお願いさせていただきます。 

    イ. 無人航空機の飛行にあたっては、航空法、電波法等の関係法令及び「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(国土交通省航空局)を遵守し、これに基づく必要な手続をとってください。航空法に規定されるルールによらずに無人航空機を飛行させる場合は、安全面の措置を講じた上で、国土交通大臣による許可・承認を必ず受けてください。 
       <参考>国土交通省 航空局
      無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省HP)
     「https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
     
      無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行に関するQ&A(PDF : 355KB)


      無人航空機に係る規制の運用における解釈について
     「https://www.mlit.go.jp/common/001303820.pdf

    ウ.事故防止に万全を期してください。特に、国有林野職員から指示があった場合は、これに従ってください。  

    エ.第三者のいない上空で飛行させてください。 

    オ.国有林野の貸付地上空について、貸付地の管理者(借受者)が無人航空機の飛行ルールを定めている場合は、当該ルールを遵守してください。 

    カ.不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行は行わないでください。特に、一般入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為は行わないでください。

    キ.希少な野生生物が生育・生息している地域では、営巣期間中は避けるなど、生育・生息に悪影響を及ぼさないように飛行させてください。特に、営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺での飛行は行わないでください。 

    ク.無人航空機による事故を起こした場合、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに届出をした森林管理署等に連絡してください。 

    ケ.無人航空機の回収は入林者の責任で行ってください。

    お問合せ先

    計画保全部 保全課
    担当者:企画係
    ダイヤルイン:027-210-1178
    E-mail:ks_kanto_hozen@maff.go.jp

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