国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合
国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合の手続きについて
- 国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合の手続きについては下記のとおりです。
- ただし、次に掲げる場合、入林届の提出は必要ありません。
イ.国有林野内における自然公園、治山施設等の巡視等のため、常時入林を必要とする国の職員等であって、当該国又は地方公共団体から森林管理署長等に対し、その職務、氏名及び服装上の特徴があればその内容を示して、入林の包括的協議があった者が、当該職務のため入林するとき。 |
(1)入林の手続きについて
- 国又は地方公共団体の職員(受託者及び請負者を含み、林野庁職員を除く。以下「国の職員等」という。)が、調査、事業の実施等の目的で国有林野に入林する場合は、別添様式3により「入林届」に所要事項を記入の上、入林を希望する国有林を管轄する森林管理署等に提出してください(持ち込み、郵送及びFAX、メール可)。
- 別添「様式3「入林届」(国の職員等のための入林届)(WORD : 20KB)」
- 別紙「入林に際しての遵守事項(PDF : 92KB)」
- 入林届の提出先は、「各森林管理署の連絡先、入林届等の提出先(PDF : 72KB)」をご確認ください。
- 入林する国有林の位置は「国有林の図面」のページの施業計画図(2万分の1)をご確認ください。
- なお、国の職員等が鳥獣の捕獲等を目的として入林する場合は、「鳥獣の捕獲等を行う場合の手続」を行ってください。
(2)身分証明書の携行等について
- 入林する国の職員等は、その身分を明示する身分証明書を携行し、腕章等を着用するようお願いします。
お問合せ先
計画保全部 保全課
担当者:企画係
ダイヤルイン:027-210-1178
E-mail:ks_kanto_hozen@maff.go.jp