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関東森林管理局

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    高山植物等を採取する場合の手続

    高山植物等を採取する場合の手続きについて

    • 国有林内で高山植物等を採取する場合は「高山植物採取申請書」の提出が必要になります。なお、採取できる方は下記のア~ウに該当し、かつ、学術研究上必要があると認められる場合に限ります。


    ア.学校教育法第1条の学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)において植物を研究する職員

    イ.大学の学生で植物学を修習する者

    ウ.植物学を専門に研究する者 

    • 当該申請書を出された場合、入林届の提出は不要です。

    (1)高山植物等を採取する場合の申請手続きについて

    • 高山植物等を採取しようとする方は、入林する国有林を管轄している森林管理署等へ別添「高山植物採取申請様式」の提出をお願いします。提出された申請書を確認し、問題等がない場合には許可証を交付します。天然記念物に指定された植物その他その種の保存上支障があると認める植物については、原則として許可することはできません。
    • 別添「高山植物採取申請書様式(WORD : 23KB)
    • 高山植物等の採取にあたっては、自然公園法、種の保存法、文化財保護法、森林法、自然環境保全法、鳥獣保護管理法等の関係法令に基づく手続き(許可)が必要な場合があります。例えば、国有林の自然公園内、保安林指定地内においては、環境大臣、又は都道府県知事の許可が必要です。それらの許可の申請等は各自行ってください。
    • 採取しようとする5業務日前までに関係書類(高山植物採取申請書、採取者の資格を証明する書類、採取を目的とする内容がわかる資料等、複数の者の場合は採取者名簿)の提出をお願いします。
    • 許可証の返送に際し、郵送をご希望される方は返送用封筒及び切手(84円)を同封してください。提出先は、「各森林管理署の連絡先、入林届等の提出先(PDF : 72KB)」をご確認ください。
    • 国有林の位置は「国有林の図面」のページの施業計画図(2万分の1)をご確認ください。

    (2)許可証の携行について

    • 当該申請書を提出後、問題なければ許可証が交付されます。
    • 許可証は携行する必要があります。許可証を携行していない場合は採取はできません。

    お問合せ先

    計画保全部 保全課
    担当者:企画係
    ダイヤルイン:027-210-1178
    E-mail:ks_kanto_hozen@maff.go.jp

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