このページの本文へ移動

関東森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    国有林への入林

    国有林への入林(入山)について

    • 平成30年4月1日より入林の手続が変更になりました。
    • 国有林におきましては、国有林を適切に管理していく上で支障等がないか確認を行うため、入林を希望される方に、原則として、入林届の提出等の事前の手続きをお願いしています。
    • ただし、レクリエ-ションの森、スキー場、野営場、林道(一般車両等の通行を禁止している場合を除く。)、登山道、歩道、広場、休憩小屋等の施設が設置されている場所に、登山や森林浴など森林レクリエーションの目的で入林される場合は、入林届の提出は不要です。

    国有林に入林(入山)される皆様へのお願い

    • 国有林は「みんなの森林」です。ルールやマナーを守って、気持ちよく利用しましょう。
    • 断り無く、穴を掘るなど土地を改変したり、動植物の捕獲や採取はしないでください。
    • 国有林野の土地や樹木等は、国が管理している国有財産であり、また、多くの国有林では、各種法令により行為制限が設けられています。無断でこれらの行為を行った場合は、法令に基づき罰せられることがあります。


    特に国有林内において、産物(樹木、山菜を含む草本類、きのこ類、岩石及び土砂等)を無断で採取する行為は、下記のとおり森林窃盗等に問われることもありますので、このような行為はくれぐれも行わないようお願いします。

    「森林法(昭和26年法律第249号) 第197条  森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」


    • 動植物の保護にご協力ください。
    • 歩道や広場等の区域外や立入制限の表示がある区域は、緊急避難のために必要な場合等を除き、立ち入らないでください。
    • 国有林内では、歩道や広場等入林いただける場所であっても、入林には常に倒木や枝の落下、落石等の危険が伴います。
    • 入林中は周囲の状況の把握に努めるなど危険を回避できるようにしてください。また、風雨が強い場合などの悪天候時の入林はお控えください。
    • ゴミの持ち帰りにご協力ください。持ち込まれたゴミは、必ず持ち帰ってください。
    • タバコなどの火の始末に十分注意してください。野営場の決められた場合以外でのたき火はしないでください。
    • 登山は自己責任が原則です。天候や登山情報を確認し、十分な装備で入山してください。また、ご家族へ行き先を告げるとともに、登山目的地を管轄する都道府県警察等へ登山計画書を提出してください。(県によっては条例により登山計画書の提出を義務づけている場合があります。なお、森林管理署等では、「登山計画書」(登山届)は受け付けておりません。)

      国有林への入林(入山)を希望される皆様へ

      • 入林者や国有林内で働く職員などの安全確保、森林生態系保全の観点等から問題がある場合には、立入を制限することもあります。ご了承下さい。
      • 入林するにあたり注意していただく事項がございます。下記の資料をご一読ください
        国有林に入林される皆様へ(PDF : 80KB)
        林野火災予防のお願い(PDF : 191KB)
        CSF(豚コレラ)の発生予防及びまん延防止のための対策への協力のお願い(PDF : 880KB)
      • また小笠原諸島の国有林に入林される際には講習会への参加が必要となります。詳しくは下記のリンク先でご確認下さい。
        小笠原諸島森林生態系保護地域利用講習会のご案内
      • なお、多くの国有林野では、森林法や自然公園法等各種法令により行為制限が設けられています。
        各種調査等を目的に入林し、国有林野内の動植物を捕獲・採取・伐採等したり、国有林野の土地に穴を掘る等の形質変更等を行ったりする場合には、上記の入林手続きとは別に、制限を行う権限を有する機関(都道府県や環境省等)での各種法令に基づく手続きが必要な場合があります。入林届の提出前に、入林をご希望の国有林を管轄する森林管理署等にご相談ください。
      • 入林を希望される方で、下記の「入林手続が必要な場合」に該当するときは、入林予定の国有林を管轄する森林管理署・支署、森林管理事務所(以下「森林管理署等」という。)に入林届等の提出をお願いします。

        入林手続が必要な場合

        • 以下に掲げる場合は、入林手続が必要です。それぞれ入林手続が異なるため、下記リンクより手続に必要な事項等をご確認ください。
        • 事前に管轄する森林管理署等へお問い合わせの上、入林届を提出いただきますようご協力をお願いします。

        〈入林届が必要な場合〉

          〈許可が必要な場合〉

          入林届を提出する際の留意事項

          • 提出は、森林管理署等への持ち込み、郵送に加え、ファクシミリ及びインターネット(E-mail)からお選びいただけます。直接持ち込みいただいた際に、勤務時間外又は留守の場合は、森林管理署等の郵便受に投函してください。
          • 入林届は、森林管理署等で接受後、その写しを返送します。郵送での返送を希望される場合は、返信用封筒と切手(84円)を入林届と併せて持ち込み又は郵送してください。
          • 入林手続等で、不明な点は、入林予定の国有林を管轄する森林管理署等にお問い合わせください。
          • 複数の森林管理署等の管轄をまたいで入林する場合(県境を越えるときなど)は、原則、それぞれの管轄森林管理署等へ届け出を行っていただくようお願いします。 

          各森林管理署等の連絡先、入林届等の提出先

            お問合せ先

            計画保全部 保全課
            担当者:企画係
            ダイヤルイン:027-210-1178
            E-mail:ks_kanto_hozen@maff.go.jp

            PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
            Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

            Get Adobe Reader