合法伐採木材等に関する情報:中国
(2024年4月1日:全面更新)
目次 1.木材生産・流通の特徴の概要 森林資源の概況 木材生産と流通 木材の貿易 2.行政・法令関係 森林伐採・木材流通に係る行政体制 新森林法による変更点 森林法実施条令の改正に係る事項 合法的な伐採から輸出までの手続き 非森林地における植林木の取扱概要 法令(所有権・土地分類関連/林地所有権に係る紛争の取扱/林権証/伐採施業計画/伐採/法令が定める機関別公示媒体/輸出入) 3.その他木材等の適正な流通の確保に関する情報 民間の森林認証スキーム 森林伐採・木材流通の照明システムの概要 木材合法性確認に向けた取組の概要 (国別ガイドラインの作成/木材合法性確認の第三者認証制度/中国系木材取扱事業者間の責任ある調達ネットワーク) 違法伐採の関連情報の概要 4.合法性の確認に活用できる書類の事例(林権証/伐採許可/植物検疫証明書) 5.関連する報告書 |
注 国別情報については、令和2年度、令和5年度の成果等を参考情報として掲載しています。
1. ⽊材⽣産・流通の特徴の概要
1.1 森林資源の概況
中国の総国⼟⾯積は942百万haであり、そのうち森林は208.3百万haであることから、総国⼟⾯積の22.1%に相当します。森林⾯積は毎年増加しており、2010年から2015年にかけては毎年平均0.8%拡⼤しており、同期間の国別の森林拡⼤としては世界最⼤です。
森林の所有形態は、国有林が39%、集団林が61%であり、集団林化が加速しています。
森林分布としては、主に福建省・浙江省を中⼼とした華中・華南地区の常緑針葉樹林や、吉林省・⿊⻯江省を中⼼とした東北部の落葉広葉樹林及び落葉針葉樹林が存在します。
森林分類として、全森林⾯積のうち天然林は⼀次林が5.6%、⼆次林が56.5%です。天然林は主に東北、華南、及び華中南部やチベット⾃治区などに分布します。
国産材として現在調達可能な植林における主な⽤材樹種と、原則として現在調達不可能な伐採禁⽌以前の天然林における主な⽤材樹種及びCITES登録樹種は下表のとおりです。
表 植林・天然林における主な⽤材樹種とCITES登録樹種
植林における主な⽤材樹種(英語通称及び学術名) | |||||
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伐採禁⽌以前の天然林における主な⽤材樹種(英語通称及び学名) | |||||
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CITES登録樹種(46種・学術名) | |||||
【附属書2】
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【附属書3】
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(出典)「クリーンウッド」利⽤推進事業のうち⽣産国の現地情報収集事業報告書(令和2年3⽉報告)
1.2 ⽊材⽣産と流通
2018年の中国の⽊材消費は55,675万m3で、世界⼀の⽊材消費国となっています。中国国内の⽊材総⽣産量は、25,820万m3(原⽊8,811万m3、農家⾃家⽤材2,275万m3、⽊質ファイバーボードや 合板の原料材14,734万m3)で消費量の46%です。現在の中国の⽊材供給は国内で⽣産された国産材と海外から輸⼊した輸⼊材で成り⽴っており、2015年頃から輸⼊材が国産材を上回るようになりました。
国家統計局が発表した中国の2022年の丸太生産量は1億2,210万m3でした。丸太生産量は2018年の8,810万9,000m3から一貫して増加しており、2022年の丸太生産量は2018年に対して39%増加しています。
表 年次別丸太生産量
1.3 ⽊材の貿易
中国の⽊材輸⼊量は、2017年以降1億m3を超え、ロシア、東南アジア、オセアニア島嶼国,アメリカ、アフリカ諸国を含む世界各国から⽊材を輸⼊しています。なお、従来からの対中丸太輸出国における原⽊禁輸や関税引き上げの影響により、原⽊の代わりに製材類が多く輸⼊されるようになりつつあります。⼀⽅、中国から海外への⽊材製品の輸出は、合板やファイバーボード類と内装材や家具類が多く占めています。
(1)丸太輸入量
中国の2022年の丸太輸入量は、4,357万8,000m3でした。このうち、針葉樹丸太は3,116万2,000m3(丸太輸入量の72%)、広葉樹丸太は1,241万6,000m3(同28%)です。
2022年に針葉樹丸太はニュージーランドからの輸入量が1,767万9,000m3と多く、針葉樹丸太輸入量の57%を占めている。次いで針葉樹丸太の輸入量が多いのはドイツ(562万7,000m3)であり、日本からも111万4,000m3の輸入が記録されています。
同じく広葉樹丸太については、パプアニューギニア(234万4,000m3、シェア17%)及びロシア(211万2,000m3、同17%)からの輸入量が多くなっています。
表 相手国別丸太輸入量(2022年)
(2)製材品輸入量
中国の2022年の製材品輸入量は2,643万m3で、2021年の2,884万2,000m3から8%減少しています。2022年の輸入量の内訳は、針葉樹製材品が1,732万9,000m3(製材品輸入量の66%)、広葉樹製材品は910万1,000m3(同34%)でした。
2022年の針葉樹製材品輸入量のうち、輸入量が多い相手国はロシアであり1,189万4,000m3(針葉樹製材品輸入量の69%)の輸入がなされ、相手国別輸入量第2位のカナダ(129万7,000m3)を大きく引き離しています。
2022年の広葉樹製材品の内、輸入量が多い相手国はタイであり384万6,000m3(広葉樹製材品輸入量の42%)が輸入さました。その他、ロシア(119万3,000m3)及び米国(102万6,000m3)からまとまった量の輸入がなされています。
表 相手国別製材品輸入量
(3)合板輸出量
中国の2022年の合板輸出量は、1,065万2,000m3でした。2022年の相手国別輸出量は、フィリピンが最も多く、輸出量は99万4,000m3(合板輸出量の9%)でした。中国は合板をフィリピンの他、イギリス、日本、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、米国など多様な国に輸出しています。
表3 相手国別合板輸出量
2. 行政、法令関係
2.1 森林伐採・⽊材流通に係る⾏政体制
中国の森林の運営管理の基本的な法的根拠は「中華⼈⺠共和国森林法(以下「森林法」)」及び「中華⼈⺠共和国森林法実施条令(以下「森林法実施条令」)」になります。また、森林法及び森林法実施条令で処理しきれない紛糾等に関して、憲法、⺠法、⼟地管理法、物権法などの法律も併⽤されます。
最新の森林法は2020年7⽉1⽇より施⾏されました(以下、「新森林法」(PDF: 391KB))。しかし、新森林法施⾏にともなう森林法実施条令は2021年2⽉現在ではまだ発布されていません。このため、2021年2⽉時点では、従来の森林法実施条令が適⽤され、新森林法の条項と抵触する場合は、新森林法に照らして国務院林業主管部⾨の意⾒を求めながら適宜対処することになっています。
2.2 新森林法による変更点
2020年7⽉の新森林法施⾏に伴う、合法⽊材の伐採・加⼯・流通に関連する主要な変更点は以下のとおりです。
(1)森林区分の再分類
従来の5種類の森林区分(防護林、⽤材林、経済林、薪炭林、特殊⽤途林)⽅式を取り消し、すべて の林地とその林地にある森林を「公益林」と「商品林」の⼆つのカテゴリーに分類しました(新森林法第47条、第48条、第50条)。
(2)森林の伐採
新森林法においても森林伐採に関する許認可制度は継続されますが、林⽊伐採許可証の発⾏条件、発⾏対象、申請資料等が詳細に⽰されました(新森林法第56条~第61条)。
また、森林伐採量については、省・⾃治区・直轄市⼈⺠政府林業主管部⾨が、それぞれの所在⾏政区域の年度伐採限度額を策定し、国務院の林業主管部⾨の意⾒を取り⼊れたうえで、省・⾃治区・直轄市⼈⺠政府の批准を得てから実施すること、同時にその伐採計画は国務院に報告し記録に載せることなどが規定されました(新森林法第54条)。
(3)⽊材の加⼯・流通
新森林法施⾏以前は「⽊材⽣産地から⽊材を運び出す場合林業主管機関が発⾏する運送許可書を所持しなければならない」と規定されていましたが、新森林法ではこの条項が削除され、⽊材の運送に対する特別扱いはなくなりました。⾔い換えれば、⽊材は⼀般的な物流範疇に帰され、運送に関する法令等はなくなりました。
また、これまでは同⼀林区内で丸太や挽材、⽊材チップ等の⼀次⽊材製品の取引や加⼯をする場合は、県級以上の林業⾏政主管部⾨から⽊材経営加⼯許可証を取得する必要がありましたが、新森林法ではこの⽊材加⼯許可証に関する規定も撤回されました。
⼀⽅で、⽊材経営加⼯企業は、原料と産品の⼊出荷台帳を整備すること、如何なる企業・団体、個⼈もその⽊材が盗伐・濫伐等⾮合法に由来することを確実に承知しながらそれを購⼊、加⼯、運送してはならないことが定められました。これによって⽊材の貿易、加⼯、運送にかかる関連企業に対し、その⽊材は合法であることを明確に保証する義務を要求がされるようになりました(新森林法第65条)。
2.3 森林法実施条令の改正に係る事項
森林法実施条令は、中華人民共和国森林法に基づいて2000年1月29日に公布し、同日施行した国務院令(行政法規)で、森林法を執行するための細則を定めています。
国家林業草原局は、2020年7月に施行した森林法が(以下、「改正森林法」という。)施行された後、党中央と国務院の「生態文明システム」強化に係る決定と取決めを履行するために森林法実施条令を見直して、同条令の改正草案を作成しました。
国家林業草原局及び国立公園管理局は、2022年の7月20日から8月19日までの期間に、森林法実施条令の改正草案に対するパブリックコメントを募集していました。しかし、パブリックコメントの募集を終了した後の改正草案の審議状況は不明で、2024年2月現在、改正した同条令の公布は行われていません。
2023年10月23日、国務院は業務環境をさらに改善するための行政法規及び部門規則における罰金の整理を目的とした「罰金の取消しと調整に係る国務院決定」により、33件の行政法規又は部門規則の罰金規定の改廃を全ての省、自治区及び中央管轄市の人民政府並びに国務院の全ての官庁、委員会及び直属機関に通達しました。
この決定の対象となる33件の行政法規又は部門規則の規定の中には、森林法実施条令第44条第1項、第3項及び第4項が含まれています。
現行の森林法実施条令第44条の規定は、木材輸送証明制度を定めています。国務院の決定では、罰金規定でもある同条の第1項、第3項及び第4項を取消し、残された第2項(許可量を上回って輸送した木材の没収規定)については、加工企業が作成する台帳により管理し、(行政機関の)監督を受けるよう改めるとしています。さらに、罰金規定の適用は、2023年10月23日から一時的に停止するほか、森林法実施条令を含むこの国務院決定の対象となる行政法規については、「国務院の関係部門は、(中略)関連する行政法規との整合性をはかり、公布日(2023年10月23日)から60日以内に、改廃作業を完了しなければならない」と通知しています。
2023年10月の国務院決定により、改正前の森林法でも定められていた加工企業による木材の入出荷在庫台帳の運用規定がどのようになるのかについては、改正した森林法実施条令の公布を待たなければなりません。
2.4 合法的な伐採から輸出までの⼿続き
森林は林地所有権の分類に基づいて、全⼈⺠所有林(国有林)と労働⼤衆集団所有林(郷・鎮・村等の集団経済組織または村⺠委員会が所有)に区分されます。
国有林の使⽤権は、主に国有森林・⼯業グループや、国有林業局、国有林場等の経営管理機関により⾏使されています。労働⼤衆集団所有林の使⽤権は、主に郷村林場や農家、企業が請け負います。請け負われた林地使⽤権(林地請負経営権)は、相続、譲渡、抵当化、担保化、および株式化が可能です。請負の際には、県林業局等が、下記の法令に基づき、林地所有権に係る紛争が無いことを確認した上で、全国統⼀様式による林権証(PDF: 188KB)を発⾏します。林地使⽤権または林地請負経営権によって森林施業が可能になり、その成果として材⽊所有権を保持することができます。
森林を管理する全ての事業体は、森林法および森林法実施条令に基づいて、森林管理計画を策定するとともに、⽊材⽣産計画も策定し、成⻑量を超過しない範囲で年間⽊材収穫量を決定する必要があります。また、伐採に当たっては、伐採許可書(PDF: 180KB)を施業開始前に取得する必要があります。伐採許可の申請に必要な書類・条件は以下のとおりです。
- 林地所有権証明書または林権証伐採施業計画
- 前年度の更新検収合格証(該当する場合) 更新費の⽀払
伐採施業計画は、森林伐採作業規程に則って作成し、管轄林業当局による承認を得る必要があります。伐採施業は、伐採施業計画及び伐採許可証の記載内容に基づいて⾏い、伐区の範囲や伐採量は、計画段階で定められた誤差範囲を超えてはならないことになっています。伐採施業後には、下記法令に基づいて、伐採許可を発⾏した当局が現場検査を実施し、合格した場合に更新検収合格証が発⾏されます。
なお、伐採に当たり、⽊材や⽵、その他林産物の素材購⼊者は、更新費及び植物検疫費の2種類の関連費⽤を⽀払う必要があります。更新費は、各級担当林業局が徴収して、伐採地の復元・維持に使⽤されます。
⽊材の加⼯と流通段階では、新森林法によって、⽊材経営加⼯許可証や運輸許可証は取得する必要がなくなりました。ただし、⽊材経営加⼯企業は、原料と産品の⼊出荷台帳を整備することが定められています。
⽊材や⽊材製品の輸出⼊時は、税関法に基づき、HSコードによる分類(樹種)、規格、量の提⽰や、書類の提出が義務付けられています。また、輸⼊の場合、下記の規定に基づき、輸⼊相⼿先国の発⾏する植物検疫証明書(PDF: 156KB)を提出して検疫申告をする必要があり、輸出の場合も同様になります。
林産物の輸出入に係る主な法令には、次のようなものがあります。
表 林産物の輸出入に係る主な法令
法令名 | 主な規定事項 |
---|---|
外国貿易法 (对外贸易法) |
自由貿易の拡大、貿易の発展、貿易秩序の維持、外国貿易業者の正当な権利及び利益の保護、貿易の健全な発展を促進するために制定。 外国貿易業者の登録、商品及び技術の輸出入、サービスの貿易、外国貿易に係る知的財産の保護、外国貿易令、貿易活動における禁止事項などについて定めています。 |
関税法 (海关法) |
国の主権と利益を保護し、税関の監督と管理を強化し、対外経済貿易および科学技術文化交流を促進し、社会主義近代化を保護するために制定。 関税総局の設立及び位置付け、貨物又は人員の出入国輸送手段、輸出入貨物の取扱い、関税、関税事務などについて定めています。 |
輸出入商品検査法 (进出口商品检验法) |
輸出入貨物の検査を強化し、輸出入商品の検査を標準化し、社会公共の利益と輸出入貿易に関わる全ての当事者の正当な権利と利益を保護し、貿易の促進する目的で制定。 輸出入品の検査に係る事項を定めています。 |
輸出入貨物管理規則 (货物进出口管理条例) |
外国貿易法の下に位置する行政規則で、貨物の輸出入管理を規範化し、貨物の輸出入秩序を維持し、対外貿易の健全な発展を促進する目的で制定。 物品の輸出入管理、国が指定する物品の輸出入管理並びに輸出入の監視及び臨時措置を定めています。 |
野生植物保護規則 (野生植物保护条例) |
野生植物資源の保護、開発及び合理的利用、生物多様性の保護並びに生態系のバランスの維持を目的として制定。 第20条の規定において、国家の特別保護に基づく野生植物の輸出又は中国が締約している国際条約により制限されている野生植物の輸出入は、行政当局に基づき国務院林業行政主管部門の承認を受けるか、または政府の許可を受けなければならないと定めています。 |
輸出許可管理法 (货物出口许可证管理办法) |
資源を合理的に配分し、輸出業務の順序を標準化し、公正で透明な貿易環境を構築し、中国が加盟する国際条約を履行し、国家の経済的利益と安全を守るために、外国貿易法に基づく行政規定として制定。 輸出入許可申請に要する書類、輸出許可の発行、例外措置、輸出許可の有効期間並びに検査及び罰則について定めています。 |
出典:中国責任林産物貿易投資連盟ウェブサイト(http://chinarfa.lknet.ac.cn/[外部リンク])
2.5 ⾮森林地における植林⽊の取扱概要
⾮森林指定地の共有地・遊閑地などにおいて、農⺠などが零細な規模でポプラなどを植林⽣産する事例が存在します。その⽊材⽣産については、森林法ではなく⼟地管理法のみに依り、集団所有地の権利規定が適⽤されることになります。
この⽊材合法性を確認するためには、伐採地である集団所有地の範囲を特定した上で、その地表物の使⽤権を請負い、⽊材⽣産を行う村落の構成員などの伐採者を特定して、それらの地図や名簿を作成することが重要です。
2.6 法令
所有権・⼟地分類関連
憲法(中华⼈⺠共和国宪法)(PDF: 453KB)
⺠法通則(中华⼈⺠共和国⺠法通)(PDF: 349KB)
新森林法(中华⼈⺠共和国森林法)(PDF: 391KB)
森林法実施条令(中华⼈⺠共和国森林法实施条令)(PDF: 223KB)
⼟地管理法(中华⼈⺠共和国⼟地管理)(PDF: 307KB)
物権法(中华⼈⺠共和国物权法)(PDF: 877KB)
林地所有権に係る紛争の取扱
農村⼟地契約法(中华⼈⺠共和国农村⼟地承包法)(PDF: 384KB)
農村⼟地契約管理の紛争解決に関する仲裁法(中华⼈⺠共和国农村⼟地承包经营纠纷调解仲裁法)(PDF: 209KB)
林⽊及び林地所有権の紛争処理⽅法(林⽊林地权属争议处理办法)(PDF: 175KB)
林権証
林⽊及び林地所有権の登記の管理⽅法(林⽊和林地权属登记管理办法)(PDF: 160KB)
伐採施業計画
森林の伐採作業に関する規程(中华⼈⺠共和国⾏业标准森林采伐作业规程)(PDF: 1,490KB)
⼈⼯林の伐採管理の完了に関する国家林業局意⾒(国家林业局关于完善⼈⼯商品林采伐管理的意见)(PDF: 195KB)
伐採
森林の伐採及び更新の管理⽅法(森林采伐更新管理办法)(PDF: 247KB)
法令が定める機関別公示媒体
法令の公布は、立方法の規定により次表に掲げる機関が定められた媒体を通じて行います。
なお、表中のウェブサイトには、公布した法令の他に、法案、法案の説明文書、法案に対する意見聴取のための資料その他の現在審議中の法案(草案)に係る多くの情報が類似した書式により掲載されているので、題名、本文その他の記載内容に注意して取扱う必要があります。
表 法令が定める機関別公示媒体
中央政府 | 地方政府 | ||
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全国人民代表大会 | 国務院 | ||
公布する法令又は法規 |
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公示の標準文書 | 全国人民代表大会常務委員会会報 | 国務院公報 | 地方政府の人民代表大会常務委員会会報 |
法令が定める公示媒体ウェブサイト | 全国人民代表大会ウェブサイト http://www.npc.gov.cn/npc/index.html |
中国政府法制情報ネット (中国政府法制信息网=中華人民共和国司法部ウェブサイト)https://www.moj.gov.cn/ |
地方人民代表大会ウェブサイト(省、自治州、自治区、中央直轄市その他の地方条令の制定権を有する地方政府のもの) |
法令が定める公示を行う新聞 | 全国紙 | 全国紙 | 当該地方行政区域で発行しているもの |
輸出⼊
輸出⼊品の関税分類に関する規定(中华⼈⺠共和国海关进出⼝货物商品归类管理规定)(PDF: 128KB)
植物検疫出⼊国実施規定(中华⼈⺠共和国进出境动植物检疫法实施条令)(PDF: 390KB)
3. その他⽊材等の適正な流通の確保に関する情報
3.1 ⺠間の森林認証スキーム
中国の森林認証面積は、FSCによる認証が171万6,642ha、PEFCによる認証が310万5,110haです(2023年12月現在)。
FSCとPEFCの森林認証面積の合計は482万1,752haとなるが、FSCとPEFCの両方の認証を取得している森林が存在するので、実際の認証林面積はこれよりも少なくなる。FSCとPEFCは、2016年から2020年の期間において調査を行い、両方の認証を取得している森林の面積を公表していたが、現在はこの調査と森林面積の公表をしていないようです。2020年中頃の時点において、中国には両方の認証を取得した認証林が9万7,604ha存在していました。
表 中国の森林認証面積とCoC認証件数
森林認証面積 (ha) |
CoC認証件数 (件) |
|
---|---|---|
FSC | 1,716,642 | 112 |
PEFC | 3,105,110 | 477 |
CoCの認証件数は、FSCが112件(2024年3月現在)、PEFCは477件(2023年12月現在)でした。
なお、中国では、2010年に中国森林認証システム(CFCC)が創設され、中国森林認証システムは2015年2月にPEFCと相互承認を行っています。
中国では森林認証制度(China Forest Certification Scheme: CFCS)の構築のための計画策定を2001 年から開始しました。その後、2009年には「中国森林認証実施規則」が策定され、2010年に「中国森林認証委員会(China Forest Certification Council: CFCC)」が設⽴されて、中国森林認証システム(CFCS)の運営が開始されました。
3.2 森林伐採・⽊材流通の証明システムの概要
2020年時点で中国において運⽤中の森林伐採・⽊材流通の証明システムは存在しません。⼀⽅で、任意で⽊材取扱事業者が利⽤可能な、中国⽊材合法性確認システム(Chinese Timber Legality Verification System、以下 CTLVS)の導⼊を今後予定しており、中国林業科学院と中国国家林業草局林産品国際貿易研究センター(以下 CINFT)が構築を主導しています。
中国政府は英国政府と Collaboration on International Forest Investment and Trade (InFIT) プログラムによる技術提携をしており、InFIT 第⼆期(2019-2022年)期間中にCTLVSを完成・導⼊予定です。
3.3 ⽊材合法性確認に向けた取組の概要
(1)国別ガイドラインの作成
中国林業科学院の林業科技信息研究所が、各国の現地当局と協⼒しながら、英国国際開発庁の⽀援の下で、合法性基準の国別ガイドライン・「中国系林業企業のための海外における持続可能な経営、貿易、投資に向けた国別ハンドブック(仮訳)」を作成しています。既にモザンビーク、ガボン、ガイア ナ、ラオス、インドネシア、ミャンマー、ロシアを対象に作成済みで、更にパプアニューギニアとソロモン諸島について作成予定です。
(2)⽊材合法性確認の第三者認証制度
第三者認証機関が、世界各国で⽊材輸⼊事業者によるデューデリジェンス・システム(DDS)を機能評価して、合格したDDSを認証する第三者認証制度を運営しています。中国から⽊材製品を輸⼊するEUや豪州の事業者等を顧客に、そのDDSが⽊材原産国である第三国と加⼯貿易国である中国のそれぞれの国内法に対応するものであるかを、評価・認証しています。
(3)中国系⽊材取扱事業者間の責任ある調達ネットワーク
CTLVSの完成前に、上述の国別ガイドラインを遵守する中国内外の中国系⽊材取扱事業者が、互い に連携して合法⽊材の責任調達をより容易に⾏うためのネットワークを構築して、国際NGOや国際機関がその動きを⽀援しており、中国系参加企業からの調達が可能です。
3.4 違法伐採の関連情報の概要
欧⽶諸国の⼀部の当局や研究機関等が、⽊材製品の合法性確認に科学的分析⼿法を使⽤した際の分析結果が公表されており、中国製⽊材製品のうち、完成⽊製家具に使⽤したCITES登録種である中露産のモンゴリナラ材を他国産のナラ材として虚偽申告する事例や、合板の⼼材や表板・裏板(フェイスバック)に使⽤した樹種を虚偽申告する事例が確認・報告されています。
中国国内では違法伐採を「盗伐・濫伐」と表現しています。中国国内の盗伐・濫伐に関して、2019年8⽉に広東省湛江市で35ムー(約2.3ha)のユーカリ林(集団所有林)が濫伐され、2020年4⽉に容疑者が摘発され刑事処罰を受けたことがメディアによって報道されました。
4. 合法性の確認に活⽤できる書類の事例
林権証(PDF: 188KB) | |
発行対象 | 林権証保持者 |
発行者 | 県林業局等 |
概要 | 権利者の名称、権利を有する林地の状況(所在地、⾯積、主要樹種、位置情報等)が記載 されている。 |
伐採許可(PDF: 180KB) | |
発行対象 | 伐採者 |
発行者 | 対象が集団林の場合は県級林業局 その他の場合は、申請主体が属する等級が該当する県、省、または国家林業局の各級林業 当局 |
概要 | 伐採地の所在、樹種、伐採許可量や伐採機関が記載されている。 |
植物検疫証明書(PDF: 156KB) | |
発行対象 | ⽊材及び⽊材関連製品発送⼈ |
発行者 | 国家質量監督検験検疫総局が各地に設置した出⼊国検査検疫機関および国家質量監督検験 検疫総局が認可した検査機関 |
概要 | 製品名と樹種名等が記載されている。 |
(出典)「クリーンウッド」利⽤推進事業のうち⽣産国情報収集事業 (平成30年3⽉報告)
5. 関連する報告書
(1) 平成29年度
平成28年度「クリーンウッド」利⽤推進事業のうち⽣産国情報収集事業(H30.3月)(中国部分抜粋)(PDF : 1,470KB)
平成28年度「クリーンウッド」利⽤推進事業のうち⽣産国情報収集事業【現地調査結果報告会】(H30.3.7)(中国部分抜粋)(PDF : 1,655KB)
(2) 令和元年度
平成30年度「クリーンウッド」利⽤推進事業のうち⽣産国の現地情報収集事業(⼤洋州地域等)(R2.3月)(中国部分抜粋)(PDF : 3,296KB)
平成30年度「クリーンウッド」利⽤推進事業のうち⽣産国の現地情報収集事業(⼤洋州地域等)【現地調査結果報告会】(中国部分抜粋)(R元.12.19開催)(PDF : 1,660KB)
(3) 令和2年度
令和2年度「クリーンウッド」普及推進事業のうち違法伐採関連情報の提供(3)掲載済み情報更新のための生産国における現地情報調査(R3.3月)(中国部分抜粋)(PDF : 2,182KB)
(4) 令和5年度
令和5年度「クリーンウッド」実施支援事業のうち違法伐採関連情報等の提供(生産国における情報調査)(R6.3月)(中国部分抜粋)(PDF : 1,711KB)