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プレスリリース

建築物木材利用促進協定の締結について

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令和3年11月19日
農林水産省
令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)第15条第1項の規定に基づき、令和3年11月20日に国土交通省と公益社団法人日本建築士会連合会が建築物木材利用促進協定を締結することとなりました。建築物木材利用促進協定制度により国が締結する協定の第1号となります。

1.建築物木材利用促進協定について

令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」では、建築物における木材利用をより一層促進するために「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。
本協定制度は、建築主、木材供給や建築物に関する事業者及び団体が建築物木材利用促進構想を実現するため、国や地方公共団体と協定を締結し、連携して取り組むことで民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指すものです。
協定の締結状況や内容等については、今後、木材利用促進本部※(事務局:林野庁木材利用課)ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/honbu.html)にて公表してまいります。
また、下記サイトでは、協定の内容やメリット、協定締結に係る手続きなどの詳細情報を掲載しています。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuri_kyoutei/index.html

※木材利用促進本部:政府が一体となって建築物での木材利用を推進していくため、農林水産省に特別の機関として設置されたもの。農林水産大臣を本部長とし、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣を本部員としている。

2.国と公益社団法人日本建築士会連合会が締結する協定の概要

・協定の名称:木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関する建築物木材利用促進協定
・対象区域:全国
・有効期間:締結の日から、令和7年3月31日まで
・団体の名称等:公益社団法人日本建築士会連合会(会長 近角眞一)
・内容
(1)建築士会連合会の木材利用の促進に関する構想の内容
木造建築物の設計・施工に係る人材育成や木造建築物の普及活動等を推進することにより、わが国の建築物における木材の利用の促進に貢献する。
(2)構想の達成に向けた取組の内容
・中大規模木造設計セミナーの開催
・「木の建築賞」(表彰制度)の実施
・川上、川中、川下が連携した木造建築技術者の育成
・都道府県建築士会と地方公共団体との協定の締結の働きかけ等
(3)構想の達成のための国による支援
講師の派遣等による情報提供
建築士会連合会の取組の周知・広報に関する協力
都道府県建築士会と地方公共団体との協定締結等の連携の促進等

3.締結式について

第63回建築士会全国大会「広島大会」の式典において、協定の締結式を実施する予定です。式典については下記リンク先から登録することで、どなたでもWeb視聴が可能です。また、式典の現地取材に関しては事前登録が必要です。詳細は公益社団法人建築士会連合会事務局にお問い合わせください。


日時:令和3年11月20日(土曜日)15:30~17:30
場所:浜松町コンベンションホール5F「メインホール」(東京都港区浜松町2ー3ー1)(Web併催)
連絡先:公益社団法人建築士会連合会事務局03ー3456ー2061
https://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/zenkokutaikai/63th-hiroshima/index.html

お問合せ先

林野庁林政部木材利用課

担当者:小木曽、櫻井
代表:03-3502-8111(内線6127)
ダイヤルイン:03-6744-2626