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林野庁

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令和8年度 森林及び林業施策 3 林産物の供給及び利用の確保に関する施策

1 木材の安定供給

(1)望ましい安定供給体制

国産材の安定的かつ持続的な供給体制の構築に向け、生産流通の各段階におけるコスト低減と利益向上等を図るため、木材の生産流通の効率化に向けた取組や、路網整備、先進的な林業機械等の導入、木材加⼯流通施設の整備等による林業・木材産業の生産基盤の強化等を支援する。

また、木材の持続的・安定的な供給に向けて、サプライチェーンの各段階における価格転嫁・取引適正化を推進するため、令和7(2025)年11月に策定した「林業・木材産業における適正取引推進ガイドライン」の普及等を行う。


(2)木材の生産流通の効率化

原木を安定的に供給及び調達できるようにするため、木材加⼯流通施設等の整備を支援する際には、川上と川中の協定取引や直送等の取組を推進する。


2 木材産業の競争力強化

(1)大規模⼯場等における「国際競争力」の強化

木材製品を低コストで安定的に供給できるようにするため、大規模⼯場への施設整備の支援を強化するとともに、大径材の加⼯能力の強化、原木輸送の高効率化等を支援する。また、加⼯施設の大規模化・高効率化、他品目転換、高付加価値化等の取組を支援するとともに、ストック機能の強化等も含めた国産の製品の供給力強化に向けた取組を支援する。


(2)中小製材⼯場等における「地場競争力」の強化

中小製材⼯場等において、その特性を活かして競争力を強化していくため、

1)地域の状況に応じ、高付加価値化や川上から川下まで連携して木材供給体制の構築を図る事業体による木材加⼯流通施設の整備(リースも含む。)

2)大径材の価値を最大化するための技術開発・普及啓発

3)木材産業における作業安全対策や、外国人材の円滑な受入れに向けた木材産業特定技能協議会の運営、育成就労制度に係るマニュアルの作成等

への支援等を実施する。


(3)JAS製品の供給促進

品質・性能の確かなJAS製品の供給を促進するため、木材加⼯流通施設の整備を支援(リースも含む。)するとともに、JAS構造材の供給拡大に向けた取組を支援する。また、JAS構造材の利用実証の支援に加え、JASについて利用実態に即した区分や基準の見直しに資するため、製品の性能検証等に関する技術開発等を支援する。


(4)国産材比率の低い分野への利用促進

木造住宅における横架材、羽柄材等の国産材比率の低い部材への国産材の利用を促進するため、横架材等の製材や加⼯、乾燥に係る技術開発の支援に加え、設計手法の普及や設計者の育成の支援を実施する。

花粉症対策として、スギ材の需要拡大に向けて、住宅分野におけるスギJAS構造材等の利用を図るための取組を支援するほか、製品の開発や製造の低コスト化、設計や建築に係る技術開発等を支援する。


3 都市等における木材利用の促進

「建築物における木材の利用の促進に関する基本⽅針」(令和3(2021)年10月木材利用促進本部決定)に基づき、民間建築物を含む建築物一般における木材利用を促進する。

また、建築物木材利用促進協定制度の周知や効果的な運用を行う。


(1)公共建築物における木材利用

都市(まち)の木造化推進法第10条第2項第4号に規定する各省各庁の長が定める「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」に基づいた各省各庁の木材利用の取組を進め、国⾃らが率先した木材利用を推進するとともに、同法第12条第1項に規定する市町村⽅針の策定及び改定を促進する。

また、地域で流通する木材の利用の一層の拡大に向けて、設計上の⼯夫や効率的な木材調達に取り組むモデル性の高い木造公共建築物等の整備を支援するほか、木造公共建築物を整備した者等に対する利子助成等を実施する。


(2)民間非住宅、土木分野等における木材利用

都市部の中高層建築物の木造化・木質化のため、建築基準の合理化に対応した木質耐火部材や内装材の開発、仕様変更・再検討に係る性能検証、設計・施⼯手法の普及を支援するとともに、地⽅の低層中大規模建築物の木造化に向けては、一般に流通するJAS構造材等を活用した、⼯期短縮や省力化が可能な部材や設計・施⼯手法の普及に対する支援を実施する。また、JAS構造材、木質耐火部材、準耐火構造等を活用した建築物等の先駆性等の高い設計・建築実証に対する支援を実施する。

CLTについては、「CLT活用促進に関する関係省庁連絡会議」において作成した令和8(2026)年度以降を対象とした「CLTの普及に向けた第4次ロードマップ」を踏まえ、先駆性・普及性の高いCLT建築物の建築等の推進、木造建築分野を担う設計者・施⼯者等に向けた講習会等による技術等の向上、新たな用途等の標準的な木造化モデル設計の作成・実物件への適用、低コスト化に向けた製品や技術の開発等に係る取組を支援するとともに、効率的な量産体制の構築を推進する。

木材を活用した非住宅・中高層建築物については、設計者に向けた講習会の実施やマニュアル等の整備を実施するとともに、設計施⼯や部材調達の合理化に有効なBIMを活用した設計、施⼯手法等の普及を行う。

非住宅建築物の木造化・木質化の推進に向けて、地域への専門家派遣や相談窓口の設置を支援するほか、これまで木材利用が低位であった建築物の外構部等における木質化の実証の取組を支援する。

また、川上から川下までの各界の関係者が一堂に会する「民間建築物等における木材利用促進に向けた協議会(ウッド・チェンジ協議会)」において、引き続き木材利用拡大に向けた課題やその解決⽅策等について意見交換を行う。

さらに、農林水産省木材利用推進計画(令和8(2026)年4月改定)に基づき、軟弱地盤改良等の土木分野等における木材利用について、取組事例の紹介や炭素貯蔵効果の算定等により普及を行う。

くわえて、木材利用を促進する環境整備として、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)の改正(令和8(2026)年4月施行)を踏まえ、企業等が行う木材利用量等の算定・報告の精緻化・容易化に向けたガイダンス整備を実施するとともに、建築物ライフサイクルカーボン評価の実施を促す制度の開始に向けた評価手法の開発や木材製品の排出原単位の整備への支援を実施する。

このほか、地⽅公共団体や企業等による木材利用の促進及びその効果の見える化を図るため、令和7(2025)年10月に開始した「「森の国・木の街」づくり宣言」への参画の輪を広げていく。


4 生活関連分野等における木材利用の促進

木材製品に対する様々な消費者ニーズを捉え、地域材を活用した家具や建具、道具・おもちゃ、木製食器、間伐材等を活用した布製品など生活関連分野等への木材利用を促進する。

また、木材を活用した優れた製品や取組等の展開に関する活動を支援するとともに、デジタル技術を活用した情報発信等を実施する。


5 木質バイオマスの利用

(1)エネルギー利用

地域の林業・木材産業事業者と発電事業者等が一体となって長期安定的な事業を進めるため、関係省庁や都道府県等と連携し、未利用木質資源の利用促進や、発電施設の原料調達の円滑化等に資する取組を進めるとともに、木質燃料製造施設、木質バイオマスボイラー等の整備や、燃料用途としても期待される早生樹の植栽等を行う実証事業を支援する。

また、森林資源をエネルギーとして地域内で持続的に活用するため、行政、事業者、住民等の地域の関係者の連携の下、エネルギー変換効率の高い熱利用・熱電併給に取り組む「地域内エコシステム」の構築・普及に向け、関係者による協議会の運営や技術開発・改良に加え、先行事例の情報提供や多様な関係者の交流促進、計画作成支援等のためのプラットフォーム(リビングラボ)の構築等を支援する。


(2)新たなマテリアル利用

林業収支の改善に向けて、木材チップの新たな高付加価値用途である木質系新素材を社会実装させることを目的として、スギを原料とする改質リグニンなどの木質系新素材の製造技術やそれを利用した高付加価値製品の開発・実証を支援する。


6 木材等の輸出促進

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和7(2025)年5月改訂)に基づき、製材・合板など付加価値の高い木材製品の輸出を、⽶国、中国、台湾、韓国等に拡大していくため、日本産木材の認知度向上、新規需要を開拓するための市場調査、日本産木材製品のブランド化の推進、ターゲットを明確にした販売促進等に取り組む。

具体的には、

1)CLT、構造用集成材等について、製造・流通・マーケティング等の事業者が連携した協議会が実施する海外の市場ニーズ等を把握するためのテストマーケティング

2)日本産木材製品の新規需要を開拓するための市場調査・分析

3)海外のツーバイフォー⼯法構造材市場への早期展開に向けた人材育成

4)輸出ターゲット国における消費者、企業等に向けた日本産木材製品のプロモーション活動

5)輸出先国・地域のニーズや規格・基準に対応した製品・技術開発や性能検証

等の取組を支援する。

また、同戦略で品目別輸出額目標を定める国・地域を「重要市場」として、輸出商流の維持・拡大に向けて、事業者が日本産品の競争力強化を図るために行う取組を支援する。

さらに、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 」(令和元年法律第57号)に基づく認定品目団体を通じたオールジャパンでの輸出拡大の取組を支援する。

くわえて、海外の規制やニーズに対応して継続的に輸出に取り組み、輸出取組の手本となる産地は「フラッグシップ輸出産地」として、林産物の産地も含めて認定する。


7 消費者等の理解の醸成

(1)「木づかい運動」の促進

10月8日が「木材利用促進の日」、同月が「木材利用促進月間」であることを踏まえ、官民一体による「木づかい運動」の促進を通じ、地球温暖化防止に向けた木材利用の重要性、建築物等の木造化・木質化の意義や木の良さ等について国民各層の理解や認知の定着等に取り組む。

具体的には、

1)優れた国産材製品等を幅広い世代に発信・展開する広報

2)国産材利用の意義に関する情報発信

3)木育(もくいく)等の学びの機会を充実させる活動の実践

等の取組への支援を実施するほか、木材利用促進月間に係る情報発信・普及啓発を行う。


(2)違法伐採対策の推進

クリーンウッド法に基づき、合法性確認に取り組む木材関連事業者を対象とした研修、消費者への普及啓発に対する支援を実施し、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する。

また、第三者的な⽴場からの評価や助言を行う専門委員会の設置及び違法伐採関連情報等の提供により合法性確認の実効性の向上を図る。

さらに、合法性確認情報の伝達等を行うシステムの運用を通じ、事業者の作業の効率化を図る。

くわえて、木材関連事業者等におけるクリーンウッド法への対応状況を把握するための調査を実施する。


8 林産物の輸入に関する措置

国際的な枠組みの中で、持続可能な森林経営、違法伐採対策、輸出入に関する規制等の情報収集・交換、分析の充実等の連携を図るとともに、CPTPP協定や日EU・EPA等の締結・発効された協定に基づく措置の適切な運用を図る。また、経済連携協定等の交渉に当たっては、各国における持続可能な開発と適正な貿易の確保及び国内の林業・木材産業への影響に配慮しつつ対処する。

違法伐採対策については、二国間、地域間及び多国間協力を通じて、違法伐採及びこれに関連する貿易に関する対話、開発途上国における人材の育成、合法伐採木材等の普及等を推進する。


お問合せ先

林政部企画課

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