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林野庁

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第1部 第5章 第1節 東日本大震災からの復興に向けた今後の方針と取組(1)

(1)東日本大震災からの復興に向けて

平成23(2011)年3月11日に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」では、広い範囲で強い揺れが観測されるとともに、東北地方の太平洋沿岸地域では大規模な津波被害が発生した。被害は未曾有(みぞう)の規模となり、東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害を含めて、「東日本大震災」と呼称することとされた。

政府は、令和2(2020)年度までの10年間を復興期間とし、国の総力を挙げて復旧・復興に取り組むとともに、令和3(2021)年3月には、続く令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの5年間を「第2期復興・創生期間」として、「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議決定した。同方針において、森林・林業分野では、放射性物質を含む土壌の流出を防ぐための間伐等の森林整備とその実施に必要な放射性物質対策や、しいたけ原木等の生産のための里山の広葉樹林について計画的な再生に向けた取組等を進めることとされており、これに基づく取組が進められてきた。令和7(2025)年6月には同方針の変更が閣議決定され、帰還困難区域内の森林整備の再開に向けて、作業者の安全・安心の確保のためのガイドラインの策定、整備が必要な森林等の把握、木材の検査方法の運用見直し等の条件整備を進めた上で、本格的な復旧に着手することや、中高層公共建築物における福島県産材の活用に向けた関係省庁間での情報共有等が明記された。


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