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林野庁

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第1部 第1章 第4節 国際的な取組の推進(2)

(2)地球温暖化対策と森林

(気候変動に関する政府間パネルによる科学的知見)

地球温暖化防止に向けて

地球温暖化は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つとなっている。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)(*93)は、地球温暖化問題に関する研究成果についての評価を行い、1990年以降、それらの結果をまとめた報告書を公表しており、2023年3月に第6次評価報告書統合報告書が公表された。

統合報告書では、地球温暖化が人間活動の影響で起きていることは疑う余地がないこと、人為起源の気候変動は多くの気象と気候の極端現象を引き起こし、広範囲にわたる悪影響と関連した損失・損害を引き起こしていることなどを指摘し、この10年間に行う選択や実施する対策が現在から数千年先まで影響を持つとして、この間の大幅で急速かつ持続的な緩和と加速化された適応の行動は、予測される損失と損害を軽減し、多くの共便益をもたらすことを強調している。

森林・林業関連については、適切な森林経営が気候変動緩和・適応の両面で有益であること、木材製品など持続可能な形で調達された農林産物を他の温室効果ガス排出量の多い製品の代わりに使用できることなどが紹介されている。


(*93)世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)により1988年に設立された政府間組織。気候変動に関する最新の科学的知見(出版された文献)について取りまとめた報告書を定期的に作成し、各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることを目的とする。IPCC評価報告書は、気候変動対策に不可欠な科学的基礎を提供するものと位置付けられている。



(国連気候変動枠組条約の下での気候変動対策)

気候変動に関する国際連合枠組条約(国連気候変動枠組条約)は1992年に採択された国際的な枠組みであり、大気中の温室効果ガス濃度の安定化を目的としている。2015年の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)においては、2020年以降の国際的な気候変動対策の枠組みとしてパリ協定が採択された(*94)(資料1-34)。これは先進国、開発途上国を問わず全ての国が参加する公平かつ実効的な法的枠組みであり、全ての参加国と地域に、2020年以降の温室効果ガス削減目標である「国が決定する貢献(NDC)」を定めることなどを求めている。

2018年のCOP24ではパリ協定の本格運用に向けて実施指針(ルールブック)が採択され、我が国の森林は、引き続き吸収源として排出削減目標の達成に貢献することが可能となった。

2023年のCOP28では、パリ協定の目的達成に向けた世界全体の進捗を評価するグローバル・ストックテイク(GST)に関する決定が採択され、パリ協定の気温目標達成に向けて、2030年までに森林の消失及び劣化を食い止め、その状況を好転させるための取組の強化などが記載された。

2024年のCOP29では、国際的に協力して温室効果ガスの削減や吸収・除去対策を実施することを規定しているパリ協定第6条について、詳細な運用ルールが決定され、完全運用化が合意された。これを踏まえ、我が国としては、二国間クレジット制度(JCM)(*95)を活用したプロジェクト(森林分野を含む。)の拡大・加速等に一層取り組むこととしている。

2025年11月に、広大な熱帯林を有するアマゾン流域に位置するブラジル・ベレンで開催されたCOP30では、緩和作業計画(*96)に関する議論において、グローバル対話(*97)の成果として、森林の炭素貯蔵庫・吸収源としての重要な役割に加え、気候変動対策と生物多様性保全との相乗効果、持続可能な森林経営の重要性等が決定文書に明記された。

資料1-34 パリ協定の概要

(*94)パリ協定の採択については、「平成27年度森林及び林業の動向」トピックス4(5ページ)を参照。

(*95)開発途上国等への優れた脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本の「国が決定する貢献(NDC)」の達成に活用する制度。JCMについては、(3)98ページを参照。

(*96)2030年までの温室効果ガス排出削減・吸収促進の強化を目指したもの。

(*97)緩和に関する各国の知見や課題を共有する対話。年2回開催され、2025年5月は森林がテーマとなり、林野庁からも知見を共有。



(国際的なイニシアチブ等を通じた気候変動対策の促進)

2021年のCOP26では、我が国を含む140か国以上が参加し、2030年までに森林の消失や土地劣化の状況を好転させることを目標に掲げる「森林・土地利用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言」が公表された。この目標の実現に向けて、我が国を含む12の国・地域が、森林分野の気候変動対策のために合計120億ドルの公的資金の確保を約束した。これに関連して、我が国は約2.4億ドルの資金支援を行うことを表明した。また、これらの取組を加速するため、2022年のCOP27では、英国の主導により「森林・気候のリーダーズ・パートナーシップ(FCLP)」が新たに立ち上げられ、我が国を含む27の国・地域(*98)が参加した。

2023年のCOP28で、FCLPは、我が国を始め計17か国が賛同して「持続可能な木材によるグリーン建築」イニシアチブ(*99)を発表し、これを進めるためのワーキンググループが発足した。

2025年のCOP30では、同ワーキンググループを通じて策定された「責任ある木造建築の原則」が公表され、我が国を始めとする15か国及び300を超える民間企業等が賛同した。「責任ある木造建築の原則」は、森林から建築物に至るまで、木材の責任ある利用を導く科学的根拠に基づく原則であり、気候・自然・人々への利益の最大化、持続可能な森林経営、建築環境の変革、活力あるバイオエコノミーの実現を目的として、建築分野への木材需要の増加について、責任を持った対応をするための5つの原則が定められている(資料1-35)。

資料1-35 「責任ある木造建築の原則」の概要

(*98)2025年2月時点で、38の国・地域が参加。

(*99)2030年までに、低炭素建築を支援し、建築環境における持続可能な方法で管理された森林から生産された木材の利用を増加させる政策やアプローチを推進するもの。



(地球温暖化対策計画と森林吸収量目標)

我が国は、2050年ネット・ゼロの実現に向け、令和12(2030)年度の温室効果ガス排出削減目標として平成25(2013)年度排出量比46%削減を掲げ、さらに、50%の高みに向けて挑戦を続けることとしている。

令和7(2025)年2月に閣議決定された地球温暖化対策計画では、令和17(2035)年度及び令和22(2040)年度における我が国の温室効果ガス排出削減目標について、それぞれ平成25(2013)年度排出量比60%削減、同73%削減を掲げている。森林吸収量の目標については、令和22(2040)年度における目標は平成25(2013)年度排出量比5.1%確保することとされた。これは、算定方法を国際的な標準に合わせ、標本調査による全国レベルの森林調査(National Forest Inventory(NFI))データを活用した直接推計による方法へ見直したことから、従来の算定方法と比べて数値が大きくなっているものである(*100)(資料1-36)。

この目標達成に向けては、森林・林業基本計画に基づき、再造林等の確実な実施等の適切な森林の整備、保安林制度等の運用を通じた森林の適切な管理・保全及び炭素を長期的に貯蔵する木材の利用を推進することが重要であり、地方公共団体、森林所有者、民間事業者、国民など各主体の協力を得つつ、取組を進めていくこととしている。

森林吸収量の実績(*101)については、令和6(2024)年度に4,368万CO2トン、このうち伐採木材製品(HWP)(*102)に係る吸収量は323万CO2トンであった(*103)。

資料1-36 我が国の温室効果ガス排出削減と森林吸収量の目標

(*100)令和3(2021)年10月閣議決定の地球温暖化対策計画においては、平成25(2013)年度排出量比2.7%(3,800万CO2トン)を目標としている。森林吸収量の算定方法の見直しについては、「令和6年度森林及び林業の動向」第1章第4節(2)96ページを参照。

(*101)従来の算定方法による算出。

(*102)京都議定書第二約束期間以降、搬出後の木材による炭素貯蔵量全体の変化を温室効果ガス吸収量又は排出量として計上することができる。

(*103)二酸化炭素換算の吸収量については、国立研究開発法人国立環境研究所「2024年度の我が国の温室効果ガス排出量及び吸収量について」による。



(開発途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減等(REDD+)への対応)

開発途上国の森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排出量は、世界の排出量の約1割を占めるとされていることから(*104)、パリ協定においては、開発途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減並びに森林保全、持続可能な森林経営及び森林炭素蓄積の強化(REDD+(レッドプラス))の実施及び支援が奨励されている。

我が国は、緑の気候基金(GCF)等への資金拠出を通じた支援や技術支援のほか、JCMの下でのREDD+活動を推進している。

また、国立研究開発法人森林研究・整備機構に開設されたREDDプラス・海外森林防災研究開発センターでは、REDD+の実施に必要な技術解説書や独立行政法人国際協力機構(JICA)と共に立ち上げた「森から世界を変えるプラットフォーム」による情報提供等により、開発途上国や民間企業等のREDD+活動を支援している。


(*104)IPCC (2022) IPCC Sixth Assessment Report: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, the Working Group3 contribution, Summary for Policymakers: 6.



(気候変動への適応)

気候変動の悪影響を最小限に抑える気候変動適応は、気候変動緩和と並ぶパリ協定の目的であり、我が国の気候変動対策として緩和策と適応策は車の両輪と位置付けられている。気候変動適応計画(令和5(2023)年5月閣議決定)及び農林水産省気候変動適応計画(令和5(2023)年8月改定)を踏まえ、森林・林業分野では、異常な豪雨による土石流等の災害の発生に備え、保安林の計画的な配備や、治山施設の設置、路網の強靱じん化・⾧寿命化等のほか、渇水等に備えた森林の水源涵(かん)養機能の適切な発揮に向けた森林整備、高潮や海岸侵食に対応した海岸防災林の整備、気候変動による影響の継続的なモニタリング、病害虫対策、気候変動の影響に適応した品種開発等の調査・研究の推進等に取り組んでいる。


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