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林野庁

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第1部 第4章 第1節 国有林野の役割(2)

(2)国有林野の管理経営の基本方針

国有林野の管理経営に関する基本計画

国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況

国有林野は重要な国民共通の財産であり、林野庁が国有林野事業として一元的に管理経営を行っている。国有林野の管理経営は、(ア)国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進、(イ)林産物の持続的かつ計画的な供給、(ウ)国有林野の活用による地域の産業振興又は住民福祉の向上への寄与を目標として行うこととされている。

農林水産省では、「国有林野の管理経営に関する法律」に基づき、国有林野の管理経営の基本方針等を明らかにするため、5年ごとに10年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画(以下「管理経営基本計画」という。)を策定している。

令和5(2023)年12月には、令和6(2024)年4月から令和16(2034)年3月までの10年間を計画期間とする新たな管理経営基本計画が策定され、令和6(2024)年度の国有林野の管理経営は、同計画に基づいて推進した。同計画では、国有林野の公益重視の管理経営を一層推進するとともに、組織・技術力・資源を活用して森林・林業施策全体の推進に貢献するための取組を進めていくこととしている。具体的には、国土強靱化基本計画に基づく治山対策、地球温暖化対策計画に基づく成⾧の旺盛な森林の造成、「新しい林業」の実現に向けた技術開発と民有林への普及等の取組を推進していくこととしている。

4章挿絵

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