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林野庁

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第1部 第5章 第1節 国有林野の役割(2)


(2)国有林野の管理経営の基本方針

国有林野は重要な国民共通の財産であり、林野庁が国有林野事業として一元的に管理経営を行っている。国有林野の管理経営は、(ア)国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進、(イ)林産物の持続的かつ計画的な供給、(ウ)国有林野の活用による地域の産業振興又は住民福祉の向上への寄与を目標として行うこととされている(*1)。

国有林野事業は、戦後は林産物の供給に重点が置かれ、その事業を企業的に運営するため特別会計(国有林野事業特別会計)において経理されてきたが、平成10(1998)年度の抜本的改革で「公益的機能の維持増進」を旨とする管理経営方針に大きく転換した。平成25(2013)年度には、公益重視の管理経営を一層推進するとともに、その組織、技術力及び資源を活用して我が国の森林・林業の再生へ貢献するため、国有林野事業は一般会計で行う事業に移行した。

林野庁では、国有林野の管理経営の基本方針等を明らかにするため、5年ごとに10年を1期とする「国有林野の管理経営に関する基本計画」(以下「管理経営基本計画」という。)を策定している。平成30(2018)年度の国有林野の管理経営は、平成26(2014)年4月から令和6(2024)年3月までの10年間を計画期間とする管理経営基本計画(平成25(2013)年12月策定)に基づいて推進された。

平成30(2018)年12月には、平成31(2019)年4月から令和11(2029)年3月までの10年間を計画期間とする新たな管理経営基本計画が策定された。策定に当たっては、公益重視の管理経営等の基本的な考え方は維持しつつ、前計画策定以降の、森林・林業基本計画の変更、地球温暖化対策計画や気候変動適応計画の策定、平成29年7月九州北部豪雨等による流木災害の発生、訪日外国人旅行者数の増加等を踏まえて取組の充実を図ったほか、森林経営管理制度(*2)が円滑に機能するよう、意欲と能力のある林業経営者の育成支援や森林総合監理士等による市町村林務行政に対する技術的支援、地域の方々の森林・林業に対する理解の促進への寄与等の取組が盛り込まれた。


(*1)「国有林野の管理経営に関する法律」(昭和26年法律第246号)第3条

(*2)森林経営管理制度について詳しくは、第2章(62-65ページ)を参照。また、森林経営管理制度の構築に向けた考え方等については「平成29年度森林及び林業の動向」の13-36ページを参照。



挿絵6

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219

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