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林野庁

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第1部 第 II 章 第2節 森林整備の動向(1)

我が国の森林整備は、森林所有者や林業関係者に加え、国、地方公共団体、NPO(民間非営利組織)や企業等の幅広い関係者が連携して、間伐や伐採後の再造林等を適正に進める必要がある。

以下では、森林整備の推進状況、社会全体に広がる森林(もり)づくり活動について記述する。


(1)森林整備の推進状況

(間伐等の森林整備の状況)

国土の保全、水源の涵(かん)養、地球温暖化の防止、木材をはじめとする林産物の供給等の森林の有する多面的機能が将来にわたって十分に発揮されるようにするためには、植栽、保育、間伐等の森林整備を適切に行うことによって、健全な森林を造成する必要がある。特に、我が国の森林面積の約4割(1,029万ha)を占める人工林については、その半数以上が10齢級以上の主伐期を迎えており、公益的機能を発揮しつつ森林資源の循環利用を図ることが重要であり、資源の適切な利用を進めつつ、必要な間伐や主伐後の再造林等を着実に行う必要がある。また、自然条件等に応じて、複層林化(*28)、長伐期化(*29)、針広混交林化や広葉樹林化(*30)を推進するなど、多様で健全な森林へ誘導することも必要である。このため、我が国では、「森林法」に基づく森林計画制度等により計画的かつ適切な森林整備を推進している。

また、地球温暖化対策として、我が国は、平成32(2020)年度における温室効果ガス削減目標を平成17(2005)年度総排出量(13億9,700万CO2トン)比3.8%減以上としており、森林吸収源対策では約3,800万CO2トン(2.7%)以上を確保することとしている。この森林吸収量の目標は、京都議定書第2約束期間(2013年~2020年)においては、森林経営活動による森林吸収量の算入上限値が平成2(1990)年総排出量比で各国一律3.5%(2013年~2020年平均)とされていることを踏まえ、この上限値が確保されることを前提としたものである。この目標を達成するため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(*31)」(以下「間伐等特措法」という。)に基づき農林水産大臣が定める「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」では、平成25(2013)年度から平成32(2020)年度までの8年間において、年平均52万haの間伐を実施することとしている(*32)。

このような中、林野庁では、森林所有者等による間伐等の森林施業や路網整備に対して、「森林整備事業」により支援を行っている。このうち、「森林環境保全直接支援事業」では、「森林経営計画(*33)」の作成者等が施業の集約化や路網整備等を通じて低コスト化を図りつつ計画的に実施する施業に対し、支援を行っている。また、「環境林整備事業」では、所有者の自助努力によっては適正な整備が期待できない急傾斜地等の条件不利地において、市町村等が森林所有者と協定を締結して実施する施業に対し支援を行っている。さらに、「美しい森林づくり基盤整備交付金」では、「間伐等特措法」に基づき行う間伐等に対して支援を行っている。

また、国立研究開発法人森林総合研究所(*34)森林整備センターが実施する「水源林造成事業」では、ダムの上流域等の水源地域に所在する水源涵(かん)養上重要な保安林のうち、水源涵(かん)養機能等が低下している箇所について、急速かつ計画的に森林の造成を行ってきた。同事業は、「分収林特別措置法」に基づき、土地所有者、造林者及び国立研究開発法人森林総合研究所の3者が分収造林契約(*35)を締結して、土地所有者が土地の提供を、造林者が植栽、植栽木の保育及び造林地の管理を、同研究所が植栽や保育に要する費用の負担と技術の指導を行うものである。同事業により、これまで全国で約47万haの森林が造成され、管理されている(*36)。

同事業については、これまで国立研究開発法人森林総合研究所が附則業務として暫定的に行ってきたところであるが、平成28(2016)年5月の「国立研究開発法人森林総合研究所法」の改正により、平成29(2017)年度から、国立研究開発法人森林研究・整備機構の本則業務として「水源を涵養するための森林の造成を行うこと。」(*37)を定め、恒久的に実施していくこととなった。

このほか、「治山事業」により、森林所有者等の責に帰することができない原因により荒廃し、機能が低下した保安林の整備が行われている。

国有林野事業では、間伐の実施や針広混交林化、モザイク状に配置された誘導等、多様な森林整備を推進している(*38)。

平成27(2015)年度の主な森林整備の実施状況は、人工造林の面積が2.6万haであり、このうち複層林の造成を目的として樹下に苗木を植栽する樹下植栽は0.6万haであった。また、保育等の森林施業を行った面積は67万haであり、このうち間伐の面積は45万haであった(資料 II -16)。


(*28)針葉樹一斉人工林を帯状、群状等に択伐し、その跡地に人工更新等により複数の樹冠層を有する森林を造成すること。

(*29)従来の単層林施業が40~50年程度で主伐(皆伐)することを目的としているのに対し、おおむね2倍に相当する林齢まで森林を育成し主伐を行うこと。

(*30)針葉樹一斉人工林を帯状、群状等に択伐し、その跡地に広葉樹を天然更新等により生育させることにより、針葉樹と広葉樹が混在する針広混交林や広葉樹林にすること。

(*31)「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)

(*32)地球温暖化対策については、79-82ページを参照。

(*33)森林経営計画については、第 III 章(103-104ページ)を参照。

(*34)平成29(2017)4月1日から国立研究開発法人森林研究・整備機構に名称変更。

(*35)一定の割合による収益の分収を条件として、造林地所有者、造林者及び造林費負担者のうちの3者又はいずれか2者が当事者となって締結する契約。

(*36)国立研究開発法人森林総合研究所森林整備センターホームページ「業務案内(造林に関する業務)」

(*37)「国立研究開発法人森林研究・整備機構法」第13条

(*38)国有林野事業の具体的取組については、第 V 章(181-199ページ)を参照。



(林業公社の状況)

「林業公社」は、戦後、国、地方公共団体、森林・林業関係者が一体となって造林を進める中で、森林所有者による整備が進みにくい地域において、分収方式によって造林を推進するため、昭和40年代を中心に都道府県によって設立された法人である。林業公社はこれまで、全国で約40万haの森林を造成し、森林の有する多面的機能の発揮や、地域の森林整備水準の確保、雇用の創出等に重要な役割を果たしてきた。平成29(2017)年3月末現在、24都県に26の林業公社が設置されており、これらの公社が管理する分収林は、全国で約31万ha(民有林の約2%)となっている。林業公社の経営は、個々の林業公社により差はあるものの、木材価格の低下等の社会情勢の変化や森林造成に要した借入金の累増等により、総じて厳しい状況にある。加えて、各地の公社造林地では、契約期限が到来して伐採時期を迎える森林が出てきており、伐採後の再造林の確実な実施が課題となっている。

このような状況に対応して、平成20(2008)年度に、総務省、林野庁及び地方公共団体から成る「林業公社の経営対策等に関する検討会」が設置され、今後の林業公社の経営の在り方について検討を行い、平成21(2009)年6月に、経営が著しく悪化した林業公社については、その存廃を含む抜本的な経営の見直しを検討すべき旨の報告書が取りまとめられた(*39)。これを受けて、平成21(2009)年度以降、15法人の林業公社が解散・合併、債務整理、県営化を行っており、近年では、平成27(2015)年度に一般社団法人愛知県農林公社が、平成28(2016)年度に公益財団法人山梨県林業公社及び公益財団法人奈良県林業基金が解散している(資料 II -17)。林業公社に対しては、成長が悪い森林や木材の搬出が困難な森林等の契約解除に向けた取組や、間伐等と森林作業道の一体的な整備に対して、林野庁が補助事業により支援を行っているほか、金融措置による支援や地方財政措置も講じられている。各林業公社では、このような支援等も活用しつつ、経営改善に取り組んでいる(事例 II -1)。

事例 II -1 林業公社による生産性の向上に向けた取組

搬出間伐事業地での造材の様子
搬出間伐事業地での造材の様子
伐採と造林の一貫作業システム事業地での地拵えの様子
伐採と造林の一貫作業システム
事業地での地拵えの様子

一般社団法人宮城県林業公社は、平成26(2014)年度から、生産性の向上等を目的として、請負事業者等の選定において、公募型プロポーザル方式を導入している。本方式は、公募により複数の受託希望者からその目的に合致した企画を提案してもらい、契約する請負事業者等を選定する方式である。

平成27(2015)年度は、本方式により約34ha(5団地)の搬出間伐事業を公募したところ、ある応募者からは少人数作業システムの導入や、高密度路網の作設による効率的な搬出作業等の提案があり、これを採用したところ生産性の向上やコストの縮減が実現した。

その他の取組として、平成26(2014)年度から、広葉樹が侵入しつつある植林地において、更新伐(注1)の導入による広葉樹林化を推進しているほか、平成28(2016)年度からは、「伐採と造林の一貫作業システム」(注2)を導入するなど、契約地の確実な更新による森林の保全に努めている。

同公社では、これらの取組を通じ、今後も生産性の向上を図っていくとともに、森林の公益的機能の維持増進に取り組むこととしている。

注1:森林の更新を目的として林木を伐採すること。

2:伐採から植栽までを一体的に実施する方式のこと。詳しくは、第 I 章(12-14ページ)を参照。


(*39)林業公社の経営対策等に関する検討会「「林業公社の経営対策等に関する検討会」報告書」(平成21(2009)年6月30日)



(適正な森林施業の確保等のための措置)

我が国では、適切な森林整備の実施を確保するため、「森林法」に基づき、「市町村森林整備計画」で伐採、造林、保育等の森林整備の標準的な方法を示しており、森林所有者等が森林を伐採する場合には、市町村長にあらかじめ伐採及び伐採後の造林の計画を提出することとされている(*40)。

平成28(2016)年5月の「森林法」の改正により、森林所有者等は、市町村長へ伐採後の造林に関する森林の状況について報告することとされた(*41)。同改正により、市町村が伐採後の森林の状況を把握しやすくなるため、市町村長の適切な指導・監督を通じて、伐採後の再造林が適切に行われることが期待される。

また、林野庁では、平成22(2010)年度から、外国人及び外国資本による森林買収について調査を行っており、平成28(2016)年4月には、平成27(2015)年1月から12月までの期間における、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例(12件、計67 ha)等を公表した(*42)。林野庁では、引き続き、森林の所有者情報の把握に取り組むこととしている(*43)。

なお、一部の道県等では、水資源保全の観点から、水源周辺における土地取引行為に事前届出を求める条例を定める動きもみられる(*44)。


(*40)「森林法」第10条の8第1項

(*41)「森林法」第10条の8第2項

(*42)林野庁プレスリリース「外国資本による森林買収に関する調査の結果について」(平成28(2016)年4月27日付け)

(*43)森林所有者情報の把握については、第 III 章(92-94ページ)を参照。

(*44)平成29(2017)年2月現在、北海道、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、徳島県、新潟県、秋田県、宮崎県、滋賀県及び三重県の17道県が関連する条例を制定済み。



(優良種苗の安定供給)

我が国における山行(やまゆき)苗木の生産量は、平成26(2014)年度で約5,600万本であり、ピーク時の1割以下となっている(資料 II -18)。このうち、針葉樹ではスギが約1,750万本、ヒノキが約880万本、カラマツが約910万本、マツ類が約250万本となっており、広葉樹ではクヌギが約210万本、ケヤキが約41万本となっている。また、苗木生産事業者数は、全国で約900事業体となっている(*45)。苗木の需給については、地域ごとに過不足が生ずる場合もあることから、必要量の確保のため、地域間での需給調整等が行われている。

現在、戦後造林された人工林を中心に本格的な利用期を迎えており、今後、主伐の増加が見込まれる中、主伐後の再造林に必要な苗木の安定的な供給を図ることが一層重要になっている。

このような中で、林野庁では、低コスト造林に資する「コンテナ苗(*46)」の生産拡大に取り組んでいる。平成26(2014)年度の生産量は、約257万本であり、平成25(2013)年度の2倍以上に増加している(資料 II -19)。

また、国立研究開発法人森林総合研究所林木育種センターでは、収量の増大と造林・保育の効率化に向けて、林木育種による第二世代精英樹(エリートツリー)(*47)の開発を行っている。第二世代精英樹等のうち成長や雄花着生性に関する基準(*48)を満たすものを特定母樹(*49)として指定している。これらから生産される種苗が今後の再造林の際に広く利用されるよう、その体制整備を推進しているところであり、都道府県等においても、特定母樹による採種園や採穂園の整備が進められている。

山行苗木の生産量の推移
データ(エクセル:54KB)
        コンテナ苗の生産量の推移
データ(エクセル:48KB)

(*45)林野庁整備課調べ。

(*46)コンテナ苗については、第 I 章(14-15ページ)も参照。

(*47)第二世代精英樹については、第 I 章(16-17ページ)を参照。

(*48)成長量が同様の環境下の対象個体と比較しておおむね1.5倍以上、雄花着生性が一般的なスギ・ヒノキのおおむね半分以下等の基準が定められている。

(*49)特定母樹については、第 I 章(16-17ページ)を参照。



(花粉発生源対策)

近年では、花粉症への対策が課題となっている。このため、関係省庁が連携して、発症や症状悪化の原因究明、予防方法や治療方法の研究、花粉飛散量の予測、花粉の発生源対策等により、総合的な花粉症対策を進めている。

林野庁では、花粉発生源対策として、スギ人工林等を花粉の少ない森林へ転換する取組を推進している。戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えている中で、森林資源の循環利用を推進することは花粉発生源対策の観点からも重要である(事例 II -2)。このため、平成27(2015)年度から、花粉発生源となっているスギ人工林等の伐倒と花粉症対策苗木(*50)の植栽に対する支援を行っている。また、平成28(2016)年度からは、スギ人工林を花粉症対策苗木へ植え替えるため、スギの加工業者等が行う森林所有者への働きかけ等に対する支援も行っている。

スギの花粉症対策苗木については、平成29(2017)年度までにスギ苗木の年間供給量の過半程度(約1,000万本)とすることを目標に、少花粉スギ等の種子を短期間で効率的に生産する「ミニチュア採種園」の整備を進めるとともに、苗木生産の施設整備やコンテナ苗生産技術の普及等により、花粉症対策苗木の供給拡大に取り組んでいる。その結果、スギの花粉症対策苗木の生産量は、平成17(2005)年度の約9万本から平成27(2015)年度には約426万本へと約47倍に増加した(資料 II -20)。しかしながら、スギ苗木生産量全体に占めるスギの花粉症対策苗木の割合は約2割となっていることから、引き続き、花粉症対策苗木の需要及び生産の拡大を推進することとしている。

また、ヒノキの花粉生産量の予測に必要なヒノキ雄花の観測技術の開発、菌類を用いたスギ花粉飛散防止薬剤の研究開発等にも取り組んでいる(*51)。

事例 II -2 企業による花粉の少ない森林(もり)づくりに向けた取組

大分県及び大分県森林再生機構との協定締結の様子
大分県及び大分県森林再生機構
との協定締結の様子

住宅メーカーのタマホーム株式会社は、平成28(2016)年10月、大分県及び大分県森林再生機構と「花粉の少ない苗木による再造林の推進に関する協定」を締結した。本協定は、伐期に達した人工林を伐採して住宅資材として使用し、伐採跡地において花粉症対策苗木による再造林を推進することにより、「花粉の少ない森林(もり)づくり」を支援することを内容としている。協定期間は5年間としており、同社は、再造林に要する花粉症対策苗木の購入費用の一部を援助する。

民間企業が都道府県に働きかけて協定を結び、花粉発生源対策を行う取組は全国初とみられている。

同11月には、宮崎県及び宮崎県森林組合連合会とも同様の協定を締結した。同社は、木材取引量の多い地域を中心とした他の都道府県での支援の実施も検討しており、今後、協定締結を視野に協議していくこととしている。

宮崎県及び宮崎県森林組合連合会と締結した協定の仕組み
宮崎県及び宮崎県森林組合連合会と締結した協定の仕組み

(*50)ほとんど、又は、全く花粉をつくらない品種の苗木。

(*51)花粉発生源対策に関する技術開発については、第 I 章(29-30ページ)を参照。


お問合せ先

林政部企画課

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代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219