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北海道森林管理局

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    令和4年 造林・製品生産・立木販売事業に関する説明会(WEB)の開催概要について

       令和4年3月9日(水曜日)「令和4年 造林・製品生産・立木販売事業に関する説明会(WEB)」を開催しました。
       北海道森林管理局の各森林管理署等が発注・公募する造林・製品生産・立木販売及びシステム販売等に関わる森林・林業関 係事業体を対象として、令和4年度の事業概要、各事業における留意事項等の説明のほか、森林・林業関係事業体が事業実 行するうえでの課題や意見、要望等について意見交換を行いました。
       午前と午後に分けて開催し、全道各地から造林・製品生産事業を行う事業体、木材の加工・流通等を行う事業者、関係団体 等から午前の部58名、午後の部46名で合計104名参加により実施しました。

    意見交換における主な意見・要望等

    • システム販売の大径材販売について、製材の際に使えなくならないよう適切な仕訳をされたい。
    • 賃上げ表明書の提出について、共同事業体は代表者のみで良いか。
      →競争参加資格の確認等については代表者であるが、賃上げ表明に限っては構成員全てが該当となるとのことなので、説明会における回答については訂正します。このため、次回の賃上げ表明の際は、評価を受けたいずれかの構成員を含む場合は評価に反映されます。
    • 「従業員」とはどこまでの範囲か。
      →「法人事業概況説明書」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載される給与等の対象者が該当します。
      (【資料4】P12)なお、従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価するとされており、基本的には第三者に当たる者の判断及び確認したことの説明を「賃金引上げ計画の達成について」に記入し、確認した根拠の資料とともに提出いただくことになります。
    • 「会社」の範囲について、支店や出張所なども該当するのか。 
      →本店・支店全てを含めた企業単位となります。ただし、支店等において「法人事業概況説明書」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出が出来る場合はこの限りではありません。
    • 賃上げ加点措置について、事業年度が年度の途中であるが、暦年で申請することは可能か。
      →暦年で申請することは可能。ただし、次回の表明期間と重複しないよう注意する必要がある。
    • 工程管理の日報提出について、できるだけ事業体の負担とならないよう検討して頂きたい。
    • 物価上昇による特例措置も検討願いたい。

      意見・要望等については、林野庁及び関係機関への要請含め、今後の事業実行に向けて引き続き検討していくこととします。

    お問合せ先

    森林整備部  森林整備第一課
    担当: 課長補佐
    ダイヤルイン:050-3160-6288
    FAX:011-614-2654