プレスリリース
北海道森林管理局庁舎等における使用木材の炭素貯蔵量について
| 〇北海道森林管理局庁舎及び令和元年度から令和6年度までに新築した森林管理署庁舎(森林事務所含む)の建設に使用した木材の炭素貯蔵量を公表。 |
1.概要
豊かな森林資源を次世代に継承するには、「植えて、育てる」ことに加え、「使う」ことによる森林資源の循環利用が不可欠です。特に、木材を建築物に活用することで、森林が吸収したCO2を都市に長期間固定することができ、また、木材は製造時のCO2排出量が少ないことから、木材利用は地球温暖化の防止に貢献します。
この度、北海道森林管理局では、「建築物に利用した木材の炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」(令和3年10月1日林野庁)に基づき、森林管理局庁舎及び令和元年度から令和6年度までに建築した森林管理署庁舎等(森林事務所含む)の炭素貯蔵量を算出しましたので、公表します。
公表は下記のリンク先になります。
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/keiri/tansochozouryou.html
2.関連情報
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)において、木材を使った建築物等を新築等により保有することとなった企業や自治体が、自らの温室効果ガス排出量から、その木材利用による炭素貯蔵量を差し引いて報告することができるよう規定を改正予定であり(令和8年4月施行予定)、木材の炭素貯蔵量の算定は、「建築物に利用した木材の炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」によることとされています。
(参考)
「建築物に利用した木材の炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/mieruka.html
温室効果ガス算定・報告・公表制度における算定方法検討会森林小委員会
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/shk_sinrin.html
お問合せ先
総務企画部 企画課
担当者:小林、鈴木
代表:011-622-5228




