国有林での山菜等の採取について
令和3年4月19日
林野庁北海道森林管理局
国有林内において、産物(樹木、山菜を含む草本類、きのこ類、岩石及び土砂等)を無断で採取する行為は、森林窃盗等に問われることもありますので、このような行為はくれぐれも行わないようお願いします。
* 森林法(昭和26年法律第249号)
第197条森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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