狩場山(かりばやま)雪田植生希少個体群保護林
1.設定目的
狩場山の山頂部付近に自生するイワイチョウなどの雪田植生の生育に必要な森林を保護・管理することにより、当該野生生物個体群の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術の研究等に資することを目的とする。
【左上】 保護林の遠景 【右上】 稜線上の登山道 【左下】 シナノキンバイ |
2.保護対象
雪田植生(特殊な立地条件の下に成立している個体群)
3.設定の経緯
- 昭和52(1977)年4月1日に、「狩場山植物群落保護林」として設定された。
- 平成30(2018)年4月1日の保護林再編の中で、「狩場山雪田植生希少個体群保護林」として設定された。
4.所在地 (関係森林管理署)
- 島牧郡 島牧村 (後志森林管理署)
5.面積
96.59 ha
6.位置図
7.現況
【植生現況】
- 雪田地形にはアオノツガザクラ、イワイチョウ、イワノガリヤス、ミヤマクロスゲ、ハクサンボウフウなどが見られる。
- 平衡斜面ではイワノガリヤスが優占しフギレオオバキスミレ、シラネニンジン、イワイチョウ、ハクサンボウフウなどが見られる。
- 雪田地形ではエゾシカによるイワノガリヤスへの食害やヒグマの糞が見られるが、現時点では踏み荒らしなどの顕著な痕跡は確認されていない。
8.法指定等
水源かん養保安林、保健保安林、道立自然公園第1種特別地域(狩場茂津多道立自然公園)
9.取り扱い方針
(1) 基本的に人為を加えず、自然推移に委ねるものとする
(2) 将来的には、狩場山地須築川源流部森林生態系保護地域との統合を含めた区域の拡張等についても検討する。
(3) 個体群の状況に応じた取扱い
ア 目的とする個体群の保護・増殖に必要な森林施業は可能とする
イ 一時的な裸地の出現等、遷移過程におけるかく乱が対象個体群の持続的な生育・生息に不可欠な場合には、必要な森林
施業を行うことにより、人為による環境創出等を行うことができる
(4) 必要に応じて行うことができる行為
ア 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他公益上の事由により必要と認められる行為
イ 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要
と認められる行為
ウ 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為
エ 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置
オ 標識類の設置等
カ その他法令等の規定に基づき行うべき行為
お問合せ先
計画保全部計画課ダイヤルイン:050-3160-6283