大谷地(おおやち)フサスギナ希少個体群保護林
1.設定目的
自生地北限地域の大谷地湿原に群生するフサスギナの生育に必要な森林を保護・管理することにより、当該野生生物個体群の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術の研究等に資することを目的とする。
【左上】 平坦な湿地帯にフサスギナ、チシマザサ等が広大な群落を形成 している 【右上】 フサスギナ 【左下】 保護林の遠景 |
2.保護対象
フサスギナ(希少化している個体群)
3.設定の経緯
- 昭和52(1977)年4月1日に、「大谷地植物群落保護林」として設定された。
- 平成30(2018)年4月1日の保護林再編の中で、「大谷地フサスギナ希少個体群保護林」として設定された。
4.所在地 (関係森林管理署)
- 岩内郡 共和町 (後志森林管理署)
5.面積
18.33 ha
6.位置図
7.現況
【植生現況】
- チシマザサが優占する箇所では、下層にフサスギナ、ヒオウギアヤメ、シラオイハコベ、エゾシロネ、タチギボウシ、ヤマドリゼンマイなどが見られ、フサスギナは遊歩道沿いのチシマザサ群落内に見られる。
- 湿性植生が優占する箇所ではタチギボウシ、ナガボノシロワレモコウ、ヤチカワスゲ、ワタスゲ、ヒオウギアヤメ、クサイなどが見られる。
- 湿原の乾燥化が進みチシマザサが繁茂する状況が続いている。
8.法指定等
水源かん養保安林、保健保安林、鳥獣保護区、国定公園第1種特別地域、国定公園第3種特別地域(ニセコ積丹小樽海岸国定公園)
9.取り扱い方針
(1) 基本的に人為を加えず、自然推移に委ねるものとする
(2) 個体群の状況に応じた取扱い
ア 目的とする個体群の保護・増殖に必要な森林施業は可能とする
イ 一時的な裸地の出現等、遷移過程におけるかく乱が対象個体群の持続的な生育・生息に不可欠な場合には、必要な森林
施業を行うことにより、人為による環境創出等を行うことができる
(3) 必要に応じて行うことができる行為
ア 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他公益上の事由により必要と認められる行為
イ 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要
と認められる行為
ウ 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為
エ 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置
オ 標識類の設置等
カ その他法令等の規定に基づき行うべき行為
お問合せ先
計画保全部計画課ダイヤルイン:050-3160-6283