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北海道森林管理局

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    礼文島(れぶんとう)生物群集保護林

    1.設定目的

       礼文島に見られる地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物・遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術の研究等に資することを目的とする。

     
     保護林の近景

      低標高からハイマツが出現し、草本植物とパッチ状に分布している

        礼文4
    カバノキ科などの高木種は矮小化している
      レブンアツモリソウ(レブンアツモリソウ群生地)

    2.設定の経緯

    • 平成6(1994)年11月1日に、「利尻・礼文森林生物遺伝資源保存林」として設定された。
    • 平成30(2018)年4月1日の保護林再編の中で、利尻島、礼文島にまたがる旧森林生物遺伝資源保存林を島ごとに分割し、隣接する「礼文島西海岸植物群落保護林(昭和52(1977)年4月1日設定)」と「レブンアツモリソウ群生地保護林(平成4(1992)年4月1日設定)」を統合し、礼文島に見られる地域固有の生物群集の一体的な保護・管理を行うため、「礼文島生物群集保護林」として設定された。

    3.所在地 (関係森林管理署)

    • 礼文郡  礼文町  (宗谷森林管理署)

    4.面積

      2,391.30 ha

    5.位置図

    礼文位置図

    6.現況

     【植生現況】

    • 礼文岳(標高490m)を中心とした丘陵地形に、トドマツを主体とする針葉樹林、ダケカンバなどの広葉樹林、トドマツ・ダケカンバの混交林、ササ地帯、ハイマツ帯がモザイク状に分布する。
    • トドマツ、ダケカンバなどの樹木は主に標高300m以下の沢沿いに分布し、標高300m以上の尾根筋にはチシマザサ群落に介在してハイマツ群落が生育する。
    • トドマツは島を南北に走る稜線の東側に多く分布し、ダケカンバは島の中心より北側に多く、ダケカンバの純林やトドマツとの混交林も見られる。
    • 西海岸には断崖をなすササ地帯と、レブンアツモリソウに代表される高山植物群落が生育する。
    • 礼文島固有種であるレブンアツモリソウやレブンウスユキソウを始め、434種が報告されている。
    • 固有種としてレブンアツモリソウ、レブンソウ、レブンキンバイソウ、稀産植物としてチョウノスケ、ウラジロキンバイ、トチナイソウ、ミヤマムラサキ、ウルップソウ、シコタンヨモギ、エゾウスユキソウ、チシマアマナなどのほか、種名にレブンを冠したもの(レブンクモマグサ、レブンサイコ、レブンコザクラなどの8種)がある。

     【動物現況】

    • 利尻・礼文両島の動物類についての調査報告は少なく、正確性には乏しいが、両島に生息する種類は大体同じで、ヒグマ、エゾシカ、キタキツネ及び爬虫類は生息していないとされている。
    • 哺乳類は、ミンク、ニホンイタチ、シマリス、ネズミ類(ヤチネズミ、トガリネズミ)、コウモリ類(ウサギコウモリ、エゾホオヒゲコウモリ、カグヤコウモリ、クビワコウモリ、コテングコウモリ)が確認されている。
    • 鳥類では、渡り鳥の中継点であることから迷鳥も多く、シマノジコ、セグロサバクヒタキなどの希少種、ズアオアトリ、イエスズメ、ルリガラなど利尻島や礼文島でしか確認されていないものが記録され、このほかリシリコマなどの約290種が確認されている。

    7.法指定等

    土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、なだれ防止保安林、干害防備保安林、鳥獣保護区、史跡名勝天然記念物、地すべり防止区域、国立公園特別保護地区、国立公園第1種特別地域、国立公園第2種特別地域、国立公園第3種特別地域(利尻礼文サロベツ国立公園)、希少野生動植物種保護管理事業(レブンアツモリソウ)、道指定史跡名勝天然記念物種(レブンアツモリソウ群生地、礼文島桃岩付近一帯の野生植物)

    8.取り扱い方針

    (1) 地帯区分は全域保存地区とするが、必要に応じて育成複層林施業等の実施を可能とする。
    (2) レブンアツモリソウ保護増殖事業として進められる施業等は実施することができることとする。
    (3) 保護林内に設置される管理歩道等については、適宜巡視等を実施し、適正な利用の啓発及び植生荒廃等の拡大防止に努め
          る。
    (4) 必要に応じて行うことができる行為
      ア 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他公益上の事由により必要と認められる行為
      イ 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要
          と認められる行為。
      ウ 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為
      エ 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置
      オ 保全利用地区等における枯損木及び被害木の伐倒・搬出
      カ 標識類の設置等
      キ その他法令等の規定に基づき行うべき行為

    お問合せ先

    計画保全部計画課
    ダイヤルイン:050-3160-6283