三笠(みかさ)チョウセンカラマツ希少個体群保護林
1.設定目的
大正5(1916)年に植栽されたチョウセンカラマツの生育に必要な森林を保護・管理することにより、当該野生生物個体群の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術の研究等に資することを目的とする。
【左上】 保護林の遠景。 【右上】 林縁部から林冠を望む。 【左下】 保護林内の林相。 |
2.保護対象
チョウセンカラマツ(遺伝資源の保護を目的とする個体群)
3.設定の経緯
- 昭和33(1958)年にチョウセンカラマツ精英樹岩見沢1・2・5・6・7・8号の計6本の精英樹が選抜された。
- 昭和34(1959)年1月10日に、「チョウセンカラマツ保護林」として設定された。
- 平成30(2018)年4月1日の保護林再編の中で、「三笠チョウセンカラマツ希少個体群保護林」として設定された。
4.所在地 (関係森林管理署)
- 三笠市 (空知森林管理署)
5.面積
0.81 ha
6.位置図
7.現況
【植生現況】
- 大正5年(1916年植栽)に植栽された100年生のチョウセンカラマツ人工林で、樹25~30m程度、胸高直径34.5~35.6cmである。
- 高木層には、チョウセンカラマツのほか、ミズナラやウダイカンバなどが少数混交する。
- 亜高木層以下には、アカイタヤ、シナノキ、トドマツなどが見られる。
- 林床にはクマイザサが生育するほか、ナナカマド、アズキナシ、キタコブシなどの広葉樹や、フッキソウ、ナニワズ、アキノキリンソウ、エゾスズラン、ジュウモンジシダなどがが確認された。
- チョウセンカラマツの天然更新は見られない。
- 保護林内にエゾシカの痕跡は見られるが、現在のところチョウセンカラマツへの影響は認められない。
8.法指定等
水源かん養保安林
9.取り扱い方針
(1) 基本的に人為を加えず、自然推移に委ねるものとする
(2) 個体群の状況に応じた取扱い
ア 目的とする個体群の保護・増殖に必要な森林施業は可能とする
イ 一時的な裸地の出現等、遷移過程におけるかく乱が対象個体群の持続的な生育・生息に不可欠な場合には、必要な森林
施業を行うことにより、人為による環境創出等を行うことができる
(3) 必要に応じて行うことができる行為
ア 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他公益上の事由により必要と認められる行為
イ 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要
と認められる行為
ウ 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為
エ 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置
オ 標識類の設置等
カ その他法令等の規定に基づき行うべき行為
お問合せ先
計画保全部計画課ダイヤルイン:050-3160-6283