生田原(いくたわら)第2エゾマツ遺伝資源希少個体群保護林
1.設定目的
生田原地区に自生するエゾマツの生育に必要な森林を保護・管理することにより、当該野生生物個体群の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術の研究等に資することを目的とする。
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【左上】 保護林の近景 【右上】 保護林内の林相 【左下】 小規模なギャップも見られる |
2.保護対象
エゾマツ(遺伝資源の保護を目的とする個体群)
3.設定の経緯
- 平成元(1989)年9月21日に「北見エゾマツ15林木遺伝資源保存林」として設定された。
- 平成30(2018)年4月1日の保護林再編の中で、「生田原第2エゾマツ遺伝資源希少個体群保護林」として設定された。
4.所在地 (関係森林管理署)
- 紋別郡 遠軽町 (網走西部森林管理署)
5.面積
8.52 ha
6.位置図

7.現況
【植生現況】
- 高木層はエゾマツが優占するほか、トドマツ、アカエゾマツが混交し、樹高25~30m、平均胸高直径49cm程度である。
- 亜高木層ではオヒョウなどの広葉樹、低木層ではナナカマドやトドマツが多く見られた。
- 保護林内のエゾマツにはエゾシカ、ネズミ類による食痕が認められるが程度は軽微である。
- 林床にササが生育するがエゾマツ稚樹や実生がごく少数見られる。
8.法指定等
土砂崩壊防備保安林、鳥獣保護区
9.取り扱い方針
(1) 基本的に人為を加えず、自然推移に委ねるものとする
(2) 個体群の状況に応じた取扱い
ア 目的とする個体群の保護・増殖に必要な森林施業は可能とする
イ 一時的な裸地の出現等、遷移過程におけるかく乱が対象個体群の持続的な生育・生息に不可欠な場合には、必要な森林
施業を行うことにより、人為による環境創出等を行うことができる
(3) 必要に応じて行うことができる行為
ア 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他公益上の事由により必要と認められる行為
イ 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要
と認められる行為
ウ 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為
エ 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置
オ 標識類の設置等
カ その他法令等の規定に基づき行うべき行為
お問合せ先
計画保全部計画課ダイヤルイン:050-3160-6283