稲里(いなさと)ウダイカンバ遺伝資源希少個体群保護林
1.設定目的
稲里地区に自生するウダイカンバの生育に必要な森林を保護・管理することにより、当該野生生物個体群の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術の研究等に資することを目的とする。
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【左上】 保護林の遠景。 【右上】 林縁のウダイカンバ。 【左下】 保護林内の林相と林床植生。 |
2.保護対象
ウダイカンバ(遺伝資源の保護を目的とする個体群)
3.設定の経緯
- 平成3(1991)年4月1日に「北海道ウダイカンバ31林木遺伝資源保存林」として設定された。
- 平成30(2018)年4月1日の保護林再編の中で、「稲里ウダイカンバ遺伝資源希少個体群保護林」として設定された。
4.所在地 (関係森林管理署)
- 勇払郡 むかわ町 (胆振東部森林管理署)
5.面積
11.14 ha
6.位置図

7.現況
【植生現況】
- 高木層はウダイカンバが優占するほか、シナノキ、ホオノキが見られ、樹高20~25m、平均胸高直径36cm程度である。
- 亜高木層以下ではホオノキやエゾイタヤ、トドマツなどが見られる。
- 保護林内低木層のコシアブラやノリウツギの一部でエゾシカによる剥皮が見られる。
- 保護林内のウダイカンバ大径木の一部で枯死木が見られる。
- 林床はクマイザサが密生するが、密度の低いところではウダイカンバの実生が見られる。
8.法指定等
水源かん養保安林
9.取り扱い方針
(1) 基本的に人為を加えず、自然推移に委ねるものとする
(2) 個体群の状況に応じた取扱い
ア 目的とする個体群の保護・増殖に必要な森林施業は可能とする
イ 一時的な裸地の出現等、遷移過程におけるかく乱が対象個体群の持続的な生育・生息に不可欠な場合には、必要な森林
施業を行うことにより、人為による環境創出等を行うことができる
(3) 必要に応じて行うことができる行為
ア 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他公益上の事由により必要と認められる行為
イ 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要
と認められる行為
ウ 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為
エ 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置
オ 標識類の設置等
カ その他法令等の規定に基づき行うべき行為
お問合せ先
計画保全部計画課ダイヤルイン:050-3160-6283