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北海道森林管理局

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    別海(べつかい)グイマツ遺伝資源希少個体群保護林

    1.設定目的

       昭和15(1940)年に植栽されたグイマツの生育に必要な森林を保護・管理することにより、当該個体群の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺伝資源の保護、学術の研究等に資することを目的とする。

     
         
      【左上】  保護林の近景
    【右上】  保護林内の林相。下層植生はササが優占する。
    【左下】  平均的なグイマツ個体

    2.保護対象

    グイマツ(遺伝資源の保護を目的とする個体群)

    3.設定の経緯

    • 昭和63(1988)年4月1日に、「帯広グイマツ9林木遺伝資源保存林」として設定された。
    • 平成30(2018)年4月1日の保護林再編の中で、「別海グイマツ遺伝資源希少個体群保護林」として設定された。

    4.所在地 (関係森林管理署)

    • 標津郡  中標津町  (根釧東部森林管理署)

    5.面積

       2.32 ha

    6.位置図


    7.現況

     【植生現況】

    • 昭和15(1940)年に植栽されたグイマツ人工林で、樹高15m程度、平均胸高直径29cm程度である。
    • 亜高木層以下ではカシワ、カラマツ、シラカンバなどが見られる。
    • 保護林内の植栽木のうち、約20%の個体に枯損が見られる。
    • 林床はササが密生し、グイマツの天然更新は見られない。

    8.法指定等

    防風保安林

    9.取り扱い方針

    (1) 基本的に人為を加えず、自然推移に委ねるものとする
    (2) 個体群の状況に応じた取扱い
      ア 目的とする個体群の保護・増殖に必要な森林施業は可能とする
      イ 一時的な裸地の出現等、遷移過程におけるかく乱が対象個体群の持続的な生育・生息に不可欠な場合には、必要な森林
        施業を行うことにより、人為による環境創出等を行うことができる
    (3) 必要に応じて行うことができる行為
      ア 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他公益上の事由により必要と認められる行為
      イ 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害復旧及びこれらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要
        と認められる行為
      ウ 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為
      エ 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置
      オ 標識類の設置等
      カ その他法令等の規定に基づき行うべき行為

    お問合せ先

    計画保全部計画課
    ダイヤルイン:050-3160-6283