分収造林候補地のご案内
国有林の分収造林制度は、会社や団体などの造林者(契約者)が、国との契約に基づき、国有林に植栽を行い、一定期間育成した後、成林した立木を販売し、その収益(販売代金)を、あらかじめ契約で定めた割合に基づき国と分収する制度です。
分収造林は、国民参加による森林づくりを促進するとともに、地域振興への寄与を目的としています。また、カーボンニュートラルの実現にも貢献する取組であり、社会貢献や教育・研修の場としての活用、資材の安定確保を目的とする実施者など、広く募集しています。
分収造林候補地の概要は、6に記載の一覧表のとおりです。具体的なご相談につきましては、下記のお問い合わせ先、または現地を管轄する森林管理署・支署へお問い合わせください。
※各森林管理署及び支署の連絡先や管轄区域などは、こちらをご覧ください。
募集内容や候補地等は、こちらからご確認ください。
1.契約対象者
道、市町村、各種学校、森林組合、地域住民が組織する団体、林業・木材産業等を営む者が組織する団体等
「法人の森林」として分収造林契約を締結することも可能です。
「法人の森林」については、こちらをご覧ください。(パンフレット)
2.収益の分収割合
造林者100分の80、国100分の20
3.契約面積
原則として1ヘクタール以上
4.契約期間
最長80年
5.造林作業などへの補助について
造林作業等に活用できる国庫補助については、林野庁ホームページ(下記のURL参照)の資料等をご覧いただくとともに、具体の補助申請については、北海道(各振興局)等に行うことになります。
(参考)森林整備事業について
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html
6.「新規分収造林候補地」一覧表
「昭和100年記念分収造林」候補地 以外の分収造林候補地| 番号 | 森林管理署 等名 |
国有林所在地住所 | 林小班 | 面積 (ha) |
保安林 の指定 |
法令制限 の有無 |
搬出期限 (年月) |
備考 | |
| 1 | 石狩 | 北海道石狩郡当別町字青山 | 333わん (PDF : 1,083KB) |
24.7617 | ー | ー | R9.3 | わ小班13.81ha、ん小班10.96ha | |
| 2 | 石狩 | 北海道余市郡赤井川村字山梨 | 3049う (PDF : 439KB) |
4.6502 | 水かん | ー | R9.6 | ||
| 3 | 網走中部 | 北海道見北市留辺蘂町瑞穂 | 2041ち (PDF : 1,657KB) |
5.9362 | ー | ー | R8.8 | ||
| 4 | 網走中部 | 北海道北見市留辺蘂町瑞穂 | 2041や (PDF : 1,663KB) |
6.8356 | ー | ー | R8.8 | ||
| 5 | 網走南部 | 北海道網走市越歳 | 122は (PDF : 1,191KB) |
12.5179 | ー | ー | R9.7 | ||
| 6 | 網走南部 | 北海道斜里郡斜里町字朱円 | 1207に (PDF : 928KB) |
3.1000 | ー | ー | R8.9 | ||
| 7 | 根釧西部 | 北海道上川郡標茶町字雷別 | 294へ (PDF : 664KB) |
3.3125 | 水かん | ー | R9.9 | ||
| 8 | 根釧西部 | 北海道川上郡弟子屈町字奥春別 | 4034は (PDF : 782KB) |
3.6072 | ー | 国立公園 (普通) |
R9.7 |
注1)保安林の指定の「水かん」は水源かん養保安林のことです。また、「植栽指定」の記載がある箇所は、樹種別に植栽本数が定められています。
注2)面積は対象地の区域面積であり、作業道等の面積を含む場合があるため、実際に植栽が可能な面積が小さくなる場合があります。
注3)搬出期限で、年月が記載されている箇所は、伐採搬出中、または作業未着手の箇所で、期限内に伐採搬出を完了する予定となっています。
上記一覧表の面積よりも小さな面積(最小1ヘクタール以上)で契約をご希望される場合や、上記の候補地以外の場所をお探しの場合など、ご希望があればご相談に応じますので、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
なお、上記の候補地は、令和7年12月19日現在のものであり、掲載後、国有林野事業による造林が決定するなどし、分収造林契約ができない場合があります。
お問合せ先
森林整備部 森林整備第一課
担当者:分収林係
ダイヤルイン:050-3160-6288




