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北海道森林管理局

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    違法な「くくりワナ」に注意を!!

    入林届が提出されていない場所で「くくりワナ」を発見しました。
     ・よく見ると・・・!!

    kukuriwana_ihou

    わな猟を行う場合は入林届が必要です。

    11月中旬、オホーツク管内の国有林で「くくりワナ」が設置されているのを発見しました。
    管轄する森林管理署には「入林届」は提出されておらず、相談も受けていないとのこと。

    しかも、この「くくりワナ」は
    直径12cmを超えており、「6ヶ月以上の懲役又は50万円以下の罰金」に該当します。
    また、設置箇所に所定事項の表示もされておらず、「30万円以下の罰金」に該当します。

    現在、地元森林管理署においては、警察署並びに振興局と連携して、設置者の特定を進めています。

    「くくりワナ」猟を行うためには

    • 当然ですが「わな」の狩猟免許、北海道への狩猟者登録が必要です。
    • 「くくりワナ」を使用してエゾシカを捕獲しようとする場合は「全道一括銃猟入林届」ではなく、森林管理署・支署ごとに入林届の提出が必要ですので、まずは管轄する森林管理署・支署にご相談ください。

    関係法令

    【法】鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
    【規則】同上施行規則
    項目 規定 罰則
    狩猟者登録
     ・狩猟者登録なしで狩猟を行うこと
    法第55条第1項
    法第83条第1項第5号
    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    禁止猟法
     ・同時に31個以上のワナを使用
    法第12条第1項第3号
    規則第10条第3項第7号
    法第84条第1項第4号
    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

    以下の猟具を使用するもの
     ・輪の直径が12cm超
     ・「締め付け防止金具」なし
     ・「よりもどし」なし
     ・ワイヤー直径4mm未満
    規則第10条第3項第9号
    法第84条第1項第4号
    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
    以下の猟具ごとに表示すべき事項がない
     ・狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号
    法第62条第3項
    規則第70条第1項
    法第86条第1項第7号
    30万円以下の罰金

    お問合せ先

    計画保全部 保全課

    担当者:生態系管理指導官  藤本
    T E L :011-622-5250(直通)