違法な「くくりワナ」に注意を!!
入林届が提出されていない場所で「くくりワナ」を発見しました。
・よく見ると・・・!!

わな猟を行う場合は入林届が必要です。
11月中旬、オホーツク管内の国有林で「くくりワナ」が設置されているのを発見しました。管轄する森林管理署には「入林届」は提出されておらず、相談も受けていないとのこと。
しかも、この「くくりワナ」は
直径12cmを超えており、「6ヶ月以上の懲役又は50万円以下の罰金」に該当します。
また、設置箇所に所定事項の表示もされておらず、「30万円以下の罰金」に該当します。
現在、地元森林管理署においては、警察署並びに振興局と連携して、設置者の特定を進めています。
「くくりワナ」猟を行うためには
- 当然ですが「わな」の狩猟免許、北海道への狩猟者登録が必要です。
- 「くくりワナ」を使用してエゾシカを捕獲しようとする場合は「全道一括銃猟入林届」ではなく、森林管理署・支署ごとに入林届の提出が必要ですので、まずは管轄する森林管理署・支署にご相談ください。
関係法令
【法】鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律【規則】同上施行規則
項目 | 規定 | 罰則 |
狩猟者登録 ・狩猟者登録なしで狩猟を行うこと |
法第55条第1項 法第83条第1項第5号 |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
禁止猟法 ・同時に31個以上のワナを使用 |
法第12条第1項第3号 規則第10条第3項第7号 法第84条第1項第4号 |
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
以下の猟具を使用するもの ・輪の直径が12cm超 ・「締め付け防止金具」なし ・「よりもどし」なし ・ワイヤー直径4mm未満 |
規則第10条第3項第9号 法第84条第1項第4号 |
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
以下の猟具ごとに表示すべき事項がない ・狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号 |
法第62条第3項 規則第70条第1項 法第86条第1項第7号 |
30万円以下の罰金 |
お問合せ先
計画保全部 保全課
担当者:生態系管理指導官 藤本
T E L :011-622-5250(直通)