捕獲物の放置禁止に係る留意事項
捕獲等した鳥獣又は採取等した鳥類の卵については、当該捕獲等をした場所に放置することは、鳥獣保護管理法で禁止されています(法第18条)。捕獲物等は持ち帰るものであり、これに違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられます(法第86条)。
また、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の搬出が困難である場合に埋設処理をすることも、廃棄物処理法に抵触する可能性があることに留意してください。
(例外)
○ 地形、地質、積雪その他の捕獲等又は採取等をした者の責めに帰すことができない要因により、捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵を持ち帰ることが困難で、かつ、これらを生態系に大きな影響を与えない方法で埋めることが困難であると認められる場合(施行規則第19条第1項第1号)
例えば弾丸が命中した鳥獣が崖など狩猟者が到達困難な場所にあったり、積雪、凍土、土壌の厚さなどの要因で捕獲物を風雨により容易に露出しない程度に埋設することが困難な場合などのこと。
○ 過失がなくて捕獲等をした鳥獣の行方を確知することができない場合(施行規則第19条第1項第2号)
捕獲物の行方を探したにもかかわらずその行方を確知できない場合を指しており、故意に捕獲物の行方を探さなかった場合は当たりません。
(北海道環境生活部資料より)
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