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林野庁

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森林計画制度

森林計画制度とは

森林は、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全、地球温暖化防止等の多面的機能の発揮を通じて、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現や、木材等の林産物の供給源として地域の経済活動と深く結びつくなど、さまざまな働きを通じて私たちの暮らしを支える大切な存在です。

無秩序な森林の伐採や開発は、森林の荒廃を招き、山崩れや風水害等による災害を発生させる原因となります。また、無計画な伐採は森林資源を減少させ、安定的な林産物供給の面でも大きな支障をきたすおそれがあります。しかも、森林の造成には超長期の年月を要することから、一旦このような状態になってから森林の機能の回復を図ることは容易でなく、国民経済に大きな影響を及ぼします。
そのため、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進することが必要であることから、森林法において森林計画制度を定めています。

また、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進するためには、森林の状態とその変化の動向を全国統一した手法に基づき把握・評価することが重要であるため、平成11年度より森林生態系多様性基礎調査を実施しています。
平成21年度まで、森林資源モニタリング調査として実施
 


森林計画制度の運用見直し(令和3年度)

 

森林計画制度の体系図(PDF:68KB)

 

農林水産大臣がたてる
「全国森林計画」及び「森林整備保全事業計画」

 

都道府県知事がたてる「地域森林計画」

 

 市町村がたてる「市町村森林整備計画」

 

森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者がたてる
「森林経営計画」  

お問合せ先

森林整備部計画課

担当者:全国森林計画班、森林計画指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300

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