無秩序な森林の伐採や開発は、森林の荒廃を招き、山崩れや風水害による災害を発生させる原因となります。また、無計画な伐採は森林資源を減少させ、林産物供給の面でも大きな混乱をきたすおそれがあります。しかも、森林の造成には超長期の年月を要することから、一旦このような状態になってから森林の機能の回復を図ることは容易でなく、国民経済に大きな影響を及ぼします。
そのため、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進することが必要であることから、森林法において森林計画制度を定めています。
また、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進するためには、森林の状態とその変化の動向を全国統一した手法に基づき把握・評価することが重要であるため、平成11年度より森林資源モニタリング調査※を実施しています。
※平成22年度より、森林生態系多様性基礎調査事業として実施
|
|
現在の森林計画制度
森林計画制度の体系図
農林水産大臣がたてる「全国森林計画」及び「森林整備保全事業計画」
都道府県知事がたてる「地域森林計画」
市町村がたてる「市町村森林整備計画」
森林所有者等がたてる「森林施業計画」 |