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東北森林管理局

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    三八上北森林管理署

     

           






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    入札・公売情報



    国有林野の貸付け等手続について

    国有林への入林手続きについて

     国有林野へ入林されるみなさまの安全を確保するために、一定の場合を除いて事前の入林手続きが必要です。
    ◇入林手続きが不要な場合

    ・レクリエ-ションの森、スキー場、野営場、林道(一般車両等の通行を禁止している場合を除く)、登山道、歩道、広場、休憩小屋等の施設が設置されている場所に、登山や森林浴など森林レクリエーションを目的で入林される場合。

    ◇入林手続きが必要な場合

    ・国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合
    ・イベント開催
    ・狩猟・鳥獣捕獲を行う場合
    ・取材・調査等を目的とする場合
    ・国又は地方公共団体の職員等が国有林野に入林する場合


    ◇許可が必要な場合

    ・高山植物等を採取する場合

     詳細は以下のリンク先によりご確認ください。
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    ~最近の取組紹介~ ハイキングアイコン

    過去の取組はこちら

    お問合せ先

    林野庁 東北森林管理局
    三八上北森林管理署
    〒034-0082 
    青森県十和田市西二番町1-27

    TEL 0176-23-3551    

    ご意見・お問い合わせ

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