屋久島・種子島の国有林野へ入林(入山)を希望される皆様へ
入林(入山)を希望される皆様におきましては、国有林野を適切に管理していく必要があることから、原則として入林届の事前提出を行っていただくこととしております。
入林者の安全確保、森林生態系保全の観点等から問題がある場合には、入林の場所や日時の変更、立入を規制することもあります。また、各管轄機関での法令に基づく諸手続きが必要なケースが多々あります。(表1参照)調査等で採取などの現状変更を伴う場合は期間に余裕をもってご相談ください。なお法令に基づく許可を必要としない入林届であっても早めに(遅くとも5業務日前まで)ご提出をお願いします。一週間を切ると受理が間に合わない場合があります。また事後(入林後)の提出は受付できません。
なお、屋久島では多量の雨による流水で浸食されたり、登山者の踏圧などで傷んだ登山道や歩道の多くを近自然工法で整備しています。歩くことを前提として整備されていますので入林される皆様にも自然に優しい登山等を心がけていただけますようお願いします。
◆入林についてのお願い◆ |
入林手続きが不要な場合
レクリエ-ションの森、登山道、歩道、林道(一般車両等の通行を禁止している場合を除く)、広場、休憩小屋等の施設が設置されている場所に、登山や森林浴など森林レクリエーションを目的として入林される場合などは、入林手続きは不要です。(イベントの場合は開催を決定する前に手続きが必要です)
また、「ドローンを活用した荷物等搬送に関するガイドライン」*に沿って、操縦者が国有林野に立ち入らずに、無人航空機が上空を通過する場合は手続不要です。(撮影等その他の目的での無人航空機飛行には手続が必要です)
*「ドローンを活用した荷物等搬送に関するガイドライン」
(参考)官邸ホームページ「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/
◆注意◆屋久島森林生態系保全センターで手続きできるのは、屋久島・種子島の国有林野内のみです
◆国有林野外の主な観光地◆
屋久島灯台、田代が浜を除く海浜部分(永田いなか浜や一湊・栗生・春田浜海水浴場など)、志戸子ガジュマル公園、トローキの滝、口永良部島など
国有林野外については、それぞれの管理者や地権者などに確認をしてください
入林手続きが必要な場合
上記の「入林手続が不要な場合」に該当しない目的及び行為(研究・調査、撮影・取材、イベント開催など)を行うため国有林野への入林を希望される場合。(イベントの場合は開催を決定する前に手続きが必要です)なお、森林生態系保護地域等での指定された場所や歩道以外の入林は公益性のある研究や管理業務等を除きご遠慮いただいております。
*初めての方は、フロー「入林手続きの流れ」をご参照ください
無人航空機(ドローン)飛行については、操縦者が国有林野内に立ち入らず(海上などから)無人航空機を国有林野内で飛行させる場合も手続きが必要です。また、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合も手続きをお願いします。
(参考)国土交通省航空局(外部リンク)
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール
無人航空機に係る規制の運用における解釈について
入林届に添付する書類
入林届提出の際には、下記のとおり添付書類を求める場合がありますので、事前に準備をお願いします。
*入林箇所や目的等によっては関連資料等の追加提出をお願いしたり、詳しくお聞きすることがありますので余裕を持った日程での提出をお願いします。
その他の目的で入林される場合
- イベント・行事の場合、その企画書及び行程表(開催を決定する前に手続きが必要です。既存の登山道・歩道、決められた場所でお願いします)
- 入林期間が長期に渡る場合は、大まかなスケジュール(月に何日、どの辺りに入林するといった行程)を計画書に記載するか、別紙にて提出してください
取材・撮影のために入林される場合(既存の登山道・歩道、レクリエーションの森等でお願いします)
- 番組・雑誌等の制作に係る企画書
- 撮影の行程表(ガイドを頼まれる場合は、ガイド名をご記入ください)
- 無人航空機(ドローン)を飛行させる際は、事故防止のため周囲の監視等を行う補助者を1名以上配置願います
国又は地方公共団体の職員(受託者及び請負者を含む)が入林される場合
- 契約書・仕様書など公共の業務であることを確認できる書類の写し
*入林する国の職員等は、その身分を明示する身分証明書を携行し、腕章等を着用するようお願いします。
調査・研究のために入林される場合
- 調査・研究の概要を説明した計画書
*入林期間が長期に渡る場合は、大まかなスケジュール(月に何日、どの辺りで調査を行うといった行程)を計画書に記載するか、別紙にて提出してください。 - 各管轄機関からの許可書(表1参照)が発行されている場合は、その写し
- 国や県等からの依頼による調査の場合、依頼された内容を証明できる書類
◆調査・研究等に伴う現状変更行為(採取・捕獲など)に必要な申請等について
屋久島国有林野の大部分は保安林に、世界自然遺産登録地域は史跡名勝天然記念物地区や国立公園特別保護地区などが重複して指定されています。そのため、これら地域の国有林野内において動植物や土壌などの採取・捕獲などを行う際には、各管轄機関の許可が必要なケースがあります。(表1参照)
許可の取得には時間を要しますので余裕を持った計画をお願いします。
種類 | 行為 | 管轄機関(問合先) |
---|---|---|
(文化財保護法) |
モッチョム岳、愛子岳、太忠岳、永田岳、黒味岳、宮之浦岳等の周辺、国割岳や西部林道一部地域などでの採取や捕獲、工作物(罠やカメラ等)の設置など (地域は地図でご確認ください) *国立公園第1種~第3種特別地域についても屋久島自然保護官事務所にご確認ください |
屋久島町教育委員会 TEL 0997-43-5900 |
(2)国立公園特別保護地区 国立公園特別地域 (自然公園法) |
屋久島自然保護官事務所 TEL0997-46-2992 |
|
(3)保安林 | (1)(2)をのぞく屋久島・種子島の国有林野での下草、落枝、落葉の採取、土石、樹根の採掘など土地の形質を変更する行為 (地域は地図でご確認ください) |
熊毛支庁農林水産部林務水産課 TEL 0997-22-1133 屋久島森林管理署 TEL 0997-46-2111 |
(4)指定希少野生動植物 (鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例) |
地域に関係なく指定希少植物(ナゴラン、ヤクシマアオイなど)の採取 (指定希少野生動植物は県のホームページ等でご確認ください) |
環境林務部自然保護課野生生物係 TEL099-286-2111 |
*上記の他にも「国内希少野生動植物種(環境省・種の保存法)オオバシシランやヤクシマリンドウ等」「史跡名勝天然記念物(文化庁・文化財保護法)ヤクシマカワゴロモ等」の採取には関係機関の許可が必要です。
◆入林箇所について
入林箇所は、林班名(地図参照)もしくは具体的なポイントやルートが確認できる地名(荒川登山口~縄文杉登山道、ヤクスギランド、大川の滝など)としてください。「山岳部」や「全域」などでは受付できません。採取・捕獲を目的とする場合は、許可が必要な地区かどうか林班図や表2でご確認ください。
種類 | 該当する林班(一部を含む) |
---|---|
史跡名勝天然記念物地区 | 3、5~9、12、13、18~23、30、31、45、51~53、55~61、82、83、85~89、91~94、97、102、103、204~206、229~232、265~269、271、274 |
国立公園特別保護地区 | 1~9、12、13、18、19、22、23、30、31、45、47、50~53、55~61、82、83、85~94、97~100、102、103、204~206、229~232、264~269、271、274 |
原生自然環境保全地域 | 16~21、24 |
保護林(屋久島) | 1~10、12~24、29~32、38、45~47、50~53、55~63、80~105、107、112、203~206、212~215、228~233、261~271、274、275 |
保護林(種子島) | 1108、1114 |
保護林において、研究者等が調査、試料の採取、学術研究等の目的で入林した際の調査研究成果は、保護林の保全管理のため活用させていただきたいと存じます。つきましては、調査研究成果(論文、学会発表、講演資料、報告書等)を取りまとめられた際は、電子データ(PDFファイルなど)にて、次のメールアドレスまで送付いただきますよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
保護林についてはこちら(保護林制度のページへ)
(調査研究成果の送付先・お問い合わせ先)
九州森林管理局 計画保全部 計画課
〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2-7
TEL:096-328-3620
Email:ky_keikaku@maff.go.jp
◆入林期日について
- 無人航空機を飛行させる場合の入林届は、最長で6か月間となります。
- 入林期日が年度をまたぐ場合は、年度ごとに分けて手続きをお願いします。
入林関係の手続き
下記のA・Bいずれかの入力フォームからお願いします(鳥獣捕獲を目的とするものを除く)。
入力された内容をもとに当センターにて書類を作成し、メールにPDFを添付してお送りします。
- 「入林届」と「無人航空機を飛行させる場合の入林届」はメールでの手続きで完了しますので、郵送や来所は不要です。
- 「高山植物等採取申請書」については、許可証の交付が必要なため、来所または郵送の手続きをお願いします。
A.入林手続きフォーム |
B.観光目的で無人飛行機(ドローン)を飛行させる場合(営利目的外)のフォーム |
*インターネット以外の手続をご希望の場合
下記の書類をプリントし、屋久島森林生態系保全センターまで郵送もしくはご持参ください。切手を貼付した返信用封筒が必要なケースもありますのでお問い合わせください。
(荒天などにより郵送には長い日数を要する場合があります。また来所されても許可証等の受取は後日となります。できるだけインターネットでの手続きをお願いします。)
入林届(様式第72号) | 「入林手続が不要な場合」以外の目的(撮影、取材、イベント等)で入林される場合。 |
入林届(様式第73号) (無人航空機を飛行) |
航空法(昭和27 年法律第231 号)第2条第22 項の無人航空機(ドローン等)を国有林野内で飛行させる場合。 *「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン」に該当する場合を除く(「入林手続きが不要な場合」参照) |
鳥獣の捕獲等のための入林手続きについて(屋久島森林管理署HP) | 鳥獣を捕獲するため国有林野に入林する場合。 この入林届は、屋久島森林管理署へお願いします。屋久島森林生態系保全センターでは受理できません。 |
入林届(様式第75号) (国又は地方公共団体用) |
国又は地方公共団体の職員(受託者及び請負者を含み林野庁職員及びその同行者を除く)の入林 |
高山植物等採取申請書(様式第78号) 植物等採取調査報告書 |
高山植物等を採取する場合。 この場合、自然公園法、種の保存法、文化財保護法、森林法、自然環境保全法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等の関係法令の手続きが必要な場合があります。 後日、植物等採取調査報告書の提出をお願いします。 |
- 送付および持参先
鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦1577-1
屋久島森林生態系保全センター 宛て
- 問い合わせ
電話番号 0997-42-0331(入林申請担当)
ky_yakushimahozen@maff.go.jp
国有林へ入林される際のお願い
- 森林内でのダニ、ハチ、マムシ等にご注意ください。森林内等の作業におけるダニ刺咬予防対策(林野庁HP)
- 動植物の保護にご協力ください。
- 国有林内において、産物(樹木、山菜を含む草本類、きのこ類、岩石及び土砂等)を無断で採取する行為は、森林窃盗等に問われることもあります。このような行為はくれぐれも行わないようにお願いします。また、保安林内(国有林は約9割が保安林)では、無許可での樹木の損傷、落葉・下草の採取等が禁止されています。
- 立ち入り制限の表示がある区域には、絶対に立ち入らないでください。
- 歩道、広場等の区域外への立ち入りはお控えください。
- 休息などで立ち止まる場合には、落下する枝がないか、落石の危険がないかなど、安全な場所であることを十分にご確認ください。
- 悪天候のときは、入林をお控えください。台風、豪雨、積雪等による悪天候時及び悪天候が見込まれる場合には、河川の増水、滑落、落石、倒木、落枝、雪崩等の危険が高まりますので、国有林内への入林はしないようお願いします。山間部では好天であっても天気の急変により事故が発生する恐れがありますので、入林される場合は、あらかじめ当該地の天気を常時確認されるようお願いします。
- ゴミの持ち帰りにご協力ください。
- タバコなどの火の始末にご協力ください。
- たき火はしないでください。
- 登山は自己責任です。天候や、登山情報を確認し十分な装備で入山して下さい。また、ご家族へ行き先を告げるとともに、必要に応じ、登山目的地を管轄する都道府県警察等へ登山計画書の提出をしてください。
- 携帯トイレの活用にご協力ください。
- ドローン飛行時に落下事故等が発生した場合はすぐにご報告ください。
- 縄文杉周辺のドローン飛行はご遠慮いただいております。ご了承ください。
お問合せ先
屋久島森林生態系保全センター
ダイヤルイン:0997-42-0331