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近畿中国森林管理局

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    用語の解説(は行)

    主な森林・林業、国有林に関する用語の解説です。

    パーティクルボード(ぱーてぃくるぼーど)

    木材を細かく切削した小片に接着剤を添加して加圧した板状の製品。家具、構造材等に利用される。

    ハーベスタ(はーべすた)

    伐採、枝払い、玉切り(材を一定の長さに切りそろえること)の各作業と玉切りした材の集積作業を一貫して行う自走式機械。(harvest:収穫する)

    バイオマス(ばいおます)

    「再生可能な生物由来の有機性資源で、化石資源を除いたもの」。バイオマスは、地球に降り注ぐ太陽のエネルギーを使って、無機物である水と二酸化炭素から、生物が光合成によって生成した有機物であり、ライフサイクルの中で、生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源である。

    伐期(ばっき)

    主伐が予定される時期。または植えてから主伐するまでの期間で、地方、樹種で異なる伐期が設定されている。

    伐倒駆除(ばっとうくじょ)

    森林病害虫を駆除するため、被害木を切り倒し、薬剤をかけたり、くん蒸すること。

    バッファー地域(ばっふぁーちいき)

    緩衝地域(世界遺産を保護するための周辺区域)のこと。

    搬出間伐(はんしゅつかんばつ)

    利用間伐のこと。間伐した木を木材として利用するために林内から搬出されるためこう呼ばれる。

    檜皮(ひわだ)檜皮

    屋根葺手法の一つである檜皮葺(ひわだぶき)の材料で、ヒノキの樹皮のこと。

    ファイバーボード(繊維板)(ふぁいばーぼーど(せんいばん))

    木材繊維に接着剤を添加して成形した板状の製品の総称。密度により、硬質繊維板(HB:ハードファイバーボード)、中質繊維板(MDF:ミディアムデンシティボード)、軟質繊維板(IB:インシュレーションファイバーボード)に区分される。

    フェラーバンチャ(ふぇらーばんちゃ)

    樹木を切り倒し、それをつかんだまま、搬出に便利な場所へ集積できる自走式機械。(fell:伐倒する、bunch:束ねる)

    フォワーダ(ふぉわーだ)

    玉伐りした材をグラップルを用いて荷台に積載し、運ぶ集材専用トラック。(forward:運送する)

    複層伐(ふくそうばつ)

    森林を複層状態にするために行う伐採のこと。

    複層林(ふくそうりん)

    部分的な伐採(抜き伐り)と植栽を繰り返して育てることで、林齢や樹種の違いから異なる高さの樹木で構成された森林。

    複層状態(ふくそうじょうたい)

    森林が樹齢や高さの異なる樹木から構成される状態のこと。

    不在村森林所有者(ふざいそんしんりんしょゆうしゃ)

    所有する森林とは別の市町村に居住する個人又は主たる事務所のある法人。

    ふれあいの森(ふれあいのもり)

    地方公共団体や民間の団体と森林管理署等が協定を結び、自主的な森林整備活動を目的とした植栽、保育等の森林整備をするためのフィールドとして、また、そのような活動と一体となって実施する森林・林業に関する理解の増進に資する活動のフィールドとして国有林を提供するもの。

    プレカット(ぷれかっと)

    住宅等の建築に必要な柱、梁などの部材を工場であらかじめ加工すること。

    プロセッサ(ぷろせっさ)

    伐倒木の枝払い、玉伐りと玉伐りした丸太の集積作業を一貫して行う自走式機械。(process:加工する)

    プロット(ぷろっと)プロット

    対象地域に設定した点(調査地点)のこと。

    分収育林(ぶんしゅういくりん)

    分収林制度の一つで、育成途上の森林について、契約相手方に費用の一部を負担してもらい森林を保育し、伐採後に収益を一定の割合で分け合う制度。

    分収造林(ぶんしゅうぞうりん)

    分収林制度の一つで、契約相手方が森林を造成(造林・保育)し、伐採後に収益を一定の割合で分け合う制度。

    分収林制度(ぶんしゅうりんせいど)

    森林を所有する者、造林または保育を行う者、費用を負担する者の2者又は3者で契約を結び、森林を造成し、伐採後に収益を一定の割合で分け合う制度。国有林野事業における分収林は、契約相手方が造林・保育を行う「分収造林」と、育成途上の森林について、契約相手方に費用の一部を負担してもらう「分収育林」がある。

    米材(べいざい)

    米国及びカナダから輸入される木材の総称。ベイマツ(ダグラスファー)、ベイツガ(ウエスタンへムロック)等。

    保安林(ほあんりん)

    水源のかん養、土砂の流出や崩壊の防備、生活環境の保全・形成等の目的を達成するため、「森林法」に基づいて農林水産大臣等が指定する森林。指定されると、伐採等に一定の制限が課せられる。

    保育(ほいく)

    更新後、伐採するまでの間に、育てようとする樹木の成長を促すために行う下刈り、除伐等の作業の総称。

    法人の森林(ほうじんのもり)

    国と企業等がともに森林を造成・育成し、伐採後の収益を一定の割合で分け合う制度(分収林制度)で、既存の森林の整備を内容とする「分収育林」と、植林によって新たな森林を造成する「分収造林」の2つがある。

    北洋材(ほくようざい)

    ロシアから日本に輸入される木材の総称。北洋カラマツ等。

    保護林(ほごりん)

    原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存、施業及び管理技術の発展等に資することを目的として、区域を定め、禁伐等の管理経営を行うことにより、保護を図っている国有林野のこと。

    本数調整伐(ほんすうちょうせいばつ)

    治山事業において行なわれる間伐のことであり、当該保安林機能の維持増進を主目的とした伐採のこと。

    お問合せ先

    企画調整課

    ダイヤルイン:050-3160-6700