1.森林計画の体系及び森林計画書一覧と図面
国有林野の管理経営及び森林整備に関する計画は、国有林野の管理経営に関する法律に基づく「国有林野の管理経営に関する基本計画」及び「地域管理経営計画」と、森林法に基づく「全国森林計画」及び「国有林の地域別の森林計画」、さらにこれら二つの系統に即した「国有林野施業実施計画」から構成されています。森林計画の体系

解説
国有林野の森林整備に関しては、農林水産大臣が全国の森林を対象にたてる「全国森林計画」に即して、森林管理局長が、森林計画区別に、
5年ごとに10年を1期とし、全国158の森林計画区のうち国有林(官行造林地【注1】を含む国有林)の所在する158の森林計画区について、
「国有林の地域別の森林計画」をたてています。(森林法第7条の2)
【注1】官行造林地とは、公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づき、国が公有地又は私有地に造林をした分収林であり、林野庁が管理を行っているものです。
5年ごとに10年を1期とし、全国158の森林計画区のうち国有林(官行造林地【注1】を含む国有林)の所在する158の森林計画区について、
「国有林の地域別の森林計画」をたてています。(森林法第7条の2)
【注1】官行造林地とは、公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づき、国が公有地又は私有地に造林をした分収林であり、林野庁が管理を行っているものです。
国有林野の管理経営に関しては、農林水産大臣が全国森林計画と調和を保ちつつ、全国の国有林野を対象に5年ごとに10年を1期とする
「国有林野の管理経営に関する基本計画」を定めることとしており(国有林野の管理経営に関する法律第4条)、森林管理局長は、この
「国有林野の管理経営に関する基本計画」に即して、かつ「国有林の地域別の森林計画」と調和を保ちつつ、森林計画区別に、5年ごとに
5年を1期とし、全国158の森林計画区のうち国有林野の所在する156の森林計画区について、「地域管理経営計画」を定めています。
(国有林野の管理経営に関する法律第6条)
さらに、国有林野管理経営規程において、森林管理局長は、森林計画区別に、国有林の地域別の森林計画と地域管理経営計画の両計画
に即して、箇所別の森林施業等を規整する「国有林野施業実施計画」を定めています。
「国有林野の管理経営に関する基本計画」を定めることとしており(国有林野の管理経営に関する法律第4条)、森林管理局長は、この
「国有林野の管理経営に関する基本計画」に即して、かつ「国有林の地域別の森林計画」と調和を保ちつつ、森林計画区別に、5年ごとに
5年を1期とし、全国158の森林計画区のうち国有林野の所在する156の森林計画区について、「地域管理経営計画」を定めています。
(国有林野の管理経営に関する法律第6条)
さらに、国有林野管理経営規程において、森林管理局長は、森林計画区別に、国有林の地域別の森林計画と地域管理経営計画の両計画
に即して、箇所別の森林施業等を規整する「国有林野施業実施計画」を定めています。
近畿中国森林管理局では、このうち国有林の地域別の森林計画について40の森林計画区、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画について38の
森林計画区の計画を定め、国有林を管理経営しています。
なお、計画の策定に当たっては、地域住民等と懇談会を開催し、広く一般の方々などのご意見もお聴きし、計画に反映するように努めています。
各森林計画区の位置図
森林計画区位置図
国有林の図面[国有林野施業実施計画図(2万分の1)・基本図(5千分の1)]
国有林の図面
各森林計画区の計画策定年度及び計画書
計画策定年度の翌年度が計画期間の始期となります。
都道府県名をクリックすると森林計画区の計画書及び図面のリストがご覧いただけます。
都道府県 | 森林計画区 | 計画策定年度 | 該当森林管理署等 | ||||
R元年度 (2019年度) |
R2年度 (2020年度) |
R3年度 (2021年度) |
R4年度 (2022年度) |
R5年度 (2023年度) |
|||
石川県 | 加賀 | 〇 | 石川森林管理署 | ||||
能登 | 〇 | ||||||
福井県 | 越前 | 〇 | 福井森林管理署 | ||||
若狭 | 〇 | ||||||
三重県 | 伊賀 | 〇 | 三重森林管理署 | ||||
北伊勢 | 〇 | ||||||
南伊勢 | 〇 | ||||||
尾鷲熊野 | 〇 | ||||||
滋賀県 | 湖北 | 〇 | 滋賀森林管理署 | ||||
湖南 | 〇 | ||||||
京都府 | 由良川 | 〇 | 京都大阪森林管理事務所 | ||||
淀川上流 | 〇 | ||||||
大阪府 | 大阪 | 〇 | |||||
兵庫県 | 加古川 | 〇 | 兵庫森林管理署 | ||||
揖保川 | 〇 | ||||||
円山川 | 〇 | ||||||
奈良県 | 大和・木津川 | 〇 | 奈良森林管理事務所 | ||||
吉野 | 〇 | ||||||
北山・十津川 | 〇 | ||||||
和歌山県 | 紀南 | 〇 | 和歌山森林管理署 | ||||
紀北 | 〇 | ||||||
紀中 | 〇 | ||||||
鳥取県 | 日野川 | 〇 | 鳥取森林管理署 | ||||
天神川 | 〇 | ||||||
千代川 | 〇 | ||||||
島根県 | 江の川下流 | 〇 | 島根森林管理署 | ||||
斐伊川 | 〇 | ||||||
(隠岐) | 〇 | ||||||
高津川 | 〇 | ||||||
岡山県 | 高梁川下流 | 〇 |
岡山森林管理署
|
||||
旭川
|
〇
|
||||||
吉井川
|
〇
|
||||||
高梁川上流
|
〇
|
広島北部森林管理署
|
|||||
江の川上流
|
〇
|
||||||
太田川
|
〇
|
広島森林管理署
|
|||||
瀬戸内
|
〇
|
||||||
山口
|
〇
|
山口森林管理事務所
|
|||||
岩徳
|
〇
|
||||||
豊田
|
〇
|
||||||
萩
|
〇
|
国有林野の各機能類型に応じた管理経営の指針について
管理経営の指針は、国有林野管理経営規程第4条に基づき近畿中国森林管理局長が策定する地域管理経営計画で定める機能類型に応じた管理経理に関し、同計画の別冊として詳細に示したものです。
管理経営の指針(R5年度改定版)
お問合せ先
計画保全部計画課
代表:050-3160-6700(内線3470)
ダイヤルイン:050-3160-6740