入札公告
令和7年度分収造林の公募について
近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏
近畿中国森林管理局では、これまで国有林野を活用した分収造林の設定により、国有林野が所在する地域の振興を始め、国民の皆様の緑化意識の高揚や学校教育等にも一定の役割を果たしてきたところです。
近年、ますます高まっている緑に対する国民の皆様の関心にお応えするために、下記のとおり分収造林の実施希望者を募集いたします。
記
1 対象地の所在、面積及び植栽樹種
令和7年度の分収造林公募対象地は表のとおりです。位置図は詳細からご確認いただけます。
森 林 管理署 |
公募対象地の所在地 | 詳細 | 面積(ha) | 獣害対策の要否 | 植栽予定樹種 | 問い合わせ先森林管理署 の所在地 |
電話番号 | ||
所在地 | 国有林 | 林小班 | |||||||
島根 | 島根県 邑智郡美郷町 |
艾山 | 248い3, 249り |
位置図(PDF : 381KB) | 5.46 | 要 | スギ・ヒノキ等 | 〒690-0841 島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎 6階 |
050-3160-6130 |
広島 | 広島県 府中市上下町 |
木頃山 | 718ほ | 位置図(PDF : 316KB) | 2.25 | 否 | スギ・ヒノキ等 | 〒730-0822 広島県広島市中区吉島東3-2-51 |
050-3160-6145 |
計 | 7.71 |
2 分収造林契約の最低面積
契約1件ごとに、1ヘクタール以上とします。
3 契約の存続期間
契約の存続期間は、80年を超えない範囲で設定することができます。
通常、主伐までの期間は、スギであれば50年から60年、ヒノキであれば55年から65年程度になります。
また、地域に代表される広葉樹等の植栽も可能ですが、植栽する樹種によって主伐までの期間が異なることに留意してください。
4 分収割合
造林者100分の70、国100分の30
5 優先順位
応募者が競合した場合における契約の優先順位は、次の各号によるものとします。なお、順位が同位の場合は、抽選により決定します。
(1)国有林野の活用に関する法律(昭和46年法律第108号)第3条第1項第2号、第3号及び第7号に掲げる国有林野の活用の場合であって当該各号に掲げる者
(2)当該林野に密接な関係のある住民の組織する団体(前号に掲げる者を除く)
(3)当該林野の所在する地域を地区に含む森林組合及び生産森林組合(前2号に掲げる者を除く)
(4)当該林野の所在する市町村(第1号に掲げる者を除く)
(5)府県及び市町村(第1号及び第4号に掲げる者を除く)
(6)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(7)一般社団法人又は一般財団法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるか、又はその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているもの)
(8)「国有林野の貸付け等の取扱いについて(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通達)」第7の2の(1)に掲げる分収造林契約の相手方(前7号に掲げる者を除く)
(9)林業、木材、パルプ、木製品製造業及び漆器製造業を営む者が組織する団体
(10)分収造林契約を結ぼうとする国有林野の所在する府県において、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により公表されている者
(11)林業知識の普及、緑化意識の高揚、林業の実習又は地域材利用の促進に係る分収造林契約の相手方
6 契約相手方の要件
5の「優先順位」に定める者であって、造林、保育及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第13条に定める保護義務の履行が確実であると認められる者となります(自ら造林、保育及び保護義務の履行を行うことが不可能な場合であって当該者の負担において、地元森林組合、林業事業体等に依頼することにより造林、保育及び保護義務の履行が確実である場合を含む。)。
7 募集期間
令和7年6月6日(金曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで
8 その他
(1)森林管理局又は森林管理署は、契約者からの要請に基づき、以下のことを行います。
ア 技術指導
イ 苗木購入先の紹介
ウ 植え付け、保育、保護管理等の作業受託者の紹介
(2)造林作業等に活用できる国庫補助については、林野庁ホームページ(以下のURLを参照)の資料等をご覧いただくとともに、具体の補助申請については都道府県にご相談ください。
(参考)森林整備事業のあらまし
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html
参考資料
お知らせ
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
お問合せ先
森林整備課
担当者:分収林係
ダイヤルイン:050-3160-6700