入札公告
令和8年「昭和100年記念分収造林」(グリーン・シェアリング)の公募について
近畿中国森林管理局長 上口 直紀
近年、ますます高まっている緑に対する国民の皆様の関心にお応えし、「昭和100年」の機運を盛り上げるため、近畿中国森林管理局管内の国有林において、令和8年1月から「昭和100年記念分収造林」(グリーン・シェアリング)の実施希望者を募集いたします。
記
1 対象地の所在、面積及び植栽樹種
令和8年「昭和100年記念分収造林」(グリーン・シェアリング)公募対象地は表のとおりです。位置図は詳細からご確認いただけます。
| 森林 管理署 |
公募対象地の所在地 | 詳細 | 面積(ha) | 獣害対策の要否 | 植栽予定樹種 | 問い合わせ先森林管理署 の所在地 |
電話番号 | 備考 | ||
| 所在地 | 国有林 | 林小班 | ||||||||
| 鳥取 | 鳥取県日野郡日南町 | 土屋山 | 706ぬ2 | 位置図(PDF : 480KB) | 1.2900 | 要 | スギ・ヒノキ・広葉樹等 | 〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階 |
050-3160-6125 | |
| 広島北部 | 広島県 神石郡神石高原町 |
新元重山 | 756は1、む | 位置図(PDF : 1,560KB) | 4.7300 | 否 | スギ・ヒノキ・広葉樹等 | 〒728-0012 広島県三次市十日市中2丁目5-19 |
050-3160-1000 | ※注 |
| 計 | 6.0200 | |||||||||
※注:「スギ花粉発生源対策推進方針」に基づき設定された「スギ人工林伐採重点区域」に準ずる区域であり、スギの植栽に
当たっては原則、花粉の少ない苗木(無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木)又はスギ・ヒノキ以外の苗
木を使用していただくこととなります。
(参考)林野庁HP:スギ花粉発生源対策推進方針【平成13年6月19日策定 令和6年4月3日改正】(PDF : 879KB)
2 募集期間
令和8年1月9日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
3 「昭和100年記念分収造林」の概要
( 1 )植栽する樹種は、国と造林者が協議して決定
( 2 )対象面積は、原則として1ha以上
( 3 )契約期間は、最長80年
( 4 )造林に要する費用は造林者が負担
( 5 )収益の分収割合は、造林者が8:国2(北海道は9:1)
( 6 )分収木(植栽された樹種)は、国と造林者の共有
( 7 )「昭和100年記念分収造林」と記載した標識を分収造林地に設置※
※ 標識の設置に当たっては、記念分収造林の名称に加えて「〇〇の森」、「〇〇記念林」等の文言を記載することも可能。
内閣官房「昭和100年」関連施策推進室が定める「昭和100年」関連施策のロゴデザインを標識等に使用する場合は、森林管理局にお問い
合わせください。
( 8 )4に掲げる「グリーン・シェアリング」の取組についても希望することができます。
※ 4に該当しない場合でも「昭和100年記念分収造林」に取り組むことができます。
4 グリーン・シェアリングについて
「昭和100年記念分収造林」で、「グリーン・シェアリング」への取り組みを希望される場合は(1)~(3)の要件の全てを満たす必要があります。
( 1 )長期契約(60年以上)による環境への責任の共有
⇒長期契約により、造林者と国が協力して環境(森林)を次世代に継承する責任を分かち合います。
(契約延長も可能)
( 2 )環境に配慮した森林施業の実施
⇒1伐区の主伐面積5ha未満とします。また、主伐の実施にあたっては、伐採区域の分散化や保護樹帯の設置など、森林の公
益的機能の持続的発揮を図りつつ、林地保全に配慮した森林施業を実施します。
( 3 )多様な樹種(広葉樹)の植栽
⇒針葉樹に偏らず広葉樹を含む多様な樹種の植栽を推進し、生物多様性や景観、地域性を重視した森林づくりを目指します。
(針広混交林も対象となります。針葉樹のみは対象となりません。)
5 申し込み方法
申込先:林野庁 近畿中国森林管理局 森林整備部 森林整備課又は最寄りの森林管理署等
申込方法:分収造林公募申込書を作成し、代表者又はそれに代わる者が申込先に持参、又は郵送
分収造林公募申込書(WORD : 25KB)
分収造林公募申込書(PDF : 32KB)
6 優先順位
応募者が競合した場合における契約の優先順位は、次の各号によるものとします。なお、順位が同位の場合は、抽選により決定します。
( 1 ) 国有林野の活用に関する法律(昭和46年法律第108号)第3条第1項第2号、第3号及び第7号に掲げる国有林野の活
用の場合であって当該各号に掲げる者
( 2 ) 当該林野に密接な関係のある住民の組織する団体(前号に掲げる者を除く)
( 3 ) 当該林野の所在する地域を地区に含む森林組合及び生産森林組合(前2号に掲げる者を除く)
( 4 ) 当該林野の所在する市町村(第1号に掲げる者を除く)
( 5 ) 府県及び市町村(第1号及び第4号に掲げる者を除く)
( 6 ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び大学、同法第124条に規定す
る専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
( 7 ) 一般社団法人又は一般財団法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員
であるか、又はその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているもの)
( 8 ) 「国有林野の貸付け等の取扱いについて(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通達)」第7の2の
(1)に掲げる分収造林契約の相手方(前7号に掲げる者を除く)
( 9 ) 林業、木材、パルプ、木製品製造業及び漆器製造業を営む者が組織する団体
(10) 分収造林契約を結ぼうとする国有林野の所在する府県において、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第
2項の規定により公表されている者
(11) 林業知識の普及、緑化意識の高揚、林業の実習又は地域材利用の促進に係る分収造林契約の相手方
7 契約相手方の要件
6の「優先順位」に定める者であって、造林、保育及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第13条に定める保護義務の履行が確実であると認められる者となります(自ら造林、保育及び保護義務の履行を行うことが不可能な場合であって当該者の負担において、地元森林組合、林業事業体等に依頼することにより造林、保育及び保護義務の履行が確実である場合を含む。)。
8 その他
( 1 )森林管理局又は森林管理署は、契約者からの要請に基づき、以下のことを行います。
ア 技術指導
イ 苗木購入先の紹介
ウ 植え付け、保育、保護管理等の作業受託者の紹介
( 2 )造林作業等に活用できる国庫補助については、林野庁ホームページ(以下のURLを参照)の資料等をご覧いただくとと
もに、具体の補助申請については都道府県にご相談ください。
(参考)森林整備事業のあらまし
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html
参考資料
分収造林の概要(PDF : 824KB)
「昭和100年記念分収造林」(グリーン・シェアリング)のご案内(PDF : 634KB)
「昭和100年記念分収造林」(グリーン・シェアリング)ポータルサイト(林野庁HP)
お知らせ
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
お問合せ先
森林整備課
担当者:分収林係
ダイヤルイン:050-3160-6793




