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近畿中国森林管理局

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    競争に参加する者を指名する場合の基準

    競争に参加する者を指名する場合の基準

    競争参加者選定事務取扱要領第31条第1項

       契約担当官等が指名競争に付そうとするときは、契約担当官等が所属する森林管理局等における有資格者のうちから次の基準により指名するものとする。

       (1) 契約の種類及び内容により、当該契約を履行するに当たって専門的知見又は技術を必要とする場合には、当該契約を履行することが適当と認められる業種に属する者。

       (2) 競争に付する契約(当該契約の種類又はその業種について等級を格付しているものに限る。)の予定価格の金額に相当する等級に格付された者。ただし、指名される者の2分の1を超えない範囲において、直近上位及び直近下位の等級の資格を有する者のうちから指名することを妨げない。

       (3) 前号の規定による指名にあたっては、次に掲げる事項を勘案するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、特定の者に偏らないように配慮するものとする。

          ア  不誠実な行為の有無

          イ  経営状況

          ウ  建設工事又は測量・建設コンサルタント等の成績

          エ  技術的適性

          オ  手持工事又は業務の状況

          カ  地理的条件(ただし、特定調達契約に係るものにあっては、この限りでない。)

          キ  安全管理の状況

          ク  労働福祉の状況

       (4) 契約担当官等は、特に緊急なものであること、特別な技術を要すること、現に履行中の大規模工事に密接な関連を有する小規模工事を発注しようとする場合において、当該大規模工事を既に履行している者を選定する必要があること等の事由により第2号の規定によることが不適当であると認めるときは、同号の規定にかかわらず競争に参加する者を指名することができる。

    指名基準の運用

    指名基準の運用について

    平成7年12月25日付け7-10
    [最終改正]平成25年3月28日付け24林国管第178号

     

    競争参加者選定事務取扱要領第31条第1項第3号及び第4号に規定する指名基準の運用については、下記によるものとする。

     

     

    1. 競争参加者選定事務取扱要領の制定について(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達。以下「要領」という。)第31条第1項第3号ア関係(不誠実な行為の有無)

       次の各号に該当する場合は、不誠実な行為とし、森林管理局、森林管理署、森林管理署の支署、森林管理事務所、治山センター及び総合治山事業所(森林管理局以下を総称して「発注機関」という。以下同じ。)の発注する建設工事等(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「測量等業務」という。)をいう。以下同じ。)に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められる場合には、指名しないものとする。

       (1) 建設工事等請負契約書に基づく建設工事等関係者に関する措置要求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

       (2) 建設工事にあっては、一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

       (3) 測量等業務にあっては、当該請負契約に関し、当該業務に係る秘密保持を怠る等契約の履行が不誠実であり、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

       (4) 警察当局から、発注機関の長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、建設工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。

    2. 要領第31条第1項第3号イ関係(経営状況)

       会社更生法に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づく再生手続き開始の申立てがなされ競争参加資格の再審査に係る確認を受けていない場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が極めて不安定である場合には、指名しないものとする。

       なお、単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないものとする。

    3. 要領第31条第1項第3号ウ関係(建設工事又は測量・建設コンサルタント等の成績)

       (1) 完成検査において、不合格となった者等は、指名しないものとする。

       (2) 表彰状又は感謝状を受けていること等建設工事等の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重するものとする。

       (3) 建設工事等成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。

    4. 要領第31条第1項第3号エ関係(技術的適性)

       次の各号に該当するかどうかを総合的に勘案するものとする。

       (1) 当該建設工事等と同種又は類似の建設工事等についての相当の実績を有すること。

       (2) 当該建設工事等の遂行に必要な施工管理、品質管理等(測量等業務にあっては、調査、測量及び設計等)の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の同種又は類似の建設工事等についての実績を有すること。

       (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該建設工事等の作業条件と同等と認められる作業条件下での建設工事等実績を有すること。

       (4) 当該建設工事等の工事種別(測量等業務にあっては、作業項目)に応じ、必要と認められる有資格職員が確保できると認められること。

    5. 要領第31条第1項第3号オ関係(手持工事又は業務の状況)

       建設工事等の手持ち状況からみて、当該建設工事等を実施する能力があるかどうかを総合的に勘案するものとする。

    6. 要領第31条第1項第3号カ関係(地理的条件。ただし、特定調達契約に係るものにあっては、この限りでない。)

       建設工事にあっては、本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種、工事規模等に応じて、当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案するものとする。

    7. 要領第31条第1項第3号キ関係(安全管理の状況)

       (1) 発注機関が発注した建設工事等について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導を受け、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められる場合には、指名しないものとする。

       (2) 発注機関が発注した建設工事において、過去2年間に死亡者及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合には、十分尊重するものとする。

       (3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。

    8.要領第31条第1項第3号ク関係(労働福祉の状況)

       (1) 厚生労働省から、発注機関の長に対し、賃金不払に関する通報があり、当該状態が継続し明らかに請負者として不適当であると認められる場合には、指名しないものとする。

       (2) 発注機関が発注した建設工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結しているかどうか、また、当該契約を締結している場合であっても、証紙の購入又は貼付が十分であるかどうかを総合的に勘案するものとする。

       (3) 労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合には、十分尊重するものとする。

    9. 要領第31条第1項第4号関係

       次の各号に該当する場合は、要領第31条第1項第2号の規定によることが不適当であると認める場合とし、同号の規定にかかわらず競争に参加する者を指名することができるものとする。

       (1) 要領第31条第1項第2号の規定により指名する者を選定しようとする場合において、指名する者が少数のため競争入札の適正な執行が確保されないと認められる場合

       (2) 継続する建設工事等を競争に付そうとする場合において、当該建設工事等の受注実績を有する者を選定する必要があると認められる場合

       (3) その他特別の理由がある場合

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

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