近畿中国森林管理局における森林土木工事の調査・設計等業務に係る品質確保対策の充実等について
森林土木工事の調査・設計等業務において、極端な低価格による受注が行われた場合、業務や工事の品質確保への支障などが懸念され、適切な業務の履行が確保されないおそれがあることから、近畿中国森林管理局においては次の措置を実施することとしたのでお知らせします。
1 履行確実性評価方式の試行的導入
(1) 対象業務
原則として、総合評価落札方式により行われる業務であって、特に適切な履行を確保する必要があると認める予定価格が1,000万円を超えるものにおいて試行することとする。
なお、予定価格が1,000万円以下の業務であっても必要と認める場合には試行することがある。
(2) 技術提案の履行確実性評価の審査及び評価
ア どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、入札者のうち、その申込みに係る価格が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)に満たない者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施するものとする。
イ 入札者のうち、調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、業務内容に応じて履行確実性の評価を審査するために必要な資料の提出を求めることとする。
ウ 技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、アのヒアリング及びイの追加資料等をもとに技術提案の履行確実性の審査を行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与するものとする。
エ 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、以下の(ア)から(エ)までの各項目ごとに審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価するものとする。
(ア) 業務内容に対応した費用が計上されているか。
(イ) 担当技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。
(ウ) 品質管理体制が確保されているか。
(エ) 再委任先への支払い等内容は適正か。
オ 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
(ア) 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、エの履行確実性の評価をAとし、技術提案評価点を1.0を乗じて評価するものとする。
(イ) 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者については、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、エの評価に応じ、次の表の履行確実性度の欄に掲げる数値を技術提案評価点に乗じることにより評価するものとする。
評 価 | 履行確実性度 |
A | 1.0 |
B | 0.75 |
C | 0.5 |
D | 0.25 |
E | 0 |
カ アのヒアリングは、「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」(平成6年4月19日付け6経第750号大臣官房経理課長通知)記3(4)の低入札価格調査とは別に行うものとする。
キ アのヒアリングに応じない者及びイの追加資料の提出を行わない者については、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。
ク 本対象業務において技術提案の履行確実性を評価した場合には、当該業務の落札結果の公表時にその履行確実性度について記載するものとする。
参考資料
別添1:履行確実性の審査・評価のための追加資料等(PDF : 136KB)
別添2:追加資料の様式(様式1~7)(WORD : 1,507KB)
2 総合評価落札方式における評価項目の追加
企業の実績、能力及び信頼性に関する事項を追加し、近畿中国森林管理局発注に係る過去2年間の低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格の実績、過去2年間の業務成績の平均点、信頼性により評価するものとする。なお、信頼性については、過去2年間の指名停止措置等の不誠実な行為の事実の有無を評価するものである。
※ 詳細については、該当する業務の入札公告及び入札説明書でご確認ください。
お問合せ先
総務企画部 経理課
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