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近畿中国森林管理局

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    林道工事監督実施細則

    昭和49年5月24日大土第100号
    [最終改正]平成17年9月6日17近森第22号

    第1章  総則

    (目的)
    第1条
    この林道工事監督実施細則(以下「実施細則」という。)は、国有林野事業特別会計請負工事監督検査実施要項(昭和49年4月8日付け49林野経第157号以下「実施要項」という。)第28条の規定に基づき近畿中国森林管理局管内における林道工事の監督に関する技術基準を定めたもので、監督職員の適正な監督業務によって林道工事の施工の厳正を図ることを目的とする。

    (適用範囲)
    第2条
    林道工事の監督業務は、法令、国有林野事業建設工事請負契約約款(平成7年11月28日付け7林野管第161号以下「契約約款」という。)及び実施要項に定めるもののほか、この実施細則によって行わなければならない。

    (監督職員)
    第3条
    1.監督職員は自己の任務と責任を認識するとともに、監督業務の計画的な遂行に努め、契約書、契約約款、設計図書に基づき業務の適確かつ敏速な処理に努めなければならない。

    2.監督職員は、補助業務に当たる者(国有林林道事業現場技術業務委託実施要項(平成元年7月7日付け元林野業一第45号)の管理技術者及び現場技術員を含む。)に対しては、分掌業務の内容を周知徹底させるとともに、その任務について具体的に指示を与え実行の万全を期さなければならない。

    第2章  一般的業務

    (設計図書及び契約内容等の確認)
    第4条
    監督職員は、実行に当たってあらかじめ次の事項を行わなければならない。

    (1)契約書、契約約款の内容を熟知し、特に特約事項については留意する。
    (2)仕様書に明示されている工法あるいは出来上がり程度等について確認し、特に特記仕様書については留意する。
    (3)設計図の点検照査と内容の確認
    (4)設計書における積算内容の検討熟知
    (5)現場説明の内容を熟知し、特に特記事項、質疑応答には留意する。
    (6)工事施工の目的と、伐採、集運材、造林等他事業との関連について検討
    (7)工事施工に関連する民地等の取得、施工承諾、支障木支障物件の処理状況、堤防(河川)敷地の使用許可、河川工作物新築等の協議の状態とその内容の確認
    (8)支給材料のある場合は、その内容、時期等の確認
    (9)その他必要な事項

    (実行に伴う事務処理)
    第5条
    監督職員は、その業務の実行に当たり処理すべき次の事項は、いずれも時期を失することなく、確実にその処理を行わなければならない。

    (1)請負代金内訳書の検討及び副申(該当工事のみ)
    請負者から請負代金内訳書の提出があったときは、あらかじめ予定価格と落札比率で算出した工種別単価を基準として、その適否を検討のうえ、支出負坦行為担当官等(以下「契約担当官」という。)に必要事項を副申するものとする。

    (2)工事工程表の検討および副中
    工程表は設計内容をもとにして契約上請負者の裁量範囲の適否を判断のうえ審査検討し、契約担当官に必要事項を副申するものとする。特に支給材料と工程との関連、河川工事、コンクリートエ事と適期との関係等については十分注意するものとする。

    (3)着工の確認
    工事の着工は、一般に契約締結後速やかに行わなければならないが、現場で仮設物の設置その他の準備に着手したときは、これを確認のうえ必要に応じ契約担当官に報告するものとする。

    (4)現場代理人及び主任技術者届の副申
    現場代理人及び主任技術者届の提出があったときは、経歴書等によりその適 格条件を検討し、特に主任技術者については、建設業法第26条に規定する適格条件についてその適否を検討し、その結果を契約担当官に副申するものとする。この場合その資格等について著しく不適当と認められるときは、理由を付して契約担当官に副申し、必要な措置をとるべきことを求めることが出来る。

    (5)部分検査願の副申
    請負者から部分検査願の提出があったときは、既済部分の出来高並びに工事 現場に搬入した工事材料等について確認のうえ副申するものとする。

    (6)被害報告書の作成
    工事施工箇所が被害を受け、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済み の工事材料又は建設機械器具に損害を生じた旨、請負者からの通知があったときは、ただちに調査を行い、その状況を確認しなければならない。この場合、特に請負者の善良な管理者としての注意の可否について、認定のための状況、証拠資料等については、時期を失することなく調査確認しなければならない。
    また、請負者の使用者に、工事に関連して労働災害を生じた場合も、必要に応じ所定の手続きをとるものとする。

    (7)設計変更の申請
    工事内容の変更もしくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切るときは、第14条に基づき所定様式による設計変更の申請をしなければならない。

    (8)請負者から工事延期願の提出があったときは、その責任の所在と、期限後における工事完成の見通し等について意見を付して副申しなければならない。

    (9)完成の確認及び完成届の副申
    工事完成届を受理したときは、工事の完了を確認した後、契約担当官に副申しなければならない。

    (10)検査資料の整備
    第5章に基づく確認及び検査事項は、検査資料として提示あるいは提出できるよう整備しておかなければならない。

    (11)直よう作業員雇用関係調書の作成
    現地で雇用する直よう作業員については、賃金支払い関係並びに関係書類の 処理を、所定の様式に従って行わなければならない。

    (12)支給材料調書の作成
    支給材料については、その都度所定の事務手続きにより処理しなければならない。

    (証拠図書類の作成整備)
    第6条
    監督職員は、その業務の実行に当たっては、その証拠図書類の整備として、次の事項を行わなければならない。

    (1)完成図の作成
    工事が完了したときは、所定の様式により完成図書を作成し取りまとめなければならない。

    (2)完成図、出来形図の点検及び出来高数量図書の作成
    工事が完了した場合は、完成図・出来形図は測量の成果、出来形等と照合点 検のうえ、出来高図の作成、各種数量計算書等の作成整備をしなければならない。

    (3)工事記録の確認及び監督記録の記帳
    請負者の作成した工事日報、工事工程表、品質管理記録等の確認並びに監督 日誌、工事記録等の記帳整理をしなければならない。

    (4)証拠写真の整理
    施工管理基準に基づき、請負者に記録写真の収集並びにアルバムの整理をさせ、これの確認をしなければならない。

    (5)工事材料の検査試験調書の取りまとめ
    工事に直接使用する材料等(支給材料を含む)は、その検査結果を所定様式による工事材料検査書に記録し整理しておかなければならない。特に材料試験を要するものは、その試験成績表を、また日々使用する材料で検査を要するものは、その野帳及び納品書等を添付するものとする。

    (6)その他必要な事項
    その他必要に応じ、火薬類申請書写、使用量調べ、資材の納入伝票、材料の 品質証明、気象記録等を調整しておくものとする。

    第3章  工事の監督及び指示

    (指示及び承認事項)
    第7条
    1.監督業務は、すべて契約約款、設計図書に基づいて行わなければならない。

    2.前号のいずれにも明示されていないものについては、発注者と請負者で協議するが、これらのうちで監督職員の指示、承認、承諾、検査、報告、立会、指定適否等の事項については、それぞれ所定様式によりその内容を記録しておかなければならない。

    (一般的注意)
    第8条
    1.監督職員は、その監督業務に当たっては、技術指導に心掛けるとともに工事 の粗漏、出来高不足、その他不当工事を生ずることのないように注意しなければならない。

    2.監督職員は、工事の進行に合わせてその業務を計画的に行い、特に材料の調合を要するもの、水中又は地下に埋設する工事、その他完成後外部から明視することの出来ない工事の施工に当たってば、立会及び確認等留意しなければならない。

    3.監督職員は、その業務の執行に当たり、外見的出来形のみにとらわれることなく、その品質について十分な注意を払わなければならない。

    4.監督職員は、請負者の労務管理、安全衛生並びに地元の関係等にも留意し、 問題があると認められるときは必要な措置について請負者に善処を求めなければならない。

    5.監督職員は、当該森林管理署、森林事務所、関係事業所並びに関係官公庁その他地元等と、工事の施工について連絡を密にし、あらかじめ次の事項について留意し適切な処理、指導をしなければならない。
    (1)請負者の入林許可、仮設敷地等の手続き
    (2)国有林野から採取する工事材料の調達
    (3)請負者に対する林産物の売払い
    (4)国有林、民有地の支障木、障害物の収去及び補償等
    (5)一般の道路、河川、堤防、土地その他工作物等にかかる処理
    (6)支給材料の数量、品質、引渡時期、引渡場所並びに残材の処理
    (7)工事に直接関連する土地、建物の貸借又は施工承諾等
    (8)その他必要事項

    (起工測量)
    第9条
    1.監督職員は、工事着手前に必ず起工測量を行わせ、その成果に基づき設計図 書との照査を行わなければならない。この場合、条件変更等の事実確認を求められたときはただちに調査を行い、必要に応じ所定の措置を取らなければならない。

    2.工事の施工によってやむを得ず取り除かれるI.P及び重要な中心点等は着工前に安全な位置へ引照点を設置させるものとする。

    3.B.Mが工事のために失われるおそれのあるとき、あるいは施工上の便宜のため、重要な構造物付近に仮B.Mを設ける場合は立会のうえ設置させるか又は設置結果について照査するものとする。

    4.用地幅杭は、努めて移動させないようにするものとする。ただし、止むを得ない場合は前2項に準じた措置をとるものとする。

    (丁張りの照査)
    第10条
    工事に当たっては、設計図に基づいて丁張りを設置させるものとし、必要に応じて照査するものとする。

    (工程の管理)
    第11条
    工事は、工程表に基づいて行わせ、その進行状況に注意し工事が遅延して工事全体に影響を及ぼすと認められるときは適切な措置をとらせなければならない。また天災その他の事故等によって工事の進行が妨げられたときは報告しなければならない。

    (現場の管理)
    第12条
    1.監督職員は、工事施工中の災害を未然に防止するため適切に現場管理を行うよう指導するとともに、材料置場、仮設建物の位置等防災に留意するものとする。

    2.監督職員は、請負者が諸関係法令を遵守するように指導するとともに自ら手続きを要するものについては、法令等に基づきその措置をとらなければならない。

    3.工事施工に必要な仮設物、機械器具については種類、数量を確認し、その現場配置の適否について留意するとともに、特に機械の種類、施工法と林地、路体の保全の関連については十分留意し、必要に応じ当該機械の使用の規制等について措置を求めるものとする。

    4.工事現場に搬入された材料のうち、次のものはあらかじめ指示をしてこれを検査しなければならない。
    (1)仕様書で示されているもの
    (2)工事の施工中において調合使用するもので、調合について見本検査を受ける ものと指定された材料
    (3)施工後において外部から明視できなくなる材料
    (4)災害のおそれがある等のため、事前に請負者が届け出た材料

    (支給材料)
    第13条
    支給材料の引渡に当たっては、必ず請負者の責任者を立会させ、所定の手続 きにより受領書を提出させるものとする。
    また、これらについては、善良な管理、使用に努めるよう注意させるものとする。

    第4章  設計変更

    (設計変更を必要とする事項)
    第14条
    工事の実行に当たり、次に掲げる事項が発生したときは、 遅滞なく所定の手続を行わなければならない。

    1.甲の必要によるもの
    (1)路線計画の変更
    (2)構造規格の変更
    (3)付帯設置の増設、廃止等
    (4)その他必要とする変更

    2.工事の実行に伴い発生するもの
    (1)設計書と現地の不一致(誤測、誤判、地形の変動等)
    (2)構造物の位置、寸法の変更
    (3)土取、残土処理場の位置の変更
    (4)材料採取の変更
    (5)その他予測できない事情変更、状態の発生等による変更

    3.設計変更を要する場合の具体的内容及びその取り扱いは、別に定める林道工事 の実行と変更設計(平成8年10月14日付け8大整第40号)によるものとする。

    第5章  確認及び検査

    第1節  一般事項

    (確認及び検査)

    第15条
    1.工事の実行に当たって得た確認事項は、検査資料として明確 にしておかなければならない。

    2.監督業務に当たっては、特に「予算執行職員等の責任に関する法律」及び「検収事務の適正な執行について」の趣旨に沿い、適正な執行を期さなければならない。

    (出来高の明示)
    第16条
    出来高の確認に当たっては、その寸法、数量を明らかにする 図書類を整備しなければならない。この場合、現地の実際の形状と、契約に基づく支払い対象部分とを、それぞれ明確にしておかなければならない。

    第17条
    工事目的物のうち、施工後には使用材料の形状、寸法、規格品質、数量、あるいは工種区分等が容易に判断できない部分については施工の過程において、これを確認しなければならない。

    第2節  確認及び検査の要点

    (路線の実測)
    第18条
    1.中心線及び施工基面高は、すべて実測によってこれを検査しなければならない。

    2.前項の検査には、第9条による起工測量、測標の再設、引照点、B.M等の設 置も併せて照合しなければならない。

    (切土工)
    第19条
    1.切土工は、横断図に切土の法勾配及び法長寸法を実測によって記入させるも のとする。土質区分は客観的かつ適切な判定でなければならない。

    2.切土工においては、特に次の点に留意しなければならない。
    (1)幅員(拡幅に留意)
    (2)法の勾配及び仕上げ
    (3)法頭の処理
    (4)切り過ぎ及び法面の処理
    (5)残土の処理
    (6)出来形で明視できなくなった土質の区分及び数量の確認。

    (盛土工)
    第20条
    盛土工の確認には前条を準用するとともに、特に次の点に留意しなければならない。
    (1)盛土の材料
    (2)土取場及び跡整理
    (3)軟弱地盤に対する処理
    (4)余盛
    (5)法尻の整理
    (6)芝の種類、間隔、活着状態

    (側溝)
    第21条
    1.側溝はその始終点を横断図等に明示しなければならない。

    2.側溝については、特に次の点に留意しなければならない。
    (1)標準図による寸法
    (2)取り付け及び通水状態
    (3)吐口の状態

    (コンクリート工)
    第22条
    1.コンクリート構造物はその寸法を実測等により確認しなければならない。また必要に応じ、併せて床掘寸法等についても確認するものとする。

    2.コンクリート工については、打設後、ハンマーによる又は手ハンマーによる反響音検査等により、その品質を確認しなければならない。

    3.コンクリート工については、特に次の点に留意しなければならない。
    (1)レデーミクストコンクリートの品質
      ア.セメントの種類
      イ.単位セメント量
      ウ.粗骨材の最大寸法
      エ.設計基準強度
      オ.荷卸地点での所要スランプ
      カ.コンクリート中の空気量
      キ.コンクリート練り混ぜから打設終了までの時間

    (2)現場練りコンクリートの品質
      ア.セメントの品質規格及びその使用量
      イ.水質
      ウ.骨材の粒度及び洗浄度
      エ.セメント、骨材の貯蔵状態
      オ.配合割合
      カ.材料計量器及び計量法
      キ.ミキサー及びその使用法、練り混ぜ時間等

    (3)型枠の位置、形状、材料及び組み立て方
    (4)コンクリートの打込み及び突固め方法
    (5)打継ぎ目の状況
    (6)養生の状態
    (7)型枠の取外し時期
    (8)鉄筋の寸法規格及び配筋の位置、加工組立て状況
    (9)水中、寒中、暑中コンクリート等についての注意

    4.特に重要なコンクリートについては、次の事項について工事記録の収集に努めるものとする。
    (1)打設量
    (2)レデーミクストコンクリートの品質規格
    (3)現場練りコンクリートの品質規格
      ア.使用セメントの品質規格
      イ.使用セメント量
      ウ.水、セメント比
      エ.現場配合及び修正値
      オ.骨材ふるい分け試験値

    (4)スランプ値
    (5)強度試験結果
    (6)突固め及び締固め方法
    (7)空気量測定値
    (8)養生方法
    (9)型枠取外し日(型枠取外し日決定に関する試験結果)
    (10)打直し記録
    (11)鉄筋組立て状況
    (12)打設時、養生期間の天気、気温
    (13)その他必要な事項

    (コンクリート擁壁、ブロック積及び石積工等)
    第23条
    1.コンクリート擁壁、ブロック積及び石積工等は出来形又は埋戻し前の測定値 によって数量を確認しなければならない。

    2.コンクリート擁壁、ブロック積及び石積工等については、特に次の点について留意しなければならない。
    (1)床掘の状況
    (2)法の勾配
    (3)ブロックあるいは積石の規格、品質
    (4)ブロックあるいは積石の積み方。
    (5)合端の状態
    (6)胴込、裏込コンクリートの質及び量
    (7)裏込礫の大きさ及び量
    (8)天端仕上げの状態
    (9)排水孔の設置状況
    (10)材料の採取地点
    (11)その他必要事項

    (溝渠工)
    第24条
    溝渠工については、特に次の点について留意しなければならない。
    (1)管渠の品質、形状、寸法及び数量延長
    (2)設置位置の方向及び勾配
    (3)湾曲、波打ちの有無
    (4)継目の施工状況
    (5)呑口及び吐口の通水状態
    (6)吐口と洪水位との関連。

    (砂利敷込工)
    第25条
    1.砂利敷込工については、升立て検収、敷込み数量検収又は車台検収により数量を検収しなければならない。

    2.砂利敷込工については、特に次の点について留意しなければならない。
    (1)採取地点と指定地点との関連
    (2)材料の品質
    (3)材料の粒径
    (4)その他必要事項。

    (木橋)
    第26条
    木橋については、特に次の点について留意しなければならない。
    (1)用材の樹種、品質、寸法
    (2)支給材の支給場所及び時期
    (3)ボールト、金物等の品質、規格、寸法
    (4)ボールト類の緊結の状態
    (5)防腐剤の塗布状況
    (6)各種合端、仕口の状況
    (7)架設の位置、方向及び施工基面高
    (8)橋台、橋脚の基礎、根入りの状況

    (鋼橋製作)
    第27条
    1.鋼橋の製作については、特に次の点に留意しなければならない。
    (1)各種寸法の確認
    (2)各種材料の品質及び規格
    (3)各種材料の剪断その他仕上げ状況
    (4)溶接及び鋲接の状況
    (5)塗料及び塗装の状況

    2.鋼橋の製作については、次の事項について検査結果の記録を整理しなければならない。
    (1)橋桁の支間、全長、主桁中心距離及び反り
    (2)突き合わせ又は隅肉溶接継手の重要な部分については、JISに定めるX線透過試験結果

    (鋼橋の架設)
    第28条
    鋼橋の架設については、特に次の点に留意しなければならない。
    (1)橋の位置、中心線及び施工基面高
    (2)各種部材の保管状況
    (3)架設の方法
    (4)各種部材の仮組立、現場鋲接及び溶接の状況
    (5)現場塗装

    (その他の工種)
    第29条
    その他の工種については、仕様書、設計図書に基づき、使用材料、施工状況、仕上がり寸法等について確認しなければならない。

    (仕様と出来高の不一致)
    第30条
    工事施工中において、仕様と出来高とに差を生じた場合は、実状を検討してすみやかに所定の手続きによる措置をとらなければならない。

    (完成報告)
    第31条
    工事の実行が完了したときは、完成平面図、縦断図、橋梁図、トンネル図、用地図等を添えて所定の様式により完成報告をしなければならない。

     

    第6章  雑則

    第32条
    直営による工事の監督については、この細則を準用するものとする。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

    ダイヤルイン:050-3160-6700