建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて
近畿中国森林管理局では建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者の専任の取扱い並びに現場代理人の常駐義務の緩和について、次のとおり取り扱うこととしています。1.主任技術者の専任に係る当面の取扱いについて
建設業法施行令第27条第2項においては、同条第1項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができることとされていますが、当局が発注する工事における取扱いは以下のとおりです。
なお、当該規定は監理技術者には適用されません。
(1) 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む)で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事について、発注者が令第27条第2項が適用されると判断した場合、同一の主任技術者がこれらの工事を管理することができることとします。
(2) (1)の場合において、同一の専任の主任技術者が管理することができる工事の数は原則3件までとします。
2.現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について
国有林野事業工事請負契約約款第10条3項に、現場代理人の常駐義務を緩和する旨が規定されています。
具体的にどのような場合に常駐義務を緩和するかについては、受注者から現場代理人に付与された権限の範囲や、工事の規模・内容等に応じた運営、取締り等の難易等を踏まえて発注者が判断しますが、その基本的な考え方は次のとおりです。
(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間等、工事現場の作業状況等に応じて、発注者との連絡体制を確保した場合
(2) (1)以外で、次のア及びイをいずれも満たす場合
ア 工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと(例えば、主任技術者又は監理技術者の専任が必要とされない程度の規模・内容であること)。
イ 発注者又は監督職員と常に携帯電話等で連絡がとれること。
また、(2)ア及びイ並びに次の(ア)から(ウ)までの全てを満たす場合には、他の工事の現場代理人又は技術者等を兼任することができることとします。
(ア) 兼任する工事件数が原則3件までであること
(イ) 兼任する工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度の範囲内であること
(ウ) 発注者又は監督職員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
3.監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について
建設業法第26 条に定める工事現場に置く主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」という。)は、請負代金の額が4,000万円以上の建設工事について、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされていますが、「監理技術者制度運用マニュアル」(平成28 年12 月19 日付け国土建第349 号)に基づき、当局においても監理技術者等の専任を要しない期間について、仕様書又は現場説明書若しくは打合せ記録簿等の書面に次に掲げる期間が明記されている場合は、たとえ契約期間中であっても工事現場への専任は要しません。
(1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
(2) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により工事を全面的に一時中止している期間
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4) 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
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