治山工事監督・検査実施細則
平成7年1月20日7大治第4号
[最終改正]平成25年8月28日25近治第116号
第1章 総則
(目的)
第1条
この治山工事監督検査細別(以下「細則」という。)は、国有林野事業特別会計請負工事監督・検査実施要領(昭和49年4月8日49林野経第157号以下「実施要領」という。)第28条の規定に基づき近畿中国森林管理局管内における請負契約による治山工事(以下「治山工事」という。)の監督・検査に関する細則を定めたもので、監督職員及び検査職員の適正な業務の遂行をはかることを目的とする。
第2章 監督
(適用範囲)
第2条
治山工事の監督業務は、法令、契約約款及び実施要領に定めるもののほか本章によって行うものとする。
(一般的注意)
第3条
1.監督職員は、技術指導に心がけると共に、工事の粗漏及び出来形不足などを生じることのないよう注意しなければならない。
2.監督職員は、監督業務の計画的な遂行に努めるとともに、契約書、契約約款図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答を含む。以下これらの図面及び仕様書を「設計図書」という)に定められた事項の適確かつ敏速な措置に努めなければならない。
3.監督職員は災害の防除に対して、防災に留意し公衆に対する迷惑となるような行為を禁止させると共に、所定の法令手続きを要するものについてはその措置を請負者にとらせなければならない。
4.監督職員は、工事施工者の安全、衛生については十分な措置をとらせるよう留意しなければならない。
(実行に伴う事務処理)
第4条
監督職員は次の事項をいずれも時期を失することなく確実に行なわなければならない。
(1)請負代金内訳書の検討及び副申(請負代金内訳書の提出を求める工事は、請負代金額が1億円以上で、工期が6箇月を超える工事(河川又は道路の維持工事を除く。)その他坂道、仮橋等仮設の構造物に要する費用が大きな工事、新しい工法を採用する工事等で契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が必要と認める工事)
(2)工事工程表の検討及び副申(工程表の作業仕組みに、ムリ、ムダ、がないか)
(3)着工の確認(直接作業に着手した日)(直接作業に着手した日、起工測量、資材搬入等)
(4)工事施工状況の把握及び報告(工程の遅れは早期に把握、工期内完成を目指す、工期内に完成の見込みがなくなったときの報告)
(5)現場代理人届けもしくは主任技術者届けの検討及び副申(建設業法の定める資格要件を有しているか)・施工計画書の確認(内容の確認、変更が生じた場合の変更計画書の再提出等)施工中の検査又は確認、標準仕様書116条による。工事の下請負社の確認、標準仕様書123条、124条による。
(6)部分検査願の申請(直接現場において確認、施工管理図書類を検討)
(7)工事の変更若しくは中止等の検討及び副申(契約約款17条、18条に基づき検討処理)
(8)災害報告書の作成及び報告(天災その他不可抗力による損害か検討等)事故報告書の確認、標準仕様書126条による。
(9)工期延期願の副申(延長の理由、その妥当性(事業に及ぼす影響等)を検討)
(10)完成の確認及び完成届の副申(直接現場において確認、施工管理図書類を検討)
(11)その他必要な事項
(施工管理基準)
第5条
監督職員は請負者の施工管理状況を適時に点検するものとする。
点検の結果施工管理が適切に行なわれていないことを確認したときには、すみやかにその改善のための適切な措置をとらなければならない。
(証拠図書類の作成整備)
第6条
監督職員は、監督業務を遂行するため監督職員が行なった指示、承諾、協議、確認、検査、立会、その他監督業務に関する書面及び監督日誌は原則として時系列に記録整備して置かなければならない。
(設計変更)
第7条
実施要領第12条にもとづき工事内容の変更を必要とする事項はつぎのとおりとする。
(1)設計図書と工事現場の状態が一致しないとき。
(2)設計図書に誤謬が発見され、それが工作物の、構造、数量、全額に影響をおよぼすとき。
(3)工作物の構造を変更する必要が生じたとき。
(4)工種若しくは種別を施設し又は廃止するとき。
(5)工種又は種別の数量、金額を増減する必要が生じたとき。
(6)位置を変更するとき。
(7)工事材料の品質、規格を変更するとき。
(8)その他設計図書で明示されていない施工条件について予期しない特別の状態が生じたとき。
(設計図書と出来形の不一致)
第8条
工事の施工にあたり、契約書、契約約款および設計図書(以下本条において「設計図書等」という。)と出来形に差を生じた場合は実情を十分検討し、次により遂やかに措置するものとする。
(1)設計図書等と出来形の差が、別に示す仕様書の許容範囲内である場合は完成として取り扱うものとする。
(2)設計図書等と出来形の差が許容範囲を越える場合は、その原因を検討のうえ次により処理するものとする。
ア.施工目的を達成するうえで支障がないと認められるとき。
(ア)数量増となる場合においては、請負者の責めに帰すべきものと認められる場合は支払いの対象にしないものとする。
(イ)数量減となる場合は、出来形により精算するものとする。
イ.施工目的達成上支障があると認められるとき 不足数量を施工させ、出来形と数量を再確認のうえ処理するものとする。
(完成報告書)
第9条
実施要領23条の工事完成報告書は第4章付則に定める様式により作成するものとし局実行にあっては森林管理局長、署実行にあっては森林管理署長等に第6条に定める証拠書類を添えて報告するものとする。
第3章 検査
(適用範囲)
第10条
治山工事の検査業務は、法令、契約約款及び実施要領に定めるほか、本章によって行うものとする。
(検査準備)
第11条
検査に当たっては、総括的に工事の実行経過を把握するために、つぎの事項について調査しなければならない。
(1)契約書、契約約款、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を合む。以下これらの図面及び仕様書を「設計図書」という。)等の内容
(2)第6条に定める証拠図書類の作成整備の確認
(3)着工及び完成の年月日
(4)工期中における設計変更の有無及びその内容
(5)工期中における災害の有無及び被害状況並びにその措置、補償等(検査方法)
(検査方法)
第12条
1.実施要領第26条の検査に当たっては、設計図書等及び証拠図書類に基づいて契約の内容に適合しているかどうかを注意深く検査しなければならない。
2.検査種別、検査事項、出来形の許容範囲、計測用具及び検査内容は別に定める治山工事検査細則付属書によるものとする。
(設計図書と出来形の不一致)
第13条
工事の検査に当たり、契約図書と出来形に不一致を認めた場合は、次により適やかに所定の手続きをとらなければならない。
(1)設計図書等と出来形の不一致が出来形管理基準の許容限度以上で目的達成上支障がないと認められるときは、出来形数量の確認の上完成として取り扱い、その旨を支出負担行為担当官等に報告するものとする。この場合に計算結果数量減の場合は、減額として支払うものとして報告しなければならない。
(2)設計図書等と出来形の不一致が出来形管理基準の許容限度以上で目的達成上支障が有ると認められるときは、改造又は修補の意見を付してその旨を支出負担行為担当官等に報告するものとする。
(3)(2)の場合でその内容が軽微で直ちに修補等が出来るものについては、検査職員が修補等を命じその旨を支出負担行為担当官等に報告するものとする。
(検査報告)
第14条
1.工事の検査を完了したときは、治山工事「検査報告書」を作成しなければならない。検査の結果不合格と認めたときは「検査不合格報告書」を合わせて作成し、支出負担行為担当官等に報告しなければならない。
2.指定部分完了検査及び既済部分検査についても前項に準じて検査報告書を作成するものとする。
(検査調書)
第15条
実施要領第27条の検査調書の様式は、別に定めるところによる。
(改造又は修補)
第16条
検査の結果改造又は修補の必要を認めたときは、「改造(修補)指示書」により所定の手続きを経て手直し命令を発しなければならない。
第4章 付則
(様式)
第17条
監督日誌、工事完成報告書、治山工事完成検査報告書、検査不合格報告書及び改造(修補)指示書の様式は別に定める治山工事監督検査細則付属書によるものとする。
(その他)
第18条
防災林造成事業、保安林整備事業、その他の森林整備事業(土木的工法による工事は除く)は造林、治山資材運搬路、保安林管理造等は林道、建築は営繕の監督検査に関する細則を適用する。
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