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近畿中国森林管理局

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    工事現場等における施工体制の点検要領

    平成13年4月27日 13経第180号
    最近改正 令和2年6月16日  2予第568号

    1  目的
    公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするためには、工事の施工段階において契約の履行を確保するための監督及び検査を確実に行うことが重要である。特に、監督業務については、監理技術者の専任制等の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適正な施工体制の確保が図られるようにすることが重要である。このため、請負工事契約の施工体制について、監督業務等において把握すべき点検事項等を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保に資することを目的とする。

    2  適用対象
    (1) 施工体制台帳等の審査及び点検
    施工体制台帳等の審査及び点検は、全ての下請契約を締結した工事について行うこととする。
    (2) 一括下請等に関する点検
     一括下請に関する点検及び監理技術者等の専任に関する点検は、建設業法第26条第3項に該当する工事(請負代金の額が2,500万円以上のもの。ただし、建築一式工事の場合は、5,000万円以上のもの。)について行うこととする。

    3  点検の基本
    (1) 点検事項
    適正化法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)及び適正化指針において、工事現場の適正な施工体制の確保のため、発注者が監督業務等において把握することとされている事項について点検すること。
    (2) 建設業許可行政庁等への通知
    点検等により、次のいずれかに該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知すること。
      建設業法第8条第9号、第10号(同条第9号に係る部分に限る。)、第11号(同条第9号に係る部分に限る。)、第12号(同条第9号に係る部分に限る。)若しくは第13号(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)又は第28条第1項第3号、第4号若しくは第6号から第8号までのいずれかに該当すること。
      適正化法第15条第2項若しくは第3項、同条第1項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の7第1項、第2項若しくは第4項又は同法第26条若しくは第26条の2の規定に違反したこと。
    (3) 
    工事成績への反映
    入札及び契約手続における監理技術者の専任制の確認及び現場における施工体制の把握を通じて、受注者である建設業者に不適切な点があった場合は、その内容、改善状況に応じて工事成績評定に適切に反映すること。

    4  入札及び契約手続に関する監理技術者の専任制の確認
    (1) 入札前における確認
    一般競争入札、公募型指名競争入札、工事希望型指名競争入札の入札参加申込者を対象に配置予定監理技術者の他の工事の従事状況(工事名、工期等)を、競争参加資格確認申請書又は技術資料(以下「申請書等」という。)の項目として追加し、提出を求めること。監理技術者に係る各種の情報サービスを活用し配置予定の監理技術者が重複しないことを確認すること。申請書等により承知している状況と異なる重複があった場合は、監理技術者の所属及び資格者証の保持を確認するとともに、相手方に申請書等の内容について確認すること。
    申請書等の内容に問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格を認めない、あるいは非指名の扱いとすること。なお、この場合において申請書等の差し替えは認めないこと。
    (2) 入札後、契約前における確認
    一般競争入札、公募型指名競争入札、工事希望型指名競争入札の落札者を対象に各種の情報サービスを活用し配置予定の監理技術者が重複しないことを確認すること。重複があった場合は、監理技術者の所属及び資格者証の保持を確認するとともに、相手方に申請書等の内容について確認すること。
    専任制違反となる事実が確認された場合、契約を結ばないこととする。なお、この場合において発注者が承認した場合のほかは、申請書等の差し替えは認めないものとする。
    (3) 契約後における確認
    監理技術者としての専任を要する工事相互において重複あるいは所属及び資格者証保持に疑義があるとの情報の提供を受けた工事について、当該工事と関係する他の工事の発注者と連絡、情報交換をするとともに、契約の相手方に疑義情報の内容を確認すること。専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することができるものとする。ただし、契約解除が困難な場合においては、当該違反を是正させた上で、指名停止措置及び工事成績の減点などを行うものとする。なお、当該工事の監理技術者の交替は発注者が承認した場合以外は認めない。

    5  現場における施工体制の把握
    (1) 監理技術者資格者証の点検
    工事着手前等に監理技術者資格者証の提示を求め、その者が、当該工事請負契約書第10条に基づきあらかじめ通知を受けた監理技術者と同一人であり、元請負会社に所属する者であることを確認すること。このとき、不適切な点があった場合には、当該工事請負契約書第47条第1項第3号に基づく契約の解除も選択に含め必要な措置を講じること。
    (2) 配置予定技術者と契約後の通知に基づく監理技術者の同一性の点検
    当該工事請負契約書第10条に基づく通知による監理技術者が、申請書等に記載された配置予定技術者と同一人であり、元請会社に所属する者であること。このとき、不適切な点があった場合には、配置予定技術者と同一人を監理技術者とすることを求める等必要な措置を講じること。
    (3) 現場の常駐状況の点検
    現場での監理技術者の常駐状況について、適切な頻度で点検すること。このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。
    (4) 施工体制台帳の点検
    提出された施工体制台帳及びそれに添付が義務付けられている下請契約書及び再下請負通知書等を工事期間中に点検すること。このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。
    (5) 施工体系図の点検
    施工体系図が工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられていることを点検すること。このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。
    (6) 施工体制の把握
    施工体制が一括下請負に該当していないか、施工体制台帳及び施工体系図が実際の体制と異なるものでないかを点検すること。このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。
    (7) 施工中の建設業許可を示す標識等の点検
    建設業許可を受けたことを示す標識が公衆の見やすい場所に掲示されていること、建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識が掲示されていること、労災保険関係の掲示項目が掲示されていること及び工事カルテの登録がされていることを点検すること。
    このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。

    6  その他
    (1) 工事現場における適正な施工体制の確保は、各発注者間で統一的な取組を行うことによって効果が発揮できることから、各部局において、工事現場の立入点検の実施や各発注者が保有する情報を相互に交換するなど、発注者相互の連絡、協調体制の一層の強化に努めること。
    (2) 発注者支援データベース・システムによる現場専任制の確認の信頼性向上を図り、発注者の内容確認と受注者の早期登録を確実なものとするため、CORINS登録の受領書を早期に提出させること。
    (3) 施工体制台帳は、建設工事の適正な施工を確保するために作成されるものであり、粗雑工事の誘発を生ずるおそれがある場合等工事の適正な施工を確保するために必要な場合に、適切に活用すべきものであることに十分留意すること。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

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