このページの本文へ移動

近畿中国森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    公正入札等調査委員会の設置等について

    平成6年9月6日付け6大経第173号
    [最終改正]平成26年10月6日付け26近経第114号

     

    第1  趣旨

       近畿中国森林管理局における契約に係る入札等(入札、競り売り、見積もり合わせその他競争により相手方を選定する方法をいう。以下同じ。)の適正を期し、公正取引委員会及び警察庁との連携を図りつつ、入札等に係る談合情報又は入札等に関して職員が談合があると疑うに足りる事実(以下「入札等談合情報等」という。)に対して適確な対応を行うため、近畿中国森林管理局に公正入札等調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

       なお、入札談合に関する情報への対応については、別添「入札等談合情報等対応マニュアル」によるものとする。

    第2  調査審議事項

       委員会は、入札等談合情報等を得た場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

       1  入札等参加者に対する事情聴取等の調査の要否

       2  事情聴取項目等の調査の内容

       3  公正取引委員会及び警察庁への通報の内容

       4  調査結果を踏まえた入札手続等の取扱い

       5  その他1から4までに付随する事項

    第3  構成

       委員会は、総務企画部長を長として、委員長が委員として指定する当該委員会に係る課に所属する職員をもって構成する。

       委員長は、委員を指定するに当たっては、入札等の事務に直接関係しない職員を含めるものとする。

       また、委員長は、審議事案の内容及び性質に応じ必要があると認める場合には、臨時委員として、当該委員会に係る課以外の課に所属する職員の参加を求めることができる。

       委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

    第4  会議

       委員長は、入札等談合情報等を得た場合には、必要に応じて臨時会議を開くものとする。

       ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。

    第5  会則

       本通知に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める会則によるものとする。

    第6  事務局

       委員会の事務局は、経理課経理第一係に置くものとする。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

    ダイヤルイン:050-3160-6700