このページの本文へ移動

近畿中国森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    林野庁工事成績評定要領 

    平成10年3月31日10林野管第31号
    [最終改正]平成28年5月26日28林政政第121号

    第1
    目的

    この要領は、林野庁の地方支分部局(森林管理局の森林管理事務所、治山センター及び総合治山事業所を含む。)及び施設等機関における請負工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定を実施し、この結果を競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通知)第5条に規定する資格審査に活用することにより、契約の適正な履行及び公共工事の品質確保の促進を図ることを目的とする。

    第2
    評定の対象

    評定は、1件の請負金額が500万円を超える工事について行うものとする。
    ただし、森林管理局及び施設等機関の長(以下「森林管理局長等」という。)が評定を行う必要がないと認めたものにあっては、この限りでない。

    第3
    評定者

    工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は,次に掲げる者とする。

    1. 当該工事を発注する森林管理局及び施設等機関の工事を担当する主管課長(以下「主管課長」という。)
    2. 森林管理署、支署、森林管理事務所、治山センター及び総合治山事業所(以下「森林管理署等」という。)において、当該工事を担当する担当課長等(森林管理署、支署及び森林管理事務所においては、当該工事を担当するグループを総括する者、治山センター及び総合治山事業所においては当該工事を担当する担当技術専門官をいう。以下同じ。)
    3. 会計法第29条の11第1項、第2項、第4項及び第5項の規定に基づき、監督又は検査を命ぜられた職員(以下、監督を命ぜられた職員にあっては「監督職員」、検査を命ぜられた職員にあっては「検査職員」という。)

    第4
    評定の方法及び時期

    1. 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
    2. 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。ただし、一の工事の評定者となる監督職員及び検査職員がそれぞれ2人以上の場合はそれらの者が協議の上、評定を行うものとする。
    3. 監督職員は「施工プロセス」のチェックリスト(様式3(ア)から(ウ)まで)及び監督職員の考査項目表(様式4(ア)から(カ)まで。以下「項目表」という。)、検査職員は項目表(様式5(ア)から(ソ)まで)及び主管課長、担当課長等は項目表(様式6(ア)から(エ)まで)に基づき評定を行い、その評定の結果を工事成績採点表及び工事成績採点表(内訳表)(様式2(ア)及び(イ)まで。以下「採点表等」という。)を参考に項目別評定点(様式1)に取りまとめ、工事成績評定表(別記様式第1号。以下「評定表」という。)を作成するものとする。なお、建築工事の出来ばえ評定については、工事成績評定基準(様式9)に基づき行うものとする。
    4. 主管課長、担当課長等及び監督職員である評定者は工事の完成のときに,検査職員である評定者は工事の検査実施のときに,それぞれ評定を行うものとする。ただし,これによりがたい場合は,森林管理局長等が別に定めるものとする。
    5. 受注者は、高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況等(様式8(ア)から(イ)まで)を提出することができることとし、提出があった場合は監督職員、グループを総括する者が合議をもってその評価を行い、工事の評定に当たって適切に反映することとする。
    6. 第7で規定する評定の修正は、引き渡し後、かし担保期間中に、事故等によりかしが判明した場合に行うものとする。

    第5
    評定表の提出等

    1. 第3第1項及び第3項の評定者(第3項の評定者にあっては森林管理局長等が発注した工事に係る監督職員及び検査職員に限る。)は森林管理局長等に、第3第2項及び第3項の評定者(第3項の評定者にあっては森林管理署等の長(以下「森林管理署長等」という。)が発注した工事に係る監督職員及び検査職員に限る。)は森林管理署長等に、遅滞なく評定表を提出するものとする。
    2. 森林管理署長等は、前項の規定により受理した評定表について、四半期ごとに工事成績一覧表(別記様式第2号)に取りまとめ、遅滞なく森林管理局長等に報告するものとする。

    第6
    評定結果の通知

    森林管理局長等及び森林管理署長等は、第5第1項の規定により評定者から評定表の提出があったときは、当該工事の受注者に対して、工事成績評定通知書(別記様式第3号)により、評定の結果を遅滞なく、通知するものとする。

    第7
    評定の修正

    森林管理局長等及び森林管理署長等は、第6の規定により評定の結果を通知した後、評定を修正したときは、当該工事の受注者に対して、工事成績評定通知書により、その結果を遅滞なく、通知するものとする。

    第8
    評定内容の説明等

    1. 第6又は第7による通知を受けた当該工事の受注者は、通知を受けた日の翌日から起算して10日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により当該通知を行った森林管理局長等又は森林管理署長等に対して、評定の内容について説明を求めることができる。
    2. 森林管理局長等及び森林管理署長等は、前項の規定により評定内容について説明を求められた場合は、当該説明請求に係る書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、書面により回答するものとする。
    3. 森林管理局長等及び森林管理署長等は、前項の回答を行う場合には、第10又は第11に規定する工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。
    4. 第1項及び第2項の事項については、第6又は第7の通知において明らかにするものとする。
    5. 森林管理局長等及び森林管理署長等は、説明を請求できる期間の徒過その他客観的かつ明白に請求の適格を欠くと認められるときは、その請求を却下することができるものとする。

    第9
    苦情申立て

    1. 森林管理局長等及び森林管理署長等から回答を受けた受注者は、第8第2項の回答に不服がある場合は、回答を受けた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、書面により当該森林管理局長等又は森林管理署長等に対して、苦情を申し立てることができる。
    2. 森林管理局長等及び森林管理署長等は、前項による苦情の申立てがあったときは、速やかに「入札等監視委員会の設置及び運営について」(平成6年5月31日付け6経第930号大臣官房経課長通知。以下「監視委員会通知」という。)により設置される入札等監視委員会に審議を依頼するものとする。なお、当該入札等監視委員会の審議に係る具体的な手続、苦情申立申請書の様式等については、監視委員会通知によるものとする。
    3. 森林管理局長等及び森林管理署長等は、申立者に対し、入札等監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札等監視委員会からの審議の結果を踏まえた上で、入札等監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、次によりその結果を回答するものとする。
      (1) 苦情申立てが認められなかった場合には、申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を回答する。
      (2) 申立てが認められた場合には、苦情申立てが認められた旨及びこれに伴い森林管理局長等又は森林管理署長等が講じようとする措置の概要を明らかにして回答する。
    4. 前三項の事項については、第8第2項の回答において明らかにするものとする。
    5. 森林管理局長等及び森林管理署長等は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

    第10
    森林管理局等工事成績評定評価委員会

    森林管理局長等が意見を求める森林管理局等工事成績評定評価委員会の構成は、別表1に掲げるとおりとし、委員長が主宰する。

    第11
    森林管理署等工事成績評定評価委員会

    森林管理署長等が意見を求める森林管理署等工事成績評定評価委員会の構成は、別表2に掲げるとおりとし、委員長が主宰する。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

    ダイヤルイン:050-3160-6700