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平成27年9月1日

関東森林管理局長

公告※本件公募は終了しました。

松川浦海岸防災林(相馬市大洲国有林)の再生に向けた平成28年春季からの活動希望者の募集について(公告)

下記のとおり、松川浦海岸防災林(相馬市大洲国有林)の再生に向けた活動希望者の募集について公告します。

第1  趣旨

    関東森林管理局では、東日本大震災により被災した海岸防災林の再生について、樹木の生育基盤を造成した上で順次植栽を行い、居住地等に対する風害・潮害防備や生活環境の保全に加え、津波の被害軽減効果も考慮した海岸防災林の再生に取り組んでいます。

    その一環として、平成28年春から植栽等を行う箇所の一部について、ボランティア活動により一定期間、協定に基づき継続的に植栽から保育までの森林整備活動等を行っていただく地方公共団体、民間団体を募集します。

 

第2  募集対象箇所の概況

(1)所在地(別添 募集対象箇所位置図(PDF:908KB)参照)

1号区    福島県相馬市磯部字大洲国有林    2263林班 な小班 外

2号区    福島県相馬市磯部字大洲国有林    2263林班 う1小班

(2)区域面積

1号区    約0.72ヘクタール

2号区    約2.00ヘクタール

(3)総区画数及び1区画当たりの面積

1号区    5区画、一区画当たり約0.14~0.15ヘクタール

2号区    14区画、一区画当たり約0.14~0.15ヘクタール

  • 一区画当たりの面積には防風柵や静砂垣等が含まれるため、植栽可能面積とは異なります。
  • 応募者数が総区画数を超えた場合又は満たない場合の取扱いについては、下記第6を参照してください。

(4)林況

    対象箇所及びその周辺は、被災後、治山工事により盛土等の工事が行われた箇所となります。(被災前は、林齢が100年生を超えるクロマツ等を主体とする海岸防災林でした。)

(5)交通アクセス

ア.南相馬市国道6号線方面からのご案内

    国道6号線から県道74号線を経て、相馬市磯部の交差点を松川浦方面へ右折します。約1.5キロメートル先の市道大洲松川線入口を松川浦大橋方面に右折した約250メートル先の右側となります。

 

イ.常磐道相馬インターからのご案内

    インターを出て左方向の国道115号線相馬市街(松川浦)方面に向かいます。国道6号線(相馬バイパス)大曲交差点を過ぎると県道74号線となり、そこから磯部方面へ直進した約3キロメートル先を左折します。約350メートル先の市道大洲松川線入口を松川浦大橋方面に左折した約250メートル先の右側となります。

 

(6)特記事項

  • 工事用大型車両の通行があります。
  • 駐車場はありませんので、作業時に自動車を乗り入れる際には、作業道に沿って縦列駐車をお願いすることになります。
  • 施工地内及び周辺において、自生する動植物を採取することはできません。
  • 植栽後も、一帯が冠水するなどの災害が発生する場合は、周辺の排水作業等に供するため、通告なしに植栽地(植栽木を含む)を第三者に利用させることがあります。

 

第3  活動内容

    対象箇所は、治山事業による海岸防災林(保安林)の復旧工事の事業区域の一部であり、将来的には、周辺の治山事業による施工箇所と一体となって、飛砂や潮害の防備、津波エネルギーの減衰効果等の防災機能を高度に発揮することが求められています。また、当該地域は東を太平洋、西を松川浦湾に挟まれた砂州上にあり、夏期は太平洋側からの強風、冬期は内陸部側からの寒風が吹き付けるなど、気候条件が厳しいことから、確実に成林させるためには植栽後も保育等の継続的な手入れや経過観察が必要です。

    このため、対象箇所においては、治山事業の意義・目的に即した植栽から下刈り等の保育までの森林整備活動等について、磐城森林管理署長と「社会貢献の森」の協定を締結した上で、ボランティア活動等により植栽木が根付いて雑草や灌木の背丈を超えるまでの5~10年間程度、継続的に保育までを行っていただくとともに、樹種・植栽本数、保育方法等については別紙3(PDF:198KB)を踏まえて実施していただくこととなります。

    また、活動希望申請書に記載してある活動内容であっても、その規模や手法等が国有林野の管理経営や公序良俗の維持に支障があると判断されるものについては、中止や原状回復をお願いすることがありますのでご留意願います。

 

第4  実施主体の資格要件

    協定締結による国民参加の森林づくり活動の実施主体は、適切な活動の実施が可能と見込まれる地方公共団体又は民間団体とします。ただし、民間団体にあっては、次の全ての要件を満たすことが必要となります。なお、個人での参加希望は受け付けませんのでご留意ください。

(1)団体の目的、運営等に関する規約を有すること。

(2)団体の意志を決定し、ボランティアによる自主的な森林整備活動を継続的に執行する体制、技術等を有していること。

(3)地震等の緊急時に自力で速やかに避難できること。

(4)活動の目的が特定の者の利益に資するものとはならないもの、営利を目的としたものではないこと。

(5)国有林野若しくはその産物の売払代金又は国有林野の貸付料若しくは使用料を滞納していないこと。

(6)国有林野又はその産物に関する損害賠償金又は違約金の納付を完納していること。

(7)従来の経緯から協定を誠実に遵守すると認められること。

(8)国有林野の管理及び処分に関して現に係争関係にないこと。

 

第5  募集期間及び応募の手続き等について

(1)募集期間

平成27年9月1日(火曜日)から平成27年10月30日(金曜日)(当日必着)まで(60日間)

 

(2)活動希望申請書の提出

上記第4の要件を満たし、対象箇所での活動を希望する地方公共団体又は民間団体は、別紙1(PDF:123KB)の活動希望申請書に必要事項を記入の上、関東森林管理局宛てに郵送により提出してください。

 

【提出先】〒371-8508群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号

関東森林管理局  技術普及課(担当:緑の普及係)

電話:027-210-1176

 

(3)現地案内、森林づくり活動の構想の相談

    対象箇所の現地案内を下記のとおり行いますので、参加を希望される場合は、希望する現地案内開催日毎の申込締切日までに、あらかじめ磐城森林管理署まで別紙4(PDF:82KB)を用いて郵送又はFAXにてお申し込みください。

 

ア    (ア)現地案内開催日  :  平成27年10月 3日(土曜日)13時~14時

   申込締切日  :  平成27年 9月30日(水曜日)15時まで

 

   (イ)現地案内開催日  :  平成27年10月17日(土曜日)13時~14時

  申込締切日  :  平成27年10月14日(水曜日)15時まで

 

イ    集合場所  :  現地募集対象箇所(別添 現地案内集合場所位置図(PDF:767KB)参照)

各自、自家用車等を用いて直接お越しください。

 

ウ    集合時刻  :  13時(開催日の開始時刻)

 

【現地案内申込先】

〒979-0201福島県いわき市四倉町字東2-170-1

磐城森林管理署(担当:森林技術指導官)

電話:0246-66-1234    FAX:0246-66-1255

 

    また、森林づくり活動の構想等について、事前に関東森林管理局にご相談いただければ、構想が現地に即したものか、無理のないものか等の技術的なアドバイス等を適宜提供いたします。

 

【相談連絡先】

関東森林管理局    技術普及課  (担当:緑の普及係)

電話:027-210-1176    FAX:027-210-1177

 

第6  実施主体の選定

    実施主体については、上記第5の(2)で提出していただいた活動希望申請書(別紙1)により活動内容等を確認し、地域の学識経験者及び地方自治体等を交えた審査会に諮った上で選定します※

    なお、選定結果については各応募者に通知し、選定された実施主体とは協定の締結までに打合せを行います。

    また、協定の締結後はホームページにより公表いたします。

 

※ 応募者数が総区画数を超えた場合

    各区画が治山工事による防風柵及び静砂垣により分割されるため、一区画当たりの面積の調整や総区画数の増加は行いません。活動希望申請書の内容が別紙3の諸条件に合致している応募者の中から、抽選により実施主体を決定する場合もあることをご承知おきください。

 

※ 応募者数が総区画数に満たない場合

    複数区画での活動を希望する応募者に対し、別途ご相談させていただきます。

 

第7  「社会貢献の森」の協定締結

    活動の実施にあたっては、実施主体と磐城森林管理署長との間で、別紙2(PDF:700KB)を内容とする協定を締結していただきます。(当初の協定期間は、磐城森林計画区第四次地域管理経営計画の計画期間である平成30年3月末までの概ね2年間となりますが、成林するまでの間《全体で5~10年間程度》、更新をお願いします。)

    なお、協定の締結は、実施主体決定の通知から起算して14日(休日等を除く。)以内に行うようお願いします。

 

第8  留意事項

    上記のほか、別紙及び以下の事項に留意の上、応募願います。

(1)苗木調達やスコップ等の資機材の調達、協定期間中の補植・保育及び現地までの移動等の活動に要する一切の費用は、実施主体に負担していただきます。

(2)対象箇所については、森林の所在する地域や活動構想等を踏まえて、実施主体において名称を付けることができます。

(3)協定を締結し全体活動計画を提出していただいた後には、協定及び全体活動計画を公表いたします。

(4)標識類は別紙5(PDF:303KB)に示す範囲内で設置することができます。標識類を設置する場合は、標識類の設置計画を全体計画書に添付していただきます。

(5)治山工事により防風柵及び静砂垣の設置を行いますが、その他工作物の設置や土地改良の要望にはお応えできませんので、あらかじめご了承ください。

(6)実施主体の要件との相違、活動希望申請書への虚偽記載、活動希望申請書及び全体活動計画書の記載内容と著しく異なる活動が明らかとなった場合は、協定を破棄するとともに、必要に応じて、その事実や団体名等を公表させていただきます。

 

第9  その他

    海岸防災林の再生のために民間団体が行う植樹活動の実施に向けての取組に対しては、公益社団法人  国土緑化推進機構  及び  公益社団法人  福島県森林・林業・緑化協会による、海岸林再生への参加・支援の方法等の情報提供や資金等を支援して下さる企業・団体等と植栽活動団体とのマッチング等の支援があります。

    また、地元で育成されたクロマツ苗の情報等については、福島県森林・林業・緑化協会に電話(024-563-3585)でお問い合わせください。

 

第10  問い合わせ先

    ご不明の点があれば、以下の問い合わせ先までご連絡願います。

 

〒371-8508群馬県前橋市岩神町四丁目16番25号

関東森林管理局    技術普及課(担当:堀江)

電話:027-210-1176

 

添付資料等

 

関連リンク

 

参考リンク

 

 

お問い合わせ先

森林整備部技術普及課
担当者:緑の普及係
代表:027-210-1158(内線355)
ダイヤルイン:027-210-1176
FAX:027-210-1177

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