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林野庁

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保安林の転用解除に係る情報

解除の方針

保安林の転用解除の審査に当たっては、まず、対象保安林を「第1級地」と「第2級地」に区分します。
第1級地とは以下にいずれかに該当する保安林で、原則として解除は行わないこととしています。
  1. 治山事業施工地
  2. 傾斜度が25度以上のもの、その他地形、地質等から崩壊しやすいもの
  3. 人家、校舎、農地、道路など国民生活上重要な施設等に近接する保安林であって、当該施設等の保全又はその機能の維持に直接重大な関係があるもの
  4. 海岸に近接するもので、林帯の幅が150m未満(本州の日本海側及び北海道の沿岸は250m未満)
  5. 保安林の解除に伴い残置し又は造成することとされたもの

第2級地とは第1級地以外の保安林としています。
第2級地については、保安林の配備状況や転用の目的、規模等を考慮の上、やむを得ざる事情があると認められ、かつ保安林の指定の目的に支障がない場合は解除を行います。
なお、第1級地と第2級地の区分は保安林ごとに定められているものではなく、転用計画に基づき現地調査の上決定されます。

保安林の転用解除に当たっては、級地区分に加えて、地域の公的な土地利用計画に即したものであり、他に適地を求められないことや、必要最小限のものであること、事業の実現確実性など、一定の要件を満たしているかを審査の上判断されることとなります。

情報の公開

保安林の位置、傾斜等

保安林の所在や、保安林の傾斜度については、国土交通省が公開する
インターネット上で都道府県が策定する土地利用基本計画図を閲覧できる「土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY)
地形・土地利用などの国土に関する基礎的な情報をGISデータとして整備した「国土数値情報
のいずれかで概ね確認することが可能です。

ただし、これらのシステムで公表されているデータは、必ずしも最新の情報であるとは限りません。
最新のデータや現地の詳細を確認したい場合は、トップページの都道府県等連絡先をご確認いただき、各都道府県等にお問い合わせをお願いします。

治山事業施工地

治山施設の位置情報など治山事業施工地に関する情報については、以下の連絡先にお問い合わせいただくことで入手が可能となっています。

連絡先はこちら(PDF : 68KB)

お問合せ先

森林整備部治山課

代表:03-3502-8111(内線6190)
ダイヤルイン:03-3502-8074