林地開発許可制度の見直しについて(令和7年度)
1. 背景・趣旨
(背景)
再生可能エネルギーについては、FIT 制度等を通じた導入促進が図られているところであり、第7次エネルギー基本計画(令和7年2月)においても電力部門の脱炭素化に向けて主力電源化を徹底するとされています。一方、再生可能エネルギーの導入に当たっては、自然環境、安全、景観などの面から地域において様々な懸念が生じる事例がみられることから、地域との共生や環境への配慮は大前提です。地域との共生が図られた望ましい事業は促進する一方で、不適切な事業に対しては厳格に対応する必要があります。
林野庁では、林地における太陽光発電設備の導入に当たっては、令和元年度及び令和4年度の有識者検討会での検討を踏まえた林地開発許可制度の許可基準等の見直しにより、森林の有する公益的機能を阻害しないよう太陽光発電事業による開発行為の適正化を図ってきました。また、令和7年5月公布の森林法の改正により、林地開発許可制度の実効性を強化します。
(趣旨)
このような中、各地において一部の大規模太陽光発電事業が社会問題化していることを踏まえ、政府の方針として太陽光発電事業における地域との共生をより一層確保するべく、令和7年12月に関係閣僚会議において「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」が決定され、必要な施策を速やかに実行に移すこととされました。
大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ(内閣官房ウェブサイト)
これを受け、林野庁では、令和8年1月に有識者検討会を設置し、林地における大規模太陽光発電設備の設置等に係る許可基準等について検討を行い、「太陽光発電に係る林地開発許可基準に関する検討会報告中間とりまとめ」を公表しました。
林地開発許可制度に関する検討会:林野庁
大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージを受け、林野庁では、改正森林法の令和8年4月1日からの施行とともに、この中間とりまとめを踏まえた許可基準等の見直しにより、森林法に基づく林地開発許可制度の規律の強化を図ります。
2. 森林法、通知の改正
(1)森林法の改正
令和8年4月1日に施行する改正森林法により、許可条件違反に対する罰則や命令に従わない者を公表可能とする仕組みを新設し、林地開発許可制度の実効性を強化します。
令和7年度森林法改正の概要(PDF : 456KB)
- 林地開発許可の際に付す条件への違反に対する罰則を新設(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)
- 都道府県知事が、開発行為の中止・復旧命令に従わない者を公表可能とする仕組みを新設
(e-Gov法令検索サイト)
【改正】森林法(昭和26年法律第249号)(令和8年4月1日施行)
(2)通知(技術的助言)の改正
有識者検討会による「太陽光発電に係る林地開発許可基準に関する検討会報告中間とりまとめ」を踏まえた許可基準等の見直しにより、森林法に基づく林地開発許可制度の規律の強化を図ります。
令和7年度許可基準等の見直し(PDF : 507KB)
- 大規模太陽光発電設備の設置に係る残置森林率等の引き上げ
太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為については、従来の許可基準に加え、開発行為に係る森林面積が40ha以上の場合、
・残置森林率はおおむね60%以上(すべて残置森林)
・開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね20ha以下とし、事業区域内にこれを複数造成する場合は、事業区域内に概ね均等にパネル区域を分散して配置 - 市町村長による開発行為における利害関係者への意見聴取
森林法第10条の2第6項に基づき都道府県知事が関係市町村長の意見を聴くに当たっては、市町村長は必要に応じて開発行為によって影響を受ける者の意見を聴取 - 許可後の長期間未着手又は開発行為未完了案件への対応
令和8年3月には、これらに係る内容について、技術的助言として都道府県あてに通知しています。この技術的助言の内容については、必要に応じ各都道府県において定める許可基準が改正されることにより、審査に反映されることになります。
3. 参考資料
森林法に基づく林地開発許可制度の規律強化(説明資料)(PDF : 1,261KB)
お問合せ先
森林整備部治山課
担当者:企画班
ダイヤルイン:03-6744-2306




