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林野庁

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林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)

1. 趣旨

  2050年カーボンニュートラルの実現に向けて再生可能エネルギーの拡大が期待される中、主要な再生可能エネルギーの一つである太陽光発電と地域社会との共生は一層重要な課題となっています。

  林野庁では、太陽光発電設備の設置を目的とした林地開発の増加を背景として、令和元年に有識者による検討会を設置し、同年12月にはその特殊性を踏まえ、太陽光発電設備の設置を目的とした林地開発の許可基準等(自然斜面のまま発電施設を設置する場合の防災施設の内容、排水施設の計画、地表保護のための措置、残置森林の配置等)を整備し、都道府県に対する技術的助言として通知しています。

  その後、新たな許可基準の運用が開始してから一定の時間が経過したことを踏まえ、新たに運用状況の検証等のため、令和4年1月に有識者を委員とする「太陽光発電に係る林地開発許可基準に関する検討会」を設置し、許可基準等の見直しを検討するとともに、同年6月には「太陽光発電に係る林地開発許可基準に関する検討会報告中間とりまとめ」(以下「中間とりまとめ」という。)を公表しました。

  林野庁では、この中間とりまとめを踏まえ、令和4年度に林地開発許可制度の各種見直しを行っています。


 令和4年度の林地開発許可制度の見直しについて(概要)(PDF : 296KB)

 太陽光発電に係る林地開発許可基準に関する検討会(令和4年)

 【参考】令和元年度の林地開発許可制度の見直しについて(概要)(PDF : 273KB)

 【参考】太陽光発電に係る林地開発許可基準の在り方に関する検討会(令和元年)

太陽光発電を目的とした開発の推移

2. 森林法施行令及び森林法施行規則等の改正

(1)森林法施行令の改正

  中間とりまとめで示された提言を受け、令和4年9月22日付けで改正され、令和5年4月1日以降、地域森林計画の対象民有林において太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを超えるものについて都道府県知事の許可が必要となります(森林法施行令第2条の3第1項第2号)。  ※ 保安林、保安施設地区及び海岸保全区域内の森林を除く。

  なお、令和5年3月31日までに、測量・設計等の太陽光発電設備の設置に必要な準備行為を終えた上で土地の形質変更を実施している場合には許可を要しません(詳細は「森林法施行令の一部を改正する通知の施行について」(令和4年11月15日付け4林整治1189号林野庁長官通知)を参照ください)。
  (ただし、この場合も伐採届の提出等が必要となる場合がありますので御注意ください。)

森林法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第313号)(PDF : 59KB)

森林法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文(抜粋)(PDF : 153KB)

森林法施行令の一部を改正する政令案についてのパブリックコメントの結果(外部リンク)

(2)森林法施行規則及び森林法施行規則に基づく申請書の様式の改正

  中間とりまとめで示された提言を受け、令和4年9月30日付けで改正され、令和5年4月1日以降、森林法第10条の2第1項の許可を受けようとする者は、新たに次に掲げる書類を添付することが定められた(森林法施行規則第4条第1項第5号から第7号)ほか、告示に示している申請書の様式に「開発行為の施行体制」の欄が設けられ、開発行為の施行者が防災措置を講ずるために必要な能力を有することを証する書類を添付することとされました。

  • 開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
  • 開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
  • 前に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類

森林法施行規則の一部を改正する省令(令和4年農林水産省令第56号)(PDF : 139KB)

森林法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照条文(抜粋)(PDF : 119KB)

森林法施行規則の一部を改正する省令案についてのパブリックコメントの結果(外部リンク)

森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件の一部を改正する告示(令和4年農林水産省告示第1493号)(PDF : 95KB)

3. 通知(技術的助言)の改正等

  令和4年11月には、これまで複数に分割されていた通知を集約して整理した上で、中間とりまとめで示された提言内容について通知に反映させ、開発行為の一体性を判断するための目安や、より強い雨量強度に対応できるような防災施設の基準、主要な防災施設を先行して設置するまでの間は開発行為を制限する許可条件例等を技術的助言として示しています。

  (土工の基準については、令和5年5月26日に施行される盛土規制法の技術的基準等を踏まえ、見直しを予定しています。)

  この技術的助言の内容については、必要に応じ各都道府県において定める許可基準が改正されることにより、審査に反映されることになります。

開発行為の許可制に関する事務の取扱いについて(平成14年3月29日付け13林整治第2396号事務次官依命通知)(PDF : 175KB)

開発行為の許可基準等の運用について(令和4年11月15日付け4林整治1188号林野庁長官通知)(PDF : 668KB)

森林法施行令の一部を改正する通知の施行について(令和4年11月15日付け4林整治1189号林野庁長官通知)(PDF : 124KB)

4. 参考資料

林地開発制度見直し周知用リーフレット(PDF : 449KB)

お問合せ先

森林整備部治山課

担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線6190)
ダイヤルイン:03-6744-2306