地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定について
1. 地域生物多様性増進法について
生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2030年までに生物多様性の損失を止め、反転させ、回復軌道に乗せるための緊急の行動をとるというミッション「ネイチャーポジティブ」が掲げられました。このミッションを達成するため、「30by30」(陸と海のそれぞれ少なくとも30%を保全)を含む23のターゲットが策定されました。
「ネイチャーポジティブ」の実現に向け、企業等による地域における生物多様性の増進のための活動の計画を認定し、当該活動の実施区域を「自然共生サイト」として認定する「地域生物多様性増進法」が令和7年4月に施行されました。 本法に基づいて、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う「連携増進活動実施計画」を主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)が認定します。
- 地域生物多様性増進法の概要及び本法に基づく申請方法等の詳細はこちらをご覧ください。(環境省ウェブサイト)
![]() |
| 図. 地域生物多様性増進法の概要図 出典:環境省「地域生物多様性増進法について」一部改変 |
2. 森林における活動計画の認定
森林は、生物多様性の増進活動の場として多く活用されており、認定計画のうち約7割が森林を活動区域※としています。
活動計画における森林は、「天然林」「里山林」「人工林」の生態系タイプに分類されます。
森林を活動区域とする計画:森林の生態系タイプを「天然林」「里山林」「人工林」とする計画及び、活動区域に地域森林計画対象民有林を含む計画
| 天然林 | 里山林 | 人工林 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主として自然に散布された種子等により成立し、維持される森林 | 集落や農地等の周辺に広がり薪炭用材の伐採や落葉の採取等の継続的な利用・管理により二次的な植生が維持されてきた森林 | 植栽等の人口造林により成立した林分で、人口造林樹種の立木材積(又は本数)の割合が50%以上を占める森林 |
森林を活動区域とする計画に対しては、市町村森林整備計画に適合すること及び、「森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針」を参考とすることを求めており、森林の面的な管理と、森林施業における体系的な生物多様性保全の実現を図っています。
3. 増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定結果について
令和7年度
第1回認定
令和7年9月、有識者審査を経て、「増進活動実施計画」が196件(39都道府県)、「連携増進活動実施計画」が5件(4県)で、全201件を認定しました。
このうち、森林を活動区域とする計画は131件あり、全体の約7割を占めます。
第2回認定
令和7年12月、有識者審査を経て、「増進活動実施計画」が54件(28道府県)、「連携増進活動実施計画」が4件(4県)で、全58件を認定しました。
このうち、森林を活動区域とする計画は34件あり、全体の約6割を占めます。
第3回認定
令和8年3月、有識者審査を経て、「増進活動実施計画」が101件(36都道府県)、「連携増進活動実施計画」が7件(6県)で、全108件を認定しました。
このうち、森林を活動区域とする計画は77件あり、全体の約7割を占めます。
| 令和7年度第1~3回認定により、合計367件(うち森林を活動区域とする計画は242件、約7割)を認定しました。 |
令和8年度
第1回認定
令和8年6月、有識者審査を経て、「増進活動実施計画」が55件(27都道府県)、「連携増進活動実施計画」が1件(1県)で、全56件を認定しました。
このうち、森林を活動区域とする計画は36件あり、全体の約7割を占めます。
| 令和7年度の認定結果とあわせて、合計423件(うち森林を活動区域とする計画は278件、約7割)を認定しています。 |
お問合せ先
森林整備部森林利用課
ダイヤルイン:03-6744-2609








